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更新日 H200929

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       早わかり特定商取引法

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 (6)特定継続的役務提供(エステティックサロンなど)

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[1]特定商取引法の規制対象となる「特定継続的役務提供」
1.販売形態(法第41条)
 
「特定継続的役務提供」とは、次に掲げるものをいいます。
1役務提供事業者が、特定継続的役務※をそれぞれの特定継続的役務ごとに政令で定める期間を超える期間にわたり提供することを約し、
消費者(相手方)がこれに応じて政令で定める金額を超える金銭を支払うことを約する契約(特定継続的役務提供契約)を締結して行う特定継続的役務の提供
2販売業者が、特定継続的役務の提供(政令で定める期間を超える期間にわたり提供するものに限る。)を受ける権利を政令で定める金額を超える金銭を受け取つて販売する契約(特定権利販売契約)を締結して行う特定継続的役務の提供を受ける権利の販売
 
※特定継続的役務とは、消費者(役務の提供を受ける者)の身体の美化又は知識若しくは技能の向上その他の心身又は身上に関する目的を実現させることをもつて誘引が行われるものであって、役務の性質上、その目的が実現するかどうかが確実でないものをいいます。
 
注)店頭契約も規制対象となります。
 
2.指定役務
次の6役務が特定継続的役務として指定されています。(政令11条12条)

特定継続的役務
 
期間 金額
エステティックサロン
人の皮膚を清潔にしもしくは美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うこと
1月を
超える期間
総額
5万円を
超える金額
語学教室
語学の教授(入学試験に備えるためまたは大学以外の学校における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く)
2月を
超える期間
家庭教師等
学校(小学校および幼稚園を除く)の入学試験に備えるためまたは大学を除く学校教育の補習のための学力の教授(役務提供事業者が用意する場所以外の場所において提供されるものに限る)
学習塾等
入学試験に備えるためまたは学校教育の補習のための学校(大学および幼稚園を除く)の児童、生徒または学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者が用意する場所において提供されるものに限る)
パソコン教室
電子計算機またはワードプロセッサーの操作に関する知識または技術の教授
結婚相手紹介サービス
結婚を希望する者への異性の紹介

 
3.適用除外(法第50条)
特定商取引法の規定は、次の特定継続的役務提供については適用されません。
一 事業者間取引
二 海外居住者に対する特定継続的役務提供
三 国又は地方公共団体が行う特定継続的役務提供
四 特別法に基づく組合、公務員の団体、労働組合がその構成員に対して行う特定継続的役務提供
五 事業者がその従業者に対して行う特定継続的役務提供
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[2]特定継続的役務提供に対する規制(特定商取引法による規制)
(1)書面の交付(法第42条)
<契約締結前の概要書面の交付>
事業者(役務提供事業者又は販売業者)は、
消費者(特定継続的役務の提供を受けようとする者又は特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者)と特定継続的役務提供等契約(特定継続的役務提供契約又は特定権利販売契約)を締結しようとするときは、その契約を締結するまでに、経済産業省令で定めるところにより、その契約の概要について記載した書面を消費者に交付しなければなりません。※
 
※経済産業省令で定める契約の概要について記載した書面には、次の事項を明記しなければなりません。(省令32条)
一 特定継続的役務提供契約にあつては、次に掲げる事項
イ 役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
ロ 提供される役務の内容
ハ 役務の提供に際し消費者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名、種類及び数量
ニ 役務の対価その他の消費者が支払わなければならない金銭の概算額
ホ その金銭の支払の時期及び方法
ヘ 役務の提供期間
ト クーリングオフに関する事項
チ 中途解約に関する事項
リ 割賦販売法に基づく抗弁権に関する事項
ヌ 前払取引の場合の前受金の保全措置に関する事項
ル 特約があるときは、その内容
二 特定権利販売契約について
 前号ヌの事項を除いて、特定継続的役務提供契約と同様
 
<契約締結後の契約書面の交付>
1 役務提供事業者は、特定継続的役務提供契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次の事項についてその特定継続的役務提供契約の内容を明らかにする書面を消費者に交付しなければなりません。
一 役務の内容であつて経済産業省令で定める事項及びその役務の提供に際し消費者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名 ※
二 役務の対価その他の消費者が支払わなければならない金銭の額
三 その金銭の支払の時期及び方法
四 役務の提供期間
五 クーリングオフに関する事項
六 中途解約に関する事項
七 経済産業省令(省令33条2項)で定める事項
 
※経済産業省令で定める事項は、次のとおりです。(省令33条)
1役務の種類
2役務提供の形態又は方法
3役務を提供する時間数、回数その他の数量の総計
4施術を行う者、講師その他の役務を直接提供する者の資格、能力等に関して特約があるときは、その内容
 
2 販売業者は、特定権利販売契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次の事項についてその特定権利販売契約の内容を明らかにする書面を消費者に交付しなければなりません。
一 権利の内容であつて経済産業省令で定める事項及び当該権利の行使による役務の提供に際し消費者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名 ※
二 権利の販売価格その他の消費者が支払わなければならない金銭の額
三 その金銭の支払の時期及び方法
四 権利の行使により受けることができる役務の提供期間
五 クーリングオフに関する事項
六 中途解約に関する事項
七 経済産業省令(省令35条2項)で定める事項
 
※経済産業省令で定める事項は、次のとおりです。(省令35条)
1権利の行使により受けることができる役務の種類
2権利の行使により受けることができる役務の提供の形態又は方法
3権利の行使による役務の提供を受けることができる時間数、回数その他の数量の総計
4権利の行使により受けることができる役務について、施術を行う者、講師その他の役務を直接提供する者の資格、能力等に関して特約があるときは、その内容
 
(2)誇大広告などの禁止(法第43条)
事業者(役務提供事業者又は販売業者)は、広告をするときは、その特定継続的役務の内容又は効果その他の経済産業省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはなりません。※
 
※経済産業省令で定める事項は、次のとおりです。(省令37条)
1役務又は権利の種類又は内容
2役務の効果又は目的
3役務若しくは権利、役務提供事業者若しくは販売業者又は役務提供事業者若しくは販売業者の行う事業についての国、地方公共団体、著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与
4役務の対価又は権利の販売価格
5役務の対価又は権利の代金の支払の時期及び方法
6役務の提供期間
7役務提供事業者又は販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
8第4号に定める金銭以外の消費者の負担すべき金銭があるときは、その名目及びその額
 
(3)禁止行為(法第44条)
事業者は、契約の締結について勧誘をするに際し、又は契約の解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはなりません。
一 役務又は役務の提供を受ける権利の種類及びこれらの内容又は効果(権利の場合にあつては、その権利に係る役務の効果)その他これらに類するものとして経済産業省令で定める事項
二 役務の提供又は権利の行使による役務の提供に際し消費者が購入する必要のある商品がある場合には、その商品の種類及びその性能又は品質その他これらに類するものとして経済産業省令で定める事項
三 役務の対価又は権利の販売価格その他の消費者が支払わなければならない金銭の額
四 その金銭の支払の時期及び方法
五 役務の提供期間又は権利の行使により受けることができる役務の提供期間
六 契約の解除に関する事項
七 消費者がその契約の締結を必要とする事情に関する事項
八 その他その特定継続的役務提供等契約に関する事項であつて、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
2 事業者は、契約の締結について勧誘をするに際し、前項第一号から第六号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはなりません。
3 事業者は、等契約を締結させ、又は契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはなりません。
 
(4)行政処分および罰則
特定商取引法による規制に違反した事業者は、業務改善指示(法第46条)や業務停止命令(法第47条)等の行政処分のほか、罰則(法第70条〜)処分の対象となります。
 
(5)特定継続的役務提供等契約の解除等(クーリング・オフ)(法第48条)
特定継続的役務提供等契約を締結した場合における消費者は、法律で定められた書面を受け取った日から起算して8日以内であれば、事業者に対して、書面によりその特定継続的役務提供等契約の解除(クーリング・オフ)を行うことができます。
 
特定継続的役務提供等契約の解除があつた場合において、
事業者が特定継続的役務の提供に際し特定継続的役務提供受領者等が購入する必要のある商品として政令で定める商品(関連商品)の販売又はその代理若しくは媒介を行つている場合には、その商品の販売に係る契約(関連商品販売契約)についても、前項と同様に契約の解除(クーリング・オフ)を行うことができます。
 
ただし、消費者がその書面を受領した場合において、関連商品であつてその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるもの※を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときは、適用されません。
 
※政令で定める関連商品は、次に掲げる商品です。(政令14条)
○エステティックサロンについて
イ 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
ロ 化粧品、石けん(医薬品を除く。)及び浴用剤
ハ 下着
ニ 電気による刺激又は電磁波若しくは超音波を用いて人の皮膚を清潔にし又は美化する器具又は装置
 
○語学教室、家庭教師、学習塾について
イ 書籍
ロ 磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
ハ ファクシミリ装置及びテレビ電話装置
 
○パソコン教室について
イ 電子計算機及びワードプロセッサー並びにこれらの部品及び附属品
ロ 書籍
ハ 磁気的方法又は光学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物
 
○結婚相手紹介サービスについて
イ 真珠並びに貴石及び半貴石
ロ 指輪その他の装身具
 
>クーリング・オフの効果
契約の解除(クーリング・オフ)があつた場合においては、
1.事業者は、特定継続的役務提供等契約の解除又は関連商品販売契約の解除に伴う損害賠償、違約金の支払を請求することができません。
2.権利の移転、商品の引渡しが既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、事業者の負担とされます。
3.事業者は、契約に基づき特定継続的役務提供が行われたときにおいても、消費者に対し、その特定継続的役務提供等契約に係る特定継続的役務の対価その他の金銭の支払を請求することができません。
4.事業者は、特定継続的役務提供契約の解除があつた場合において、その特定継続的役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、消費者に対し、速やかに、これを返還しなければなりません。
5.これらの規定に反する特約で消費者に不利なものは、無効とされます。
 
(6)中途解約(法第49条)
役務提供事業者と特定継続的役務提供契約を締結した消費者は、契約書面を受領した日から起算して8日を経過した後においては、将来に向かつてその特定継続的役務提供契約の解除を行うことができます。
2 役務提供事業者は、消費者より特定継続的役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じて定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を消費者に対して請求することができません。
一 その特定継続的役務提供契約の解除が特定継続的役務の提供開始後である場合は、次の額を合算した額
イ 提供された特定継続的役務の対価に相当する額
ロ その特定継続的役務提供契約の解除によつて通常生ずる損害の額として政令で定める役務ごとに政令で定める額
二 その特定継続的役務提供契約の解除が特定継続的役務の提供開始前である場合は、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額として政令で定める役務ごとに政令で定める額
3 販売業者と特定権利販売契約を締結した消費者は、契約書面を受領した日から起算して8日を経過した後においては、将来に向かつてその特定権利販売契約の解除を行うことができます。
4 販売業者は、消費者より特定権利販売契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じて定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を消費者に対して請求することができません。
一 その権利が返還された場合は、その権利の行使により通常得られる利益に相当する額(その権利の販売価格に相当する額からその権利の返還されたときにおける価額を控除した額がその権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額)
二 その権利が返還されない場合は、その権利の販売価格に相当する額
三 その契約の解除がその権利の移転前である場合は、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
5 本条項の規定により特定継続的役務提供等契約が解除された場合であつて、事業者が消費者に対し、関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つている場合には、消費者はその関連商品販売契約の解除を行うことができます。
6 関連商品の販売を行つた者は、関連商品販売契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じて定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を消費者に対して請求することができません。
一 その関連商品が返還された場合は、その関連商品の通常の使用料に相当する額(その関連商品の販売価格に相当する額からその関連商品の返還されたときにおける価額を控除した額が通常の使用料に相当する額を超えるときは、その額)
二 その関連商品が返還されない場合は、その関連商品の販売価格に相当する額
三 その契約の解除が当該関連商品の引渡し前である場合は、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
7 これらの規定に反する特約で消費者に不利なものは、無効とされます。
 
(7)契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し(法第49条の2)
消費者は、事業者が特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し次の行為をしたことにより、消費者が次の誤認をし、それによつて特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができます。
一 不実のことを告げる行為をしたことにより、その告げられた内容が事実であると誤認した場合
二 故意に事実を告げない行為をしたことにより、その事実が存在しないと誤認した場合

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内容証明の作り方
1 内容証明郵便の概要
2 内容証明郵便が利用される例
3 内容証明郵便の効果
4 内容証明郵便の書き方


早わかり特定商取引法


(1)特定商取引法(正式名称
「特定商取引に関する法律」)とは

1 特定商取引法とは
2 対象となる取引類型
3 特定商取引法による規制の
概要


(2)訪問販売
[1]概要
1 販売形態
2 政令で定める商品権利役務
3 適用除外
[2]訪問販売に対する規制
1 事業者の氏名等の明示
2 書面の交付
3 禁止行為
4 行政処分および罰則
5 契約申込の撤回または契約
の解除(クーリング・オフ)

6 契約の申し込みまたはその
承諾の意思表示の取消し

7 契約の解除等に伴う損害
賠償等の額の制限


(3)通信販売
[1]概要
1 販売形態
2 政令で定める商品権利役務
3 適用除外
[2]通信販売に対する規制
(特定商取引法による規制)

1 広告の表示
2 誇大広告等の禁止
3 通信販売における承諾等の
通知

4 行政処分
5 罰則

(4)電話勧誘販売
[1]概要
1 販売形態
2 政令で定める商品権利役務
3 適用除外
[2]電話勧誘販売に対する
規制(特定商取引法による規制)

1 事業者の氏名等の明示
2 再勧誘の禁止
3 書面の交付
4 前払式電話勧誘販売に
おける承諾等の通知

5 禁止行為
6 行政処分および罰則
7 契約の申し込みの撤回また
は契約の解除(クーリング・オフ)

8 契約の申し込みまたはその
承諾の意思表示の取消し

9 契約を解除した場合の損害
賠償等の額の制限


(5)連鎖販売取引(マルチ商法)
[1]概要
1 取引形態
[2]連鎖販売取引に対する規制
(特定商取引法による規制)

1 氏名等の明示
2 禁止行為
3 広告の表示
4 誇大広告などの禁止
5 連鎖販売取引に伴う特定
負担をしようとする者に交付する
書面

6 行政処分および罰則
7 契約の解除(クーリング・オフ)
8 契約の申し込みまたはその
承諾の意思表示の取消し


(6)特定継続的役務提供
(エステティックサロンなど)

[1]概要
1 販売形態
2 指定役務
3 適用除外
[2]特定継続的役務提供に対
する規制(特定商取引法による
規制)

1 書面の交付
2 誇大広告などの禁止
3 禁止行為
4 行政処分および罰則
5 特定継続的役務提供等契約
の解除等(クーリング・オフ)

6 中途解約
7 契約の申込み又はその承諾
の意思表示の取消し


(7)業務提供誘引販売取引
(内職商法、モニター商法など)

[1]概要
1 取引形態
[2]業務提供誘引販売取引に
対する規制(特定商取引法に
よる規制)

1 氏名等の明示
2 禁止行為
3 広告の表示
4 誇大広告等の禁止
5 書面の交付
6 行政処分および罰則
7 業務提供誘引販売契約の
解除(クーリング・オフ)

8 業務提供誘引販売契約の
申込又はその承諾の意思表示
の取消し

9 業務提供誘引販売契約の
解除等に伴う損害賠償等の
額の制限


(8)クーリングオフ 要約
1 訪問販売
2 通信販売
3 電話勧誘販売
4 連鎖販売取引
5 特定継続的役務提供
6 業務提供誘引販売取引
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