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早わかり公正証書



(5)公正証書の管理運用


公正証書は、公証人法により次の内容とすることが定められています。


1.公正証書の保存期間(公証人法施行規則27条)

公正証書の原本は、公証役場に保存されます。
公正証書の保存期間は原則20年です。
ただし、確定期限のある債務又は存続期間を定めた権利義務に関する法律行為については、期間の満了から10年です。
なお、保存期間の満了した後でも特別の事由により保存の必要があるときは、その事由のある間保存されます。


2.公正証書の閲覧(公証人法44条)

嘱託人本人、その承継人および法律上の利害関係を有することを証明した者は証書の原本の閲覧を請求することができます。


3.公正証書滅失の場合の措置(公証人法42条)
公正証書の原本が滅失したときは、公証人は、すでに嘱託人に対して交付してある公正証書の正本または謄本を徴して、減失した証書に代えてこれを保存し、かつその公正証書にそのことを付記することになっています。


4.正本の請求(公証人法47条公証人法施行規則16条)
嘱託人又は其の承継人は証書の正本の交付を請求することができます。
公証人は、法律行為についての証書の再度の正本の交付を請求する者がある場合に、その正本を要する事由について疑があるときは、その者にその事由を証明させなければなりません。









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