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更新日 H200929

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       早わかり特定商取引法

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 (3)通信販売

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[1]特定商取引法の規制対象となる「通信販売」
1.販売形態(法第2条)
「通信販売」とは、事業者(販売業者又は役務提供事業者)が郵便等※により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う指定商品、指定権利の販売又は指定役務の提供であつて電話勧誘販売に該当しないものをいいます。
 
※郵便等(省令第2条)
郵便等とは、以下のものをいいます。(いずれかであれば該当します。)
1郵便または信書便
2電話機、ファクシミリその他の通信機器又は情報処理機器を利用する方法
3電報
4預金又は貯金の口座に対する払込み
 
2.政令で定める指定商品、指定権利、指定役務
「指定商品」とは、国民の日常生活に係る取引において販売される物品であつて政令で定めるものをいいます。「指定権利」とは、施設を利用したり、役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるものをいいます。「指定役務」とは、国民の日常生活に係る取引において有償で提供される役務であつて政令で定めるものをいいます。
 
特定商取引法における訪問販売、通信販売、電話勧誘販売に関する規定は、政令で指定された商品・権利・役務についてのみ対象になります。
 
  政令で指定された商品・権利・役務の一覧
 
3.適用除外(法第26条)
特定商取引法の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用されません。
一 事業者間取引
二 海外居住者との契約
三 国又は地方公共団体が行う販売又は役務の提供
四 特別法に基づく組合、公務員の団体、労働組合がその組合員に対して行う販売または役務の提供
五 事業者がその従業者に対して行う販売又は役務の提供
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[2]通信販売に対する規制(特定商取引法による規制)
(1)広告の表示(法第11条)
事業者は、広告をするときは、次の事項を表示しなければなりません。
一 商品、権利の販売価格(役務の対価)
(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
二 代金(対価)の支払の時期及び方法
三 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
四 商品の引渡し、権利の移転後におけるその引取り又は返還についての特約に関する事項(その特約がない場合には、その旨)
五 経済産業省令で定める事項 ※
 
※経済産業省令で定める事項は、次の通りです。(省令8条)
1事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
2事業者が法人であつて、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、事業者の 代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
3申込みの有効期限があるときは、その期限
4販売価格及び商品の送料以外に購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額
5商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
6プログラムやソフトウェアに関わる商品やサービスを提供する場合には、利用するために必要な電子計算機の仕様及び性能その他の必要な条件
7商品の販売数量の制限等の特別の販売条件(役務の提供条件)があるときは、その内容
8カタログや商品の資料を請求した者に金銭を負担させるときは、その額
9電子メールによる広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
10消費者の承諾なく電子メールによる広告を送る場合には、そのメールの件名欄の冒頭に「未承諾広告※」という記載
 
(2)誇大広告等の禁止(法第12条)
事業者が通信販売の広告をするときに、「著しく事実に相違する表示」をし、又は「実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利である」と人を誤認させるような表示をすることは禁止されています。
 
(3)通信販売における承諾等の通知(法第13条)
事業者は、消費者から商品の引渡し(または権利の移転、役務の提供)に先立つて代金(または対価)の全部又は一部を受領する前払式の通信販売において、消費者から契約の申込みを受け、代金(対価)の全部又は一部を受領したときは、遅滞なく商品の送付(または権利の移転、役務の提供)をしたときを除いて、遅滞なく、その申込みを承諾する旨又は承諾しない旨その他の経済産業省令で定める事項※を消費者に書面により通知しなければなりません。
 
※経済産業省令で定める事項は、次の通りです。(省令12条)
1申込みを承諾する旨又は承諾しない旨(代金(対価)の受領前にその申込みを承諾する旨又は承諾しない旨を消費者に通知している場合には、その旨)
2事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
3受領した金銭の額及びそれ以前に受領した金銭があるときはその合計額
4金銭を受領した年月日
5申込みを受けた商品名及びその数量又は権利若しくは役務の種類
6申込みを承諾するときは、その商品の引渡し(権利の移転、役務の提供)時期
 
事業者は、書面による通知に代えて、消費者の承諾を得て、通知すべき事項を電子メールなどの電磁的方法により提供することができます。
 
なお、書面により通知するときは次により行わなければなりません。(省令13条)
1申込みを承諾しない旨を通知するときは、既に受領している金銭を直ちに返還する旨及びその方法を記載すること。
2商品の送付(権利の移転、役務の提供)を行う時期は期間又は期限をもつて表示すること。
 
(4)行政処分
1.指示(法第14条)
主務大臣は、 広告の表示(法第11条)、誇大広告等の禁止(法第12条)、承諾等の通知(法第13条)の規定に違反し、または顧客の意に反して契約等の申込みをさせようとする行為として経済産業省令で定めるもの※をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができます。
 
※顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為として経済産業省令で定める行為は、次のとおりです。(省令16条)
1事業者が、電子契約の申込みを受ける場合において、電子契約に係る電子計算機の操作がその電子契約の申込みとなることを、顧客が操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。
2事業者が、電子契約の申込みを受ける場合において、申込みの内容を、顧客が電子契約に係る電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正できるようにしていないこと。
3事業者が、申込みの様式が印刷された書面により売買契約又は役務提供契約の申込みを受ける場合において、その書面の送付が申込みとなることを、顧客が容易に認識できるようにその書面に表示していないこと。
 
2.業務の停止等(法第15条)
主務大臣は、事業者が特定商取引法の規定に違反した場合において通信販売に係る取引の公正及び購入者(役務の提供を受ける者)の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は事業者が前条の規定による指示に従わないときは、その事業者に対し、一年以内の期間を限り、通信販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができます。
 
(5)罰則(法第70条〜)
特定商取引法による規制に違反した事業者は、罰則処分の対象となります。

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内容証明の作り方
1 内容証明郵便の概要
2 内容証明郵便が利用される例
3 内容証明郵便の効果
4 内容証明郵便の書き方


早わかり特定商取引法


(1)特定商取引法(正式名称
「特定商取引に関する法律」)とは

1 特定商取引法とは
2 対象となる取引類型
3 特定商取引法による規制の
概要


(2)訪問販売
[1]概要
1 販売形態
2 政令で定める商品権利役務
3 適用除外
[2]訪問販売に対する規制
1 事業者の氏名等の明示
2 書面の交付
3 禁止行為
4 行政処分および罰則
5 契約申込の撤回または契約
の解除(クーリング・オフ)

6 契約の申し込みまたはその
承諾の意思表示の取消し

7 契約の解除等に伴う損害
賠償等の額の制限


(3)通信販売
[1]概要
1 販売形態
2 政令で定める商品権利役務
3 適用除外
[2]通信販売に対する規制
(特定商取引法による規制)

1 広告の表示
2 誇大広告等の禁止
3 通信販売における承諾等の
通知

4 行政処分
5 罰則

(4)電話勧誘販売
[1]概要
1 販売形態
2 政令で定める商品権利役務
3 適用除外
[2]電話勧誘販売に対する
規制(特定商取引法による規制)

1 事業者の氏名等の明示
2 再勧誘の禁止
3 書面の交付
4 前払式電話勧誘販売に
おける承諾等の通知

5 禁止行為
6 行政処分および罰則
7 契約の申し込みの撤回また
は契約の解除(クーリング・オフ)

8 契約の申し込みまたはその
承諾の意思表示の取消し

9 契約を解除した場合の損害
賠償等の額の制限


(5)連鎖販売取引(マルチ商法)
[1]概要
1 取引形態
[2]連鎖販売取引に対する規制
(特定商取引法による規制)

1 氏名等の明示
2 禁止行為
3 広告の表示
4 誇大広告などの禁止
5 連鎖販売取引に伴う特定
負担をしようとする者に交付する
書面

6 行政処分および罰則
7 契約の解除(クーリング・オフ)
8 契約の申し込みまたはその
承諾の意思表示の取消し


(6)特定継続的役務提供
(エステティックサロンなど)

[1]概要
1 販売形態
2 指定役務
3 適用除外
[2]特定継続的役務提供に対
する規制(特定商取引法による
規制)

1 書面の交付
2 誇大広告などの禁止
3 禁止行為
4 行政処分および罰則
5 特定継続的役務提供等契約
の解除等(クーリング・オフ)

6 中途解約
7 契約の申込み又はその承諾
の意思表示の取消し


(7)業務提供誘引販売取引
(内職商法、モニター商法など)

[1]概要
1 取引形態
[2]業務提供誘引販売取引に
対する規制(特定商取引法に
よる規制)

1 氏名等の明示
2 禁止行為
3 広告の表示
4 誇大広告等の禁止
5 書面の交付
6 行政処分および罰則
7 業務提供誘引販売契約の
解除(クーリング・オフ)

8 業務提供誘引販売契約の
申込又はその承諾の意思表示
の取消し

9 業務提供誘引販売契約の
解除等に伴う損害賠償等の
額の制限


(8)クーリングオフ 要約
1 訪問販売
2 通信販売
3 電話勧誘販売
4 連鎖販売取引
5 特定継続的役務提供
6 業務提供誘引販売取引
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井上行政書士社会保険労務士事務所