大阪市淀川区の行政書士社会保険労務士です。
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福祉タクシー経営許可申請サービス




このページの見出し一覧

(1)事業主様のメリット
(2)受諾業務内容
(3)ご依頼後の業務の流れ
(4)報酬(消費税を含みます。)

補足資料
 許可の種類



訪問介護事業所等を経営されている事業者様の福祉タクシー経営許可申請手続を代行いたします。


(1)事業主様のメリット

●迅速な手続き

「福祉タクシー経営許可を取りたい。」という依頼主さまのご要望を当事務所が迅速に実現いたします。
●申請書類作成


福祉タクシー経営許可の申請をご依頼いただく事で事業主さまの時間と労力を低減いたします。
●安心のサポートと
  秘密の厳守

お客様との信頼関係を第一に考え、必要なサポートを行います。
※行政書士・社会保険労務士には守秘義務があります。
 お客様の秘密を厳守いたします。




(2)受託業務内容

福祉タクシー経営許可申請

道路運送法第4条・43条・80条の許可申請手続を承ります。




(3)ご依頼後の業務の流れ

1.許可要件の確認

許可の要件が該当するかを確認いたします
2.許可申請書・添付
  書類の用意

許可申請書や添付書類を用意いたします。
3.許可申請手続

申請書や用意した添付書類を事業所を管轄している行政庁へ
提出いたします。
4.法令試験および事情聴取

管轄行政庁にて実施される法令試験と事情聴取を受けます。
5.審査

担当行政庁により審査を受けます。

6.許可

審査をクリアすると、申請書を提出した運輸支局で
許可書の交付を受けます。




(4)報酬

福祉タクシー経営許可申請

お見積もり





<補足>

許可の種類
1.道路運送法第4条許可
一個の契約により、乗車定員10人以下の自動車を貸し切って有償で運送する行為を「一般乗用
旅客自動車運送事業」といい、道路運送法第4条に基づき国土交通大臣の許可が必要になります。

2.道路運送法第43条許可
一般に「介護タクシー」「福祉タクシー」と呼ばれるものは、街で見かける一般の法人タクシーに
比べて輸送する旅客が限定されることにより、許可に対していくつかの要件が緩和されています。
特定のものの需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業を「特定旅客自動車
運送事業」といい、道路運送法第43条に基づく許可を受けます。

訪問介護事業所等がヘルパーの訪問介護サービスに連続して輸送サービスを行う場合、輸送に対する
対価に関わらず上記許可が必要になります。

3.道路運送法第80条許可
上記許可を取得した事業所が訪問介護事業所の指定を受けており、かつ、一般乗用旅客(特定旅客)
自動車運送事業の許可を取得している事業者と契約しているヘルパーは、一定の基準を満たせば普通
一種免許で自家用自動車(白ナンバー)を使用して有償運送を行うことができます。









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