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更新日 H220724

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       厚生労働省関連の助成金

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厚生労働省関連助成金情報

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平成23年7月24日現在

支給の対象 給付金名 概要
創業支援 受給資格者創業支援助成金 雇用保険の受給資格者である失業中の方自らが創業し、創業後1年以内に労働者を雇い入れて雇用保険の適用事業主となった場合に、創業に要した費用の一部が助成されます。
人材確保等支援助成金(中小企業基盤人材確保助成金) 改善計画(※)の認定を受け、新成長戦略において重点強化の対象となっている健康、環境分野等に該当する事業への新分野進出(創業・異業種進出)を行う中小企業者が、新分野進出に必要な人材を雇い入れた場合に助成されます。
※ 改善計画とは、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づき、中小企業事業主等が労働時間等の設定の改善、職場環境の改善等の雇用管理の改善について取り組む計画のことです。
新規雇入支援 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金) 高年齢者、障害者、母子家庭の母等の就職が特に困難な方を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた場合、賃金の一部が助成されます。
特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金) 高年齢者(65歳以上の方)をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた場合、賃金の一部が助成されます。
派遣労働者雇用安定化特別奨励金 6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6か月以上の有期で直接雇い入れた場合、奨励金が支給されます。
若年者等正規雇用化特別奨励金(平成24 年3 月31 日までの時限措置) 年長フリーター等や採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等を、ハローワーク等の紹介により正規雇用する場合、一定期間経過後に奨励金が支給されます。
3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
(平成24 年3 月31 日までの時限措置)
大学等を卒業後3年以内の既卒者も対象とする新卒求人を提出し、ハローワーク又は新卒応援ハローワークの紹介により既卒者を正規雇用として雇い入れた場合に、一定期間経過後に奨励金が支給されます。
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(平成24 年3 月31 日までの時限措置) ハローワーク又は新卒応援ハローワークの紹介により、中学・高校・大学等を卒業後3年以内の既卒者を有期雇用(原則3か月)での育成を経て正規雇用に移行させた場合に、一定期間経過後に奨励金が支給されます。
既卒者育成支援奨励金(平成24 年3 月31 日までの時限措置) 成長分野等に該当する事業を行う中小企業の事業主が、長期の育成支援が必要な卒業後3年以内の既卒者をハローワーク又は新卒応援ハローワークからの紹介により有期雇用し、育成のうえ正規雇用に移行させた場合、奨励金が支給されます。
試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金) 職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者を、ハローワーク等の紹介により、一定期間試行雇用した場合、奨励金が支給されます。
建設業離職者雇用開発助成金 45歳以上60歳未満の建設業離職者を、ハローワーク等の紹介により、雇い入れた建設業以外の事業主に対し、賃金の一部が助成されます。
労働者能力開発支援 キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金) 事業主が雇用する労働者のキャリア形成を促進するために、職業訓練の実施又は労働者の自発的な職業能力開発を支援した場合に、訓練に要した経費及び訓練実施期間中の賃金の一部等が助成されます。
キャリア形成促進助成金(中小企業雇用創出等能力開発助成金) 都道府県知事から中小企業労働力確保法に基づく改善計画(注1)の認定を受けた中小企業者等が雇用する労働者に、職業訓練の実施又は労働者の自発的な職業能力開発を支援した場合に、訓練等に要した経費及び訓練実施期間中の賃金の一部が助成されます。
(注1)雇用管理の改善を実施することにより、
イ 職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者の確保
ロ 新たな事業の分野への進出若しくは事業の開始による良好な雇用の機会の創出
ハ 実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとって良好な雇用の機会の創出
に資するものについての計画をいいます。
成長分野等人材育成支援事業 健康、環境分野及び関連するものづくり分野において、期間の定めのない従業員を雇入れ、または他の分野から配置転換し、Off−JTを実施した場合、事業主が負担した訓練費用を、1訓練コースにつき、対象者1人当たり20万円を上限として支給されます。
職場適応訓練費 雇用保険の受給資格者等に対して、事業所において、その事業所の業務に係る作業について訓練を実施した場合に、その訓練費の一部が助成されます。
再就職支援 労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金) 事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者や、定年等により離職が予定されている高年齢者等のうち、再就職を希望する方に対して、在職中からの求職活動への支援を行う場合に助成されます。
労働移動支援助成金(再就職支援給付金) 事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者や、定年等により離職が予定されている高年齢者等のうち、再就職を希望する方について、再就職に係る支援を職業紹介事業者に委託し、再就職が実現した場合に、その費用の一部が助成されます。
雇用維持支援 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金 景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業、教育訓練等により、労働者の雇用の維持を図る場合、その賃金等の一部が助成されます。
定年引上げ等奨励金(中小企業定年引上げ等奨励金) 65 歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする65 歳以上までの継続雇用制度の導入又はこれらの措置とあわせて高年齢者の勤務時間の多様化に取り組む中小企業事業主に対して助成されます。
定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金) 希望者全員が65 歳まで働ける制度や70 歳まで働ける制度の導入にあわせて、高年齢者の職域の拡大や雇用管理制度の構築に取り組み、高年齢者がいきいきと働ける職場の整備を行う事業主に対して、当該経費の3分の1に相当する額が、500 万円を限度として助成されます。
雇用管理改善支援 均衡待遇・正社員化推進奨励金(正社員転換制度) パートタイム労働者又は有期契約労働者から正社員への転換のための試験制度を導入し、実際に転換させた場合に、10人目まで奨励金が支給されます。
均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通処遇制度) パートタイム労働者又は有期契約労働者に対して、正社員と共通の処遇制度を導入し、実際に当該制度を適用した場合に、奨励金が支給されます。
均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通教育訓練制度) パートタイム労働者又は有期契約労働者の正社員と共通の教育訓練制度を導入し、実際に延べ10人以上(大企業は30人以上)に実施した場合に、奨励金が支給されます。
均衡待遇・正社員化推進奨励金(短時間正社員制度) 短時間正社員制度を導入し、実際に当該制度を利用した場合に、対象労働者10人目まで奨励金が支給されます。
介護労働者設備等導入奨励金 介護労働者の身体的負担軽減を図り、雇用管理改善を促進するため、事業主が介護福祉機器(移動用リフト等)について、導入・運用計画を提出し、労働局の認定を受けて導入し、雇用管理の改善を図った場合に助成されます。
育児・介護雇用安定等助成金
(中小企業子育て支援助成金)
中小企業における育児休業の取得促進を図るため、一定の要件を備えた育児休業を実施する中小企業事業主(労働者数100 人以下)に対して、育児休業取得者が初めて出た場合に助成金が支給されます。なお、この助成金は、平成22年4月以後は経過措置を除いて育児休業のみを支給対象とすることとなりました。
育児・介護雇用安定等助成金
(事業所内保育施設設置・運営等助成金)
労働者のための保育施設を事業所内に設置する事業主又は事業主団体に対し、その設置、運営(運営開始後最長10 年間)、増築及び保育遊具等購入に係る費用の一部が助成されます。
育児・介護雇用安定等助成金
(両立支援レベルアップ助成金(育児・介護費用等補助コース))
労働者が育児又は介護に係るサービスを利用する際に要した費用の全部又は一部を補助する制度を労働協約又は就業規則に規定し、実際に費用補助を行った事業主及び育児又は介護に係るサービスを行うものと契約し、そのサービスを労働者に利用させた事業主に対して、事業主が負担した額の一定割合が助成されます。
育児・介護雇用安定等助成金
(両立支援レベルアップ助成金(代替要員確保コース))
育児休業終了後、育児休業取得者を原職又は原職相当職(以下「原職等」といいます。)に復帰させる旨の取り扱いを労働協約又は就業規則に規定し、育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に、一定額が助成されます。
育児・介護雇用安全等助成金
(両立支援レベルアップ)助成金(子育て期の短時間勤務支援コース))
少なくとも小学校就学の始期に達するまでの子(小規模事業主においては、少なくとも3歳に達するまでの子)を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に規定し、労働者がこれらの制度を連続して6か月以上利用した場合に事業主に対して助成金が支給されます。
育児・介護雇用安定等助成金
(両立支援レベルアップ助成金(休業中能力アップコース)
育児休業又は介護休業取得者がスムーズに職場復帰できるよう、職場適応性や職業能力の維持回復を図る措置(職場復帰プログラム)を実施した事業主・事業団体に支給されます。
人材確保等支援助成金(建設教育訓練助成金) 中小建設事業主等が、建設労働者の技能の向上のために教育訓練を行った場合、経費及び賃金の一部が助成されます。
人材確保等支援助成金(建設雇用改善推進助成金) 中小建設事業主又は建設業の事業主団体が、建設労働者の雇用改善のための計画を作成し、当該計画に従って、雇用改善の取組を行った場合、経費及び賃金の一部が助成されます。
建設業新分野教育訓練助成金 建設労働者を継続して雇用しつつ、建設業以外の新分野事業に従事させるために必要な教育訓練を実施した中小建設事業主に対して助成されます。
障害者等の新規雇入支援 精神障害者等ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励加算金 週20 時間以上の就業を目指す精神障害者及び発達障害者を3か月から12 か月の間試行的に雇用(ステップアップ雇用)した場合に奨励金(月額2万5千円)が支給されます。
また、同時に複数の精神障害者及び発達障害者をステップアップ雇用し、支援担当者を選任した場合はグループ雇用奨励加算金(月額2万5千円)が支給されます。
発達障害者雇用開発助成金 発達障害者の雇用を促進し職業生活上の課題を把握するため、発達障害者をハローワーク又は地方運輸局の職業紹介により常用労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。
難治性疾患患者雇用開発助成金 難病のある人の雇用を促進し職業生活上の課題を把握するため、難病のある人をハローワーク又は地方運輸局の職業紹介により常用労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。
精神障害者雇用安定奨励金(精神障害者支援専門家活用奨励金) 精神障害者を雇い入れるとともに、精神保健福祉士等の精神障害者の支援に係る専門家を雇い入れ、又は委嘱し、精神障害者の雇用管理に関する業務を行わせた場合に奨励金(最高180 万円)が支給されます。
精神障害者雇用安定奨励金(社内精神障害者支援専門家養成奨励金) 労働者に精神保健福祉士等の養成課程を履修させ、新たに雇い入れた精神障害者の雇用管理に関する業務を行わせた場合に奨励金(費用の2/3・上限50 万円)が支給されます。
精神障害者雇用安定奨励金(社内理解促進奨励金) 精神障害者を雇い入れ、又は職場復帰させるとともに、精神障害者とともに働く労働者に精神障害者の支援に関する知識を習得するための講習を受講させた場合に奨励金(費用の1/2・上限5万円)が支給されます。
精神障害者雇用安定奨励金(ピアサポート体制整備奨励金) 精神障害者を雇い入れ、又は職場復帰させるとともに、社内の精神障害者に精神障害者への配慮事項等に関する事業所への助言等、ピアサポートの業務を担当させた場合に奨励金(25 万円)が支給されます。
職場支援従事者配置助成金(職場支援パートナー配置助成金) 重度知的障害者又は精神障害者の方を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れ、職場支援従事者(職場支援パートナー)の配置を行う事業主に対して、助成金が支給されます。
重度障害者等多数雇用施設設置等助成金 障害者に配慮した事業施設・設備を設置し、重度障害者等を多数雇用したうえで、地域の障害者雇用の促進に資すると認められる事業主に対し、助成金が支給されます。
障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金) 障害者雇用の経験のない中小企業が初めて障害者を雇用した場合に、奨励金が支給されます。
障害者等の雇用管理支援 障害者作業施設設置等助成金 障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、その障害者が作業を容易に行うことができるよう配慮された作業施設、就労を容易にするために配慮されたトイレ、スロープ等の附帯施設又は作業を容易にするために配慮された作業設備の設置又は整備を行う場合に、その費用の一部が助成されます。
障害者福祉施設設置等助成金 障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主又はその事業主を構成員とする事業主団体が、障害者の福祉の増進を図るため、障害者が利用できるよう配慮された保健施設、給食施設、教養文化施設等の福利厚生施設の整備等を行う場合に、その費用の一部が助成されます。
障害者介助等助成金 重度身体障害者、知的障害者、精神障害者又は就職が特に困難と認められる身体障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部が助成されます。
職場適応援助者助成金 職場適応援助者による援助を受けなければ、事業主による雇入れ又は雇用の継続が困難と認められる障害者に対して、職場に適応することを容易にするため、職場適応援助者による援助の事業を行う社会福祉法人等又は職場適応援助者を配置し援助を実施する事業主に対して、その費用の一部が助成されます。
重度障害者等通勤対策助成金 重度身体障害者、知的障害者、精神障害者又は通勤が特に困難と認められる身体障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主、又はこれらの重度障害者等を雇用している事業主を構成員とする事業主団体が、これらの者の通勤を容易にするための措置を行う場合にその費用の一部が助成されます。
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 重度身体障害者、知的障害者又は精神障害者を労働者として多数継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の整備等を行う場合に、その費用の一部が助成されます。
障害者能力開発助成金 障害者の職業に必要な能力を開発し、向上させるための能力開発訓練事業を行う事業主又はその団体、社会福祉法人等が、能力開発訓練のための施設・設備の整備等を行う場合、同事業を運営する場合、障害者である労働者を雇用する事業主がその障害者である労働者に障害者能力開発訓練を受講させる場合、及び障害者をグループにして事業所で就労することを通じて労働者として雇用されるための教育訓練の事業を実施する場合に、その費用の一部が助成されます。


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助成金制度は、返済の必要がなく非常に有用な制度ですが、
種類が多様でわかりにくいため、見過ごされてしまいがちです。
当事務所では、社会保険労務士として、会社または個人に適用される適切な各種助成金の提案と申請業務を行っております。

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