更新日 H200926
風適法第4条では 風俗営業の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当 するときは許可をしてはならないとしています。 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者 法人の役員、法定代理人が上記からまでに掲げる事項に該当するとき
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