大阪市淀川区の行政書士社会保険労務士です。
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更新日 H240527

○ご自身で株式会社を発起設立されようとする方を応援します。

●株式会社設立は、ご自分でできます。

1.株式会社設立登記のためのマニュアル本は数多く出版されています。
2.法務省ホームページから登記申請書の記載例・様式等をダウンロードすることができます。
       商業・法人登記申請についての法務省ホームページの解説
          http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
       株式会社設立登記申請書の記載例・様式等
          http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html#01
3.法務局には、登記相談の窓口があり、登記手続きの相談に応じてくれます。
       無料!】
4.株式会社についての知識、経験がない人でも、ご自身で登記する事も十分に可能ですが、
       定款認証は、印紙代を節約するため、プロに依頼することになります。
       弊事務所では、会社設立のために必要な定款作成、認証について、お客様の相談に
       応じ(無料)、公証役場 での

       定款認証代行(要報酬)

       を承ります。

       

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●定款の例

お客様のために作成した定款をサンプルとして掲載いたします。

株式会社○○
定  款
第1章 総 則
(商号)
第1条 当会社は、株式会社○○と称する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1 ○○教室の経営
2 ○○教材の製造及び販売
3 インストラクターの養成
4 DVD、ビデオ等教材ソフトの企画、制作及び販売
5 各種イベントの企画及び運営
6 上記各号に附帯関連する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会杜は、本店を大阪市に置く。
(公告の方法)
第4条 当会社の公告は、官報に掲載してする。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行する株式の総数は、900株とする。
(株式の譲渡制限)
第6条 当会社の株式を譲渡するには、当会社の承認を受けなければならない。
(株主名簿記載事項の記載又は記録の請求)
第7条 当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、 株式取得者とその取得した株式の株主として株主名簿に記載 され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人が当会社所定の書式による請求書に 署名又は記名押印し、共同して請求しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令に定める 場合には、株式取得者が単独で株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求すること ができる。
(質権の登録及び信託財産の表示)
第8条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会 社所定の書式による請求書に記名押印し、これを提出しなければならない。その登録又は表示の抹消に ついても、同様とする。
(手数料)
第9条 前2条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
(基準日)
第10条 当会社は、毎事業年度末日の最終株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主 (以下、「基準日株主」という。)をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利行使すべき 株主とする。ただし、当該基準日株主の権利を害しない場合には、当会社は、基準日後に、募集株式の発行、 合併、株式交換又は吸収分割等により株式を取得した者の全部又は一部を、当該定時株主総会において権利 を行使することができる株主と定めることができる。
2 前項のほか、株主又は質権者として権利を行使すべき者を確定するため必要が あるときは、取締役の過半数の決定により、臨時に基準日を定めることができる。ただし、この場合には、 その日を2週間前までに公告するものとする。
(株主の住所等の届出)
第11条 当会社の株主及び登録された質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社所定の書式に より、その氏名、住所及び印鑑を当会社に届け出なけれ ばならない。届出事項に変更が生じた場合における、その事項についても同様とする。
(募集株式の発行)
第12条 募集株式の発行に必要な事項の決定は株主総会の特別決議によってする。 第3章 株主総会
(招集)
第13条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、その 必要がある場合に随時これを招集する。
2 株主総会を招集するには、会日より1週間前までに、株主に対して招集通知を 発するものとする。
(議長)
第14条 株主総会の議長は、社長がこれにあたる。社長に事故があるときは、あらかじめ社長の定めた順序 により他の取締役がこれに代わる。
(決議)
第15条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席 した議決権のある株主の議決権の過半数をもって決する。
2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主 の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数を もって行う。
(議決権の代理行使)
第16条 株主又はその法定代理人は、当会社の議決権を有する株主又は親族を代 理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、総会ごとに 代理権を証する書面を提出しなければならない。
第4章 取締役及び代表取締役
(取締役の員数)
第17条 当会社の取締役は1名以上とする。
(取締役の選任)
第18条 当会社の取締役は、株主総会において議決権を行使することができる株 主の議決権の数の3分の1以上の議決権を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
2 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。
(取締役の任期)
第19条 取締役の任期はその選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の 終結の時までとする。
2 補欠又は増員により選任された取締役は、他の取締役の任期の残存期間と同一 とする。
(代表取締役及び役付取締役)
第20条 取締役の互選により代表取締役1名を定め、代表取締役をもって社長とする。 2 必要に応じて、取締役の互選により会長、副社長各1名、専務取締役、常務取締役各若干名を選定すること ができる。
(報酬及び退職慰労金)
第21条 取締役の報酬及び退職慰労金はそれぞれ株主総会の決議をもって定める。
第5章 計 算
(事業年度)
第22条 当会社の事業年度は年1期とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(剰余金の配当)
第23条 剰余金は、毎事業年度末日現在における最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は質権者に 配当する。
第24条 当会社が、剰余金の支払いの提供をしてから満3年を経過したときは、当会社はその支払いの義務を 免れるものとする。
第6章 附 則
(設立の際に発行する株式)
第25条 当会社の設立に際して発行する株式は、普通株式300株とし、その発行価額は1株につき金 1万円とする。
(設立に際して出資される財産の価額及び資本金の額)
第26条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は金300万円とし、その全額を設立後の資本金 とする。
(最初の事業年度)
第27条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から平成25年3月31日までとする。
(設立時の取締役及び代表取締役)
第28条 当会社の設立時の取締役及び代表取締役は次のとおりとする。
   設立時取締役     ○○ ○○
   設立時取締役     △△ △△
   設立時代表取締役   ○○ ○○
(発起人)
第29条 発起人の氏名、住所及び発起人が設立に際して引き受けた株式数は、次 のとおりである。
   大阪市淀川区西宮原1丁目7番39-804 ○○ ○○
   普通株式 300株 300万円

以上、株式会社○○の設立のため、発起人○○ ○○の定款作成代理人である行政書士井上芳明は、電磁的記録 であるこの定款を作成し、電子署名する。
   平成○○年 4月○○日
   発起人     ○○ ○○     
   上記代理人 行政書士 井上 芳明
    

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井上行政書士社会保険労務士事務所 井上芳明
 事務所所在地 大阪市淀川区西宮原1丁目7番39-804号
 連絡先 電話 06-6394-0432
 連絡先 eメール info(a)office-inoue.com
 [ (a)は、@に置き換えて使用してください。 ]

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