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建設業許可申請サービス


 
 
建設業法では、建設工事の完成を請負う建設業者に対し、建設業許可を受けることを義務づけています。
( 「軽微な工事」 のみを請負う者を除きます。)
建設業許可は、請負う工事の種類 によって28業種にわかれており、それぞれ工事の規模により 一般と特定、都道府県知事許可と国土交通大臣許可の区分 があります。

建設業許可を受けるには、次の5つの要件を備えていることが必要です。

(1)経営業務の管理責任者がいること
(2)専任技術者を営業所ごとに置いていること
(3)請負契約に関して誠実性を有していること
(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎等を有していること
(5)欠格要件等に該当しないこと

建設業許可を受けた者は、5年ごとに許可の更新、営業年度ごとに決算の年次報告、役員や資本金等の変更後に変更届の提出が義務づけられています。官公庁等の建設工事の指名参加を受けるには、必ず建設業許可を受けていなければなりません。その場合、経営事項審査を受けていることが必要です。



このページの見出し一覧

(1)事業主様のメリット
(2)受諾業務内容
(3)ご依頼後の業務の流れ

補足資料
1.建設業許可の概要
2.経営事項審査制度の概要

 
 
建設業を営む事業主さまの許可申請、許可の更新手続、経営事項審査の手続を代行いたします

(1)事業主様のメリット

●顧客の信頼獲得


建設業許可を取得されることで依頼主さま、元請事業者さまの信頼を
得ることができます。
●申請書類作成


建設業許可の申請をご依頼いただく事で事業主さまの時間と労力を
低減いたします。
●安心のサポートと
  秘密の厳守

お客様との信頼関係を第一に考え、必要なサポートを行います。
※行政書士・社会保険労務士には守秘義務があります。
 お客様の秘密を厳守いたします。




(2)受託業務内容

建設業許可申請

建設業法に規定されている28業種の許可申請手続および許可
の更新手続を承ります。
経営事項審査申請

経営事項審査申請(経審)手続全般の代行を承ります。



(3)ご依頼後の業務の流れ

   A建設業の許可

1.許可要件の確認

許可の要件が該当するかを確認いたします
2.許可申請書・添付
  書類の用意


許可申請書や添付書類を用意いたします。添付書類として工事
実績を確認するための契約書や注文書、請求書や見積書が必要
となります。
また納税証明書・残高証明書・事務所の賃貸契約書の他、法人の
場合には登記簿や定款が必要となります。
3.許可申請手続

申請書や用意した添付書類を事業所を管轄している行政庁へ
提出いたします。
4.審査

担当行政庁により審査を受けます。
5.許可

審査をクリアすると、知事許可で1〜2月、大臣許可で3ヶ月前後で
許可通知書が届きます。

 

 

   B経営事項審査申請

 

1.経営状況分析
  申請

経営状況分析は、経営事項審査の審査項目の一つで、登録
経営状況分析機関に直接申請いたします。
2.経営状況分析
  結果


企業の財務状況を一定の基準で評価し数値化したものです。
評価は、収益性、流動性、安定性、健全性の4つの視点から行
われ、それぞれ3つの計算式で評価を数値化されます。
これらの要素を総合して算出されるのが経営状況評価点(Y点)です。
3.経営状況分析
  終了通知

後日、経営状況分析結果通知書が申請者へ届きます。なお、経営
規模等評価を申請するときは、経営状況分析結果通知書を添付の
上、総合評定値を申請しなければなりません。
4.経営規模等評価
  申請・総合評定値
  申請
経営規模、技術力、およびその他の審査項目が審査されます。
5.経営規模等評価
  審査

多岐に渡る経営事項を、完成工事高(X1)、自己資本・職員数(X2)、
技術力(Z)、その他審査項目(社会性等)(W)の4つの基準にしたがって
数値化されます。
6.経営規模等評価
  結果通知・総合
  評定値通知
経営状況分析及び経営規模等評価が終了し、総合評定値通知を申請した方には、経営規模等評価結果通知書および総合評
定値通知書が送付されます。審査基準日から1年7ヶ月の間は公共工
事の発注者と請負契約を締結することができます。
7.経営規模等評価
  の結果
(財)建設業情報管理センターのホームページで閲覧することができ
ます。




(4)報酬(消費税を含みます。)

A建設業許可申請
建設業許可申請(国土交通大臣の新規の許可) お見積もり
建設業許可申請(国土交通大臣の許可の更新又は追加許可) お見積もり
建設業許可申請(知事の新規の許可) お見積もり
建設業許可申請(知事の許可の更新又は追加許可) お見積もり

B経営事項審査申請手続きの報酬額(都道府県知事許可、一般建設業の場合
申請者 報酬額
個人 お見積もり
法人 お見積もり
*申請手数料は別途申し受けます。
*大臣許可、特定建設業の場合は、別途ご相談ください




<補足資料(公共ホームページの抜粋です。)>


◎1.建設業許可の概要

○建設業許可の範囲
 建設工事の請負を営業する場合、元請人はもちろん、下請人でも、建設業法に基づいて業種ごとに建設業の許可を受けなければなりません。

 ただし、次に掲げる工事のみを請け負う場合は、必ずしも建設業許可を必要としません。
※ 請負額には消費税額を含みます。
建築一式工事の場合 工事1件の請負額が1,500万円未満の工事、又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
建築一式工事以外の工事の場合 工事1件の請負額が500万円未満の工事

○建設業の種類
 建設業法上の許可には以下に示す28業種があります。

 土木工事業  建築工事業  大工工事業  左官工事業  とび・土工工事業
 石工事業  屋根工事業  電気工事業  管工事業  タイル・れんが・ブロック工事業
 鋼構造物工事業  鉄筋工事業  舗装工事業  しゅんせつ工事業  板金工事業
 ガラス工事業  塗装工事業  防水工事業  内装仕上工事業  機械器具設置工事業
 熱絶縁工事業  電気通信工事業  造園工事業  さく井工事業  建具工事業
 水道施設工事業  消防施設工事業  清掃施設工事業
 ※ 土木一式工事は土木工事業、建築一式工事は建築工事業になります。

○許可の区分
 建設業許可は、営業所の所在地によって大臣・知事の許可に分かれます。
 大阪府内の営業所のみで営業する場合は、大阪府知事許可になりますが、他府県にも営業所を置く場合は国土交通大臣許可となります。

 発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額が3,000万円以上(建築工事業の場合は4,500万円以上)となる場合は特定建設業の許可が必要になります。それ以外は一般建設業の許可になります。

○許可の要件
(1) 経営業務の管理責任者がいること。

 申請者が、法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は本人(又は支配人登記をした者)が、次のア〜ウのいずれかに該当すること。

ア  許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験を有すること。
イ  許可を受けようとする業種以外の業種に関して7年以上の経営経験を有すること。
ウ  許可を受けようとする業種に関して7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐していた経験を有すること。

(2) 専任の技術者がいること。

 建設業を行うすべての営業所に、専任の技術者を置くこと。
 専任技術者とは、次のいずれかの要件を満たす技術者のことです。

ア  許可を受けようとする業種に関して、別に定める国家資格を有する者
イ  高等学校(又は大学等)で、許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業して、5年(又は3年)以上の実務経験を有する者
ウ  許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者

※ 特定建設業の許可を受けようとするときは、さらに要件があります。

(3) 金銭的信用・財産的な基礎があること。

 申請時点において、次のいずれかの要件を満たしていること。

ア  直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること。
イ  預金残高証明書(残高日が申請直前2週間以内のもの)等で、500万円以上の資金調達能力を証明できること。

※ 特定建設業の許可を受けようとするときは、さらに要件があります。

(4) 単独の事務所を有すること。

 営業を行おうとする事務所が、申請者所有の建物であるか、申請者が借主で営業を認められた賃貸(又は使用貸借)物件であること。

(5) 下記に該当する場合は許可を受けることができません。

ア  申請書及び添付書類に、虚偽の記載や、重大な事実の記載漏れ等がある場合
イ  申請者や申請する法人の役員に、以下に該当する者がいる場合

成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
禁錮・罰金などの刑を受け、一定の期間を経過していない者
請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者
暴力団の構成員である者

【特定建設業許可の要件】

 特定建設業の許可を申請する場合、上記(2)及び(3)について、さらに次の要件が必要です。

○専任の技術者
指定7業種(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の各工事業)=施工管理技士などの1級資格者、又はこれに類する者

それ以外の業種=指導監督的実務経験(発注者から直接請け負い、その請負代金が4,500万円以上であるものに関して2年以上の工事実績)を有する者

※ 当該工事に係る工事請負契約書(原本)を持参してください。

○金銭的信用・財産的基礎
 原則として許可申請時の直前の決算期における財務諸表において、次のすべてに該当すること。

欠損の額が資本金の額の20%以内
流動比率75%以上
資本金の額2,000万円以上
自己資本の額4,000万円以上
※ 直近の決算期の確定申告書(原本)及び決算書(原本)を持参してください。

○持参書類・証明書類について
(1) 経営業務の管理責任者について

ア 許可を受けようとする業種について、過去5年以上個人事業主として建設業を営んでいた人
 工事契約書や注文書等の工事の実績が確認できる資料(原本提示)を5年分以上持参してください。
 確定申告書(控)(税務署受付印の有るもの)5年分以上持参し、提示してください。
 常勤性を確認するために提示・添付していただく資料については、こちらのページを御覧ください。
イ 許可を受けようとする業種について、過去5年以上建設業を営む法人の役員(取締役等)であった人
 在籍当時の登記簿謄本(役員欄閉鎖抄本(原本提出))
 在籍していた法人の建設業許可申請書副本・決算変更届出書副本、許可通知書(原本提示)
 在籍していた法人が建設業許可を受けていなかった場合は、その法人が建設業を営んでいたことを確認するために、上記アの1.及び2.の書類(確定申告書(控)及び工事契約書等、原本提示)を持参してください。
 常勤性を確認するために提示・添付していただく資料については、こちらのページを御覧ください。
ウ 許可を受けようとする業種以外の建設業について経験があった人
 上記アやイの書類については7年分以上必要です。

 常勤性を確認するために提示・添付していただく資料については、こちらのページを御覧ください。
エ 許可を受けようとする業種について、過去7年以上、個人事業主又は法人の取締役に次ぐ職制上の地位(準ずる地位)にあった人
 「準ずる地位」の確認方法については、こちらのページを御覧ください。
 常勤性を確認するために提示・添付していただく資料については、こちらのページを御覧ください。
 
(2) 専任の技術者について

ア 国家資格について
免状のコピーを提出していただくとともに、原本を必ず持参してください。

※ 申請する業種に有効な資格については、『建設業の許可の手びき』(大成出版社)などをご参照ください。
イ 実務経験証明書について
 個人事業主自身の実績に関する期間(10年以上)については、申請者自身が証明します。

※ 上記(1)のアの書類(工事契約書等、原本提示)が10年分以上必要です。
 他の建設業者に勤務していた期間については、当該業者が証明する期間や工事内容(業種)について、上記(1)アの書類(工事契約書等、原本提示)をその期間分以上持参いただくか、その証明者の建設業許可申請書等の副本でその期間分の実績が確認できることが必要です。
 実務経験だけで複数の業種の専任技術者になる場合は、それぞれの業種ごとに10年間の経験が必要です。それぞれの期間は重複できません。
 実務経験証明書の証明者が申請者と異なる場合には、印鑑登録証明書が必要です。
 常勤性を確認するために提示・添付していただく資料については、こちらのページを御覧ください。
 
(3) 金銭的信用・財産的基礎について

 次のいずれかを持参してください。

申請の直前の決算期における確定申告書(原本提示)
申請者名義の、預金残高証明書(残高日が申請直前2週間以内のもの。原本提出)
固定資産評価証明書(原本提出。申請者単独所有に限る。)
(なお、固定資産評価証明書により確認する取扱いは、平成17年3月31日までです。)
金融機関からの融資可能証明書(原本提出)
 
(4) 事務所について

 次の書類の提示に加えて、営業所の写真を添付していただくこととしました。

【自己所有の場合】
登記簿謄本(建物部分)、固定資産評価証明書、権利書等のいずれか1点(原本提示)
【賃貸等の場合】
賃貸契約書(原本提示)

※ ただし、申請者が法人で、当該不動産が代表取締役や役員等の所有物の場合や、関係企業の所有物の場合等は、その所有権を確認するために、上記の自己所有の場合の持参書類も併せてご用意ください。




◎2.経営事項審査制度の概要

経営事項審査(経営規模等評価申請)は、公共工事を受注しようとする建設業者について、その業者の規模や財務内容など、経営に関する事項の審査を建設業法に基づき国土交通大臣又は都道府県知事が行います。(建設業法第27条の23第1項)
経営事項審査(経営規模等評価申請)の申請を行った後、その結果の通知を受けていなければ政令で指定する公共工事を受注することができません。
公共工事の受注(発注者と契約を締結すること)には、契約締結日の1年7ヶ月前以降の決算日を基準日とする経営事項審査(経営規模等評価申請)を受け、その結果通知書の交付を受けていることが必要です。これは、公共工事の発注者の入札参加資格の有無とは関係なく、公共工事の受注そのものに対し義務付けられるものです。
すなわち、経営事項審査(経営規模等評価申請)の結果通知書は、交付を受けた日から当該審査の審査基準日の1年7ヶ月後の日までの間、公共工事の受注について有効であるといえます。(審査基準日(営業年度終了の日)が有効期間満了の日の起点となる点に注意してください。

1. 経営事項審査での審査項目及び審査基準日は下記のとおりです。
<審査項目>
1. 経営規模…完成工事高、自己資本額、職員数
2. 経営状況…総資本、経常利益率、キャッシュフロー対売上高比率、自己資本比率など12指標
3. 技術力 …技術職員数
4. その他(社会性等) …労働福祉の状況、工事の安全成績、営業年数、建設業経理事務士などの数
<審査基準日>
審査の申請をする日の直前の営業年度の終了の日
ただし、新規設立業者で決算期が到来していないものについては、個人にあっては事業開始の日・法人にあっては設立の日とする。


2. 建設業者の方と経営事項審査との関係は下記のとおりです。



建設業を営む者
建設業許可を受けない者 建設業許可を受けた者
入札参加を希望しない者 公共工事などへの入札参加を希望する者
経営事項審査を受審
軽微な工事のみ請負 民間工事のみ請負 国や県、市町村などへの指名願いの提出



3.経営事項審査結果の公表
 経営事項審査の結果については(財)建設業情報管理センターのホームページで公表されます。


4.経営事項審査申請の手続き
 経営事項審査は国又は県が行います。
 ただし、審査項目のうち、経営状況の審査(経営状況分析)は平成16年3月1日以降、登録経営状況分析機関が行うこととなっています。経営状況分析以外の経営規模、技術力、社会性等の項目の審査(以下「経営規模等の審査」といいます。)については、引き続き許可行政庁が行います。経営状況の分析については、登録経営状況分析機関で行います。
 なお、(財)建設業情報管理センターも登録経営状況分析機関ですので、従来どおり経営状況分析を(財)建設業情報管理センターに申請することもできます。
<申請の流れ>
(1) 経営状況分析申請 (登録経営状況分析機関審査分)
申請者→経営状況分析申請書類→登録経営状況分析機関へ郵送→経営状況分析→経営状況分析終了通知書を申請者に送付
(2) 経営規模等評価申請
経営規模等評価申請書・総合評定値請求書(経営状況分析結果通知書(原本)を添付)→所轄の地方振興局建設部・建設事務所へ郵送→指定審査日通知→指定会場で受審→総合評定値通知(経営規模等評価結果通知)を申請者に送付
<申請期限>
審査の円滑な実施のため、登録経営状況分析機関への経営状況分析申請は決算月の3か月後、所轄の地方振興局建設部・建設事務所への経営規模等評価申請は決算月の4か月後の月末を期限としています。
<経営事項審査申請>
登録経営状況分析機関の「経営状況分析結果通知書」の原本、審査対象営業年度に相当する課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書控の写しを「経営事項審査申請書類」に添付して、営業年度終了後4か月以内に所轄の地方振興局建設部・建設事務所へ郵送してください。
なお、事務処理に3か月(申請期限後)を要しますので、申請期限を厳守してください。(申請については、申請者の自己責任となります。)(早く申請されるのは差し支えありません。)
a. 公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者の方は、当該建設工事について発注者と請負契約を締結する日の1年7月前の日の直後の営業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければなりません。(発注者と公共工事の請負契約を締結することができるのは、経営事項審査を受けた後その経営事項審査の申請の直前の営業年度の終了の日から1年7月の間に限られます。)
b. 毎年公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者の方は、1年7月の期間がとぎれることなく毎営業年度終了後できるだけ速やかに経営事項審査の申請を行わなければなりません。(遅くとも営業年度終了後4か月以内に申請しなければなりません。)
c. 経営事項審査申請期限後についても申請することができますが、次の各点に十分留意願います。
1. 1年7月の期間が経過することがあります。(1年7月が経過した後においては、発注者と公共工事の請負契約を締結することができません。)
2. 審査基準日は審査の申請をする直前の営業年度の終了の日となっておりますので、次期営業年度の終了の日が到来するまでに申請がなされない場合は、その審査基準日における経営事項審査を受けることができないこととなります。
(例)平成15年8月31日を審査基準日として申請しようとする場合→平成16年8月31日までに申請のこと。(平成16年9月以降の申請になると、平成16年8月31日が審査基準日となるため、平成15年8月31日を審査基準日とする経営事項審査は受けられないことになります。)
3. 経営事項審査は、決算期ごとに受審するのが原則です。1年7月の有効期間を考慮の上、受審頻度確保のためなるべく決算期ごとに受審してください。
なお、あまり短い決算期間を設定すると、変更前の決算日を審査基準日とする申請ができなくなる場合がありますので、ご注意ください。
(例) 12月末日決算を3月末日決算に変更
12月31日を審査基準日とする経営事項審査を申請する場合→3月31日までに県に申請すること。(4月1日以降の申請になると、次の決算期が到来しているために12月末日決算を審査基準日とする経営事項審査は受審できなくなります。)
<経営状況分析申請>
経営状況分析申請については、登録経営状況分析機関にお問い合わせください。







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