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早わかり公正証書



(3)公正証書作成手続



1.準備(公証役場に行く前に)

公証役場訪問の前に入念な準備が必要になります。
事前に十分な準備をしていないと、二度手間、三度手間となってしまうので注意が必要です。

用意しておくべき書類などは、次のものです。

イ)本人が公証役場へ行く場合に必要とされる書類

@当事者が個人の場合
嘱託人が本人であることを証明するために、「運転免許証」や「印鑑証明書」などが必要になります。

A当事者が法人の場合
代表者に代表権限があることを証明しなければなりません。代表者の「資格証明書」や「登記簿謄本」「印鑑証明書」などが必要になります。

ロ)代理人が公証役場へ行く場合に必要とされる書類

@本人が作成した委任状
委任状には本人の実印(法人の場合は代表者印)を押します。委任状には、委任契約の内容を記載することが必要です。
A本人の印鑑証明書
法人の場合は、代表者の資格証明書か法人の登記簿謄本を添えます。
B代理人自身の証明書
「運転免許証」や「印鑑証明書」などが必要になります。


ハ)作成しようとする公正証書の内容に関する書類
作成しようとする公正証書の種類によって必要とする書類が異なります。

@事実関係を証明する公正証書
公正証書にしようとする内容を公証人が確認できる資料が必要です。
契約書またはその内容を整理したものを事前に、文書にしておきます。


 貸借契約等の公正証書    
     金銭消費貸借契約書、賃貸借契約書など
 離婚給付等契約公正証書
     婚姻関係及び親子関係確認のための資料
     財産分与がある場合の確認資料
     年金分割についての合意がある場合の確認資料
 遺言公正証書
     遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
     財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
     遺産に不動産が含まれる場合には、登記簿謄本及び固定資産の評価証明
 など


2.公証役場へ行く

公証役場での具体的な手続の概略を説明します。

@公証役場に前もって電話で問い合わせて、必要な書類や手続きを確認して、万全の準備を整えてから公証役場に行くようにします。
このとき、書式のサンプルをもらえないか、FAXで事前に内容を見てもらえないか頼んでみましょう。訪問日時は、公証人の都合を聞いて予約します。

A1回で手続きを終えることができないことがあります。
公正証書作成の嘱託(作成依頼)がはじめてだったり、複雑な内容のときは、
特に、証人が立ち会う必要があるときは、事前に公証人としっかり打ち合わせて、証人に無駄足をふませないようにします。

B本人であること、代理人であることの証明書や作成を嘱託する公正証書の内容を説明する資料を持参します。

C公証役場には、原則として、当事者双方がそろって行きます。代理人に依頼したときは、代理人と相手方または双方の代理人がそろって公証役場に行きます。遺言公正証書を作成する場合には遺言をする人(遺言者)と2人以上の証人(立会人)が一緒に行きます。

D公証役場で
公証役場には、午前9時から午後4時くらいの間に出頭します。
事前に相談に行く場合には、次回の正式嘱託する時間を約束します。
公証役場に着いたら、受付で公正証書作成の嘱託に来たことを伝えます。

E公正証書が完成すると、公証人が当事者の前でそれを読み上げてくれます。
公正証書の内容にまちがいがないことが確.認できたら、当事者はそれぞれ記名・押印をします。
公正証書が作成されると、その正本が嘱託人に交付されます。


3.公証役場で支払う手数料
公証人の手数料は、「公証人手数料令」によって規定されています。
基本手数料は、作成した公正証書の内容となる契約(法律行為)が目的とする金額、たとえば、売買契約なら代金、貸金契約なら借金の額が、手数料算出の基礎になります。

@契約や法律行為に係る証書作成の手数料は、原則として、その目的価額により定められています(手数料令9条)。
目的価額は、公証人が証書の作成に着手した時を基準として算定します。

 【法律行為に係る証書作成の手数料】

(目的の価額)                (手数料)
100万円以下                 5000円
100万円を超え200万円以下       7000円
200万円を超え500万円以下      11000円
500万円を超え1000万円以下     17000円
1000万円を超え3000万円以下    23000円
3000万円を超え5000万円以下    29000円
5000万円を超え1億円以下       43000円

A数個の法律行為が1通の証書に記載されている場合には、それぞれの法律行為ごとに、別々に手数料を計算し、その合計額がその証書の手数料になります。法律行為に主従の関係があるとき、例えば、金銭の貸借契約とその保証契約が同一証書に記載されるときは、従たる法律行為である保証契約は、計算の対象には含まれません(手数料令23条)。

C任意後見契約のように、目的価額を算定することができないときは、例外的な場合を除いて、500万円とみなされます(手数料令16条)。
D証書の用紙代
法律行為についての公正証書を作成した場合に、法務省令で定める証書の枚数が4枚(横書きの場合は3枚)を超えるときは、超過枚数1枚ごとに250円を加算します(手数料令25条)。

任意後見契約やマンションなどの区分所有等に関する法律の規定による規約設定公正証書の作成手数料などが別途定められています。
詳しくは、公証役場に問い合わせてください。








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