井上行政書士社会保険労務士事務所トップ >小規模会社の設立について > 3.株式会社以外の形態
■就業規則作成 <次の手>
|
小規模会社の設立について3.株式会社以外の形態一般に、株式会社は個人経営と比べて、次のメリットがあると言われています。 株式会社は最もスタンダードな組織形態です。しかし、ビジネスをはじめるには株式会社でなければならないというわけではありません。 株式会社以外にも、次のような事業に活用できる形態があります。 @個人事業主 個人事業主は、「自営業者」などとも呼ばれます。税務署に手続きをするだけではじめられる、一番かんたんにビジネスをはじめる方法です。 A合同会社(日本版LLC - Limited Liability Company) 出資者の全員が有限責任社員でありながら株式会社のような機関設計(株主総会や取締役、監査役などの会社の機関をいう。)や株主の権利(株主平等の原則など)といった強制的な規定がなく、総社員の同意に基づいて会社の定款変更や会社の意思決定ができるなど迅速な会社運営が可能であり、小規模企業に適した会社組織です。 B有限責任事業組合(日本版LLP - Limited Liability Partnership) 2005年8月から施行された「有限責任事業組合契約に関する法律」によって制度化されました。これは共同で営利を目的とする事業を営むための組合契約です。 LLPは出資者は出資額の範囲内で責任を負えばよい有限責任で、その出資比率に関係なく、利益配分を出資者同士の合意の上で自由に決めてよいことになっています。 また、LLPは法人でないため、LLPに利益が生じても、LLPそのものには一切課税されず、その利益を配分した出資者に課税される仕組み(パススルー課税)になっているなど、共同事業活性化を図る目的で、「会社」と「組合」の「いいところ」を組み合わせた新しい事業体です。 C合資・合名会社 「合資会社」は、無限責任社員と有限責任社員各1名以上で構成される会社です。 資本金が少額で、手続きも比較的簡単です。 無限責任社員は個人事業主と同じく、無限責任を負います。 「合名会社」は合資会社と同様、設立・運営が簡単ですが、合名会社は無限責任社員だけで構成されるので、責任も無限責任になります。 DNPO法人(特定非営利活動法人 - Nonprofit Organization) 特定非営利活動促進法(1998年3月成立)により法人格を得た団体(NPO法人)のことを指します。非営利とは、利益の非分配、つまり配当をしないということを意味しています。 NPO法人は「公益法人に最も近い特別法人」と位置付けられており、定められた要件を備えて所轄庁の認証を得れば、資本金や設立費用(登録免許税)なしで設立することができます。
|