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更新日 H200929

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       早わかり特定商取引法

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 (4)電話勧誘販売

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[1]特定商取引法の規制対象となる「電話勧誘販売」
1.販売形態(法第2条)
「電話勧誘販売」とは、
事業者(販売業者又は役務提供事業者)が、電話をかけ又は政令で定める方法※1により電話をかけさせ、
その電話において行う「電話勧誘行為」により、
消費者(その相手方(「電話勧誘顧客」))から売買契約の申込みを郵便等※2により受け、
若しくは消費者と売買契約を郵便等※2により締結して行う
指定商品若しくは指定権利の販売又は消費者から役務提供契約の申込みを郵便等※2により受け、
若しくは消費者と役務提供契約を郵便等により締結して行う指定役務の提供をいいます。
 
※1政令で定める方法は、次のいずれかの方法です。
一 電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電磁的方法、ビラ、パンフレットを配布して、売買(役務提供)契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかけることを要請すること。
二 電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電磁的方法により、他の者に比して著しく有利な条件で売買(役務提供)契約を締結することができる旨を告げ、電話をかけることを要請すること(以前にこの売買(役務提供)の事業に関して取引のあつた者に対して要請する場合を除く。)。
 
※2郵便等(省令第2条)
郵便等とは、以下のものをいいます。(いずれかであれば該当します。)
1郵便または信書便
2電話機、ファクシミリその他の通信機器又は情報処理機器を利用する方法
3電報
4預金又は貯金の口座に対する払込み
 
2.政令で定める指定商品、指定権利、指定役務
「指定商品」とは、国民の日常生活に係る取引において販売される物品であつて政令で定めるものをいいます。「指定権利」とは、施設を利用したり、役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるものをいいます。「指定役務」とは、国民の日常生活に係る取引において有償で提供される役務であつて政令で定めるものをいいます。
 
特定商取引法における訪問販売、通信販売、電話勧誘販売に関する規定は、政令で指定された商品・権利・役務についてのみ対象になります。
 
  政令で指定された商品・権利・役務の一覧
 
3.適用除外(法第26条)
特定商取引法の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用されません。
一 事業者間取引
二 海外居住者との契約
三 国又は地方公共団体が行う販売又は役務の提供
四 特別法に基づく組合、公務員の団体、労働組合がその組合員に対して行う販売または役務の提供
五 事業者がその従業者に対して行う販売又は役務の提供
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[2]電話勧誘販売に対する規制(特定商取引法による規制)
 
(1)事業者の氏名等の明示(法第16条)
事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、消費者に対し、
次の事項を告げなければなりません。
 
事業者の氏名又は名称
勧誘を行う者の氏名
商品(権利、役務)の種類
その電話が売買(役務提供)契約の締結について勧誘をするためのものであること
 
(2)再勧誘の禁止(法第17条)
事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対して、さらにその売買契約又はその役務提供契約の締結について勧誘をしてはなりません
 
(3)書面の交付(法第18条、法第19条)
事業者は、電話勧誘行為により、消費者から契約の申込みを郵便等により受けたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面を消費者に交付しなければなりません。
一 販売価格(役務の対価)
二 代金(対価)の支払の時期及び方法
三 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
四 契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項
五 経済産業省令で定める事項 ※
 
※経済産業省令で定める事項は、次の通りです。(省令第17条)
1事業者の氏名(名称)、住所及び電話番号、法人にあつては代表者の氏名
2契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
3契約の申込み又は締結の年月日
4商品名及び商品の商標又は製造者名
5商品の型式又は種類(権利又は役務の種類)
6商品の数量
7商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
8契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
9特約があるときは、その内容
 
事業者は、契約を締結した際に、商品を引き渡(権利を移転、役務を提供)し、かつ、代金(対価)の全部を受領したときには、直ちに、同様の書面を消費者に交付しなければなりません。
 
(4)前払式電話勧誘販売における承諾等の通知(法第20条)
事業者は、消費者から商品の引渡し(または権利の移転、役務の提供)に先立つて代金(または対価)の全部又は一部を受領する前払式の電話勧誘販売をする場合において、
消費者から契約の申込みを受け、代金(対価)の全部又は一部を受領したときは、遅滞なく商品の送付(または権利の移転、役務の提供)をしたときを除いて、遅滞なく、その申込みを承諾する旨又は承諾しない旨その他の経済産業省令で定める事項※をその者に書面により通知しなければなりません。
 
※経済産業省令で定める事項は、次の通りです。(省令21条)
1申込みを承諾する旨又は承諾しない旨(代金(対価)の受領前にその申込みを承諾する旨又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、その旨)
2事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
3受領した金銭の額及びそれ以前に受領した金銭があるときは、その合計額
4金銭を受領した年月日
5申込みを受けた商品名及びその数量又は権利若しくは役務の種類
6申込みを承諾するときは、その商品の引渡し(または権利の移転、役務の提供)時期
 
(5)禁止行為(法第21条)
事業者が、契約の締結について勧誘をする際又は契約の申込みの撤回、解除を妨げるために、次の事項について、不実のことを告げる行為は禁止されています。
一商品の種類及びその性能、品質(権利若しくは役務の種類)及びこれらの内容その他これらに類するものとして経済産業省令で定める事項 ※
二商品(権利)の販売価格又は役務の対価
三商品(権利)の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
四商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
五契約の申込みの撤回又は契約の解除に関する事項
六消費者がその契約の締結を必要とする事情に関する事項
七その契約に関する事項であつて、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
2 事業者が、契約の締結について勧誘をするに際し、前項1から5までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはなりません。
3 事業者が、契約を締結させ、又は契約の申込みの撤回、解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはなりません。
 
(6)行政処分および罰則
特定商取引法による規制に違反した事業者は、業務改善指示(法第22条)や業務停止命令(法第23条)等の行政処分のほか、罰則(法第70条〜)処分の対象となります。
 
(7)契約の申し込みの撤回または契約の解除(クーリング・オフ)(法第24条)
電話勧誘販売により、消費者が契約を申し込んだり、契約をした場合でも、法律で定められた書面を受け取った日から起算して8日以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により申し込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
 
>クーリング・オフの効果
申込みの撤回等(クーリング・オフ)があつた場合においては、
1.事業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償、違約金の支払を請求することができません。
2.商品の引渡し、権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、事業者の負担とされます。
3.役務提供、権利の販売契約については、申込みの撤回等があつた場合に、既に契約に基づき役務が提供され、施設が利用されたときにおいても、申込者等に対し、役務の対価その他の金銭の支払を請求することができません。
4.事業者は、申込みの撤回等があつた場合において、金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければなりません。
5.申込者等は、申込みの撤回等を行つた場合において、申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、事業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができます。
6.これらの規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とされます。
 
(8)契約の申し込みまたはその承諾の意思表示の取消し(法第24条の2)
消費者は、事業者が契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことがでます。
一 不実のことを告げられ、告げられた内容が事実であるとの誤認したとき
二 故意に事実を告げられなかったため、その事実が存在しないと誤認したとき
 
(9)契約を解除した場合の損害賠償等の額の制限(法第25条)
消費者の債務不履行などにより契約が解除されたときは、事業者は、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次に掲げる場合に応じて定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を、消費者に対して請求することができません。
一 商品が返還された場合は、通常の使用料の額(販売価格から転売可能価格を引いた額が、通常の使用料の額を超えているときはその額)
二 商品が返還されない場合は、販売価格に相当する額
三 役務を提供した後である場合は、提供した役務の対価に相当する額
四 商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務の提供の開始前である場合は、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額

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内容証明の作り方
1 内容証明郵便の概要
2 内容証明郵便が利用される例
3 内容証明郵便の効果
4 内容証明郵便の書き方


早わかり特定商取引法


(1)特定商取引法(正式名称
「特定商取引に関する法律」)とは

1 特定商取引法とは
2 対象となる取引類型
3 特定商取引法による規制の
概要


(2)訪問販売
[1]概要
1 販売形態
2 政令で定める商品権利役務
3 適用除外
[2]訪問販売に対する規制
1 事業者の氏名等の明示
2 書面の交付
3 禁止行為
4 行政処分および罰則
5 契約申込の撤回または契約
の解除(クーリング・オフ)

6 契約の申し込みまたはその
承諾の意思表示の取消し

7 契約の解除等に伴う損害
賠償等の額の制限


(3)通信販売
[1]概要
1 販売形態
2 政令で定める商品権利役務
3 適用除外
[2]通信販売に対する規制
(特定商取引法による規制)

1 広告の表示
2 誇大広告等の禁止
3 通信販売における承諾等の
通知

4 行政処分
5 罰則

(4)電話勧誘販売
[1]概要
1 販売形態
2 政令で定める商品権利役務
3 適用除外
[2]電話勧誘販売に対する
規制(特定商取引法による規制)

1 事業者の氏名等の明示
2 再勧誘の禁止
3 書面の交付
4 前払式電話勧誘販売に
おける承諾等の通知

5 禁止行為
6 行政処分および罰則
7 契約の申し込みの撤回また
は契約の解除(クーリング・オフ)

8 契約の申し込みまたはその
承諾の意思表示の取消し

9 契約を解除した場合の損害
賠償等の額の制限


(5)連鎖販売取引(マルチ商法)
[1]概要
1 取引形態
[2]連鎖販売取引に対する規制
(特定商取引法による規制)

1 氏名等の明示
2 禁止行為
3 広告の表示
4 誇大広告などの禁止
5 連鎖販売取引に伴う特定
負担をしようとする者に交付する
書面

6 行政処分および罰則
7 契約の解除(クーリング・オフ)
8 契約の申し込みまたはその
承諾の意思表示の取消し


(6)特定継続的役務提供
(エステティックサロンなど)

[1]概要
1 販売形態
2 指定役務
3 適用除外
[2]特定継続的役務提供に対
する規制(特定商取引法による
規制)

1 書面の交付
2 誇大広告などの禁止
3 禁止行為
4 行政処分および罰則
5 特定継続的役務提供等契約
の解除等(クーリング・オフ)

6 中途解約
7 契約の申込み又はその承諾
の意思表示の取消し


(7)業務提供誘引販売取引
(内職商法、モニター商法など)

[1]概要
1 取引形態
[2]業務提供誘引販売取引に
対する規制(特定商取引法に
よる規制)

1 氏名等の明示
2 禁止行為
3 広告の表示
4 誇大広告等の禁止
5 書面の交付
6 行政処分および罰則
7 業務提供誘引販売契約の
解除(クーリング・オフ)

8 業務提供誘引販売契約の
申込又はその承諾の意思表示
の取消し

9 業務提供誘引販売契約の
解除等に伴う損害賠償等の
額の制限


(8)クーリングオフ 要約
1 訪問販売
2 通信販売
3 電話勧誘販売
4 連鎖販売取引
5 特定継続的役務提供
6 業務提供誘引販売取引
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井上行政書士社会保険労務士事務所