大阪市淀川区の行政書士社会保険労務士です。
西淀川区、淀川区、東淀川区、福島区、北区、都島区、旭区、西区、中央区、城東区のお客様!
煩雑な書類作成業務をサポートします!「安心料金で誠実かつ迅速な対応」がモットーです。


更新日 H200929

空白1

       早わかり特定商取引法

空白2

 (5)連鎖販売取引(マルチ商法)

空白3

[1]特定商取引法の規制対象となる「連鎖販売取引」
1.取引形態(法第33条)
「連鎖販売業」とは、次に掲げるものをいいます。
1物品(施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。)の販売(そのあつせんを含む。)又は有償で行う役務の提供(そのあつせんを含む。)の事業であつて、
2商品の再販売、受託販売、販売のあつせん、同種役務の提供、その役務の提供のあつせんをする者を
3特定利益※1を収受し得ると誘引し、
4その者と特定負担※2を伴う商品の販売、あつせん又は同種役務の提供、その役務の提供のあつせんに係る取引(「連鎖販売取引」)をするものをいいます。
 
※1特定利益とは、商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者が提供する取引料(新加入者が提供する加入金や保証金など)※3により生ずるものであること。(省令24条1号)
すなわち、組織にあとから加入する者(またはこれから加入しようとする者)が負担する取引料(新加入者が提供する加入金や保証金など)などから得られる利益をいいます。
 
※2特定負担とは、連鎖販売取引をするためにともなう負担のことです。
商品の購入若しくは役務の対価の支払又は取引料(加入金や保証金)の提供をいいます。
 
※3取引料とは、取引料、加盟料、保証金その他いかなる名義をもつてするかを問わず、取引をするに際し、又は取引条件を変更するに際し提供される金品をいいます。
 
注)連鎖販売取引の対象となる「物品」は、特定商取引法で指定されていません。
「物品」とは、「有体物としての動産」をいいます。不動産は対象になりません。
空白3
[2]連鎖販売取引に対する規制(特定商取引法による規制)
(1)氏名等の明示(法第33条の2)
統括者、勧誘者(統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者をいう。)、一般連鎖販売業者(統括者又は勧誘者以外の者であつて、連鎖販売業を行う者をいう。)は、連鎖販売取引をしようとするときは、
その勧誘に先立つて、その相手方に対し、次の事項を告げなければなりません。
 
1統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称(勧誘者又は一般連鎖販売業者にあつては、その連鎖販売業に係る統括者の氏名又は名称を含む。)
2特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨
3勧誘に係る商品又は役務の種類
 
(2)禁止行為(法第34条)
勧誘者等が、その統括者の統括する連鎖販売取引についての契約(「店舗等」によらないで行う個人との契約に限る。)の締結について勧誘をする際、又はその契約の解除を妨げるため、次の事項について、故意に事実を告げないこと、又は不実のことを告げることは禁止されています。
 
一 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして経済産業省令で定める事項 ※
二 特定負担に関する事項
三 契約の解除に関する事項
四 特定利益に関する事項
五 その他連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
 
※経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものです。(省令24条の2)
1商品の効能
2商品の商標又は製造者名
3商品の販売数量
4役務又は権利に係る役務の効果
 
2 勧誘者等は、その契約を締結させ、又はその契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはなりません。
3 勧誘者等は、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所、代理店その他の経済産業省令で定める場所※以外の場所において呼び止めて同行させる等により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、その契約の締結について勧誘をしてはなりません。
 
※経済産業省令で定める場所は、次の各号に掲げるものです。(省令24条の3)
1営業所
2代理店
3露店、屋台店その他これらに類する店
4その他一定の期間にわたり、商品を陳列し、当該商品を販売する場所であつて、店舗に類するもの
 
(3)広告の表示(法第35条)
勧誘者等は、統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、次の事項を表示しなければなりません。
一 商品又は役務の種類
二 取引に伴う特定負担に関する事項
三 特定利益について広告をするときは、その計算の方法
四 その他経済産業省令で定める事項 ※
2 勧誘者等は電磁的方法により広告をするとき(その相手方の求めに応じて広告をするとき、その他の経済産業省令で定めるときを除く。)は、広告に、その相手方がその広告に係る勧誘者等から電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意思を表示するための方法を表示しなければなりません。
 
※経済産業省令で定める事項は次のとおりです。(省令25条)
1広告をする勧誘者等の氏名又は名称、住所及び電話番号
2勧誘者等が法人であつて、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、その勧誘者等の代表者又は業務の責任者の氏名
3商品名
4電磁的方法により広告をするときは、勧誘者等の電子メールアドレス
5次のイ又はロのいずれかに該当するときを除き、相手方の請求に基づかないで、かつ、その承諾を得ないで電磁的方法により広告をするときは、その旨
イ 相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより広告をするとき。
ロ 電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者によるその役務の提供に際して、広告をするとき。
 
(4)誇大広告などの禁止(法第36条)
勧誘者等は、広告をするときは、その商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の内容、その取引に伴う特定負担、特定利益その他の経済産業省令で定める事項※について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはなりません。
 
※経済産業省令で定める事項は次のとおりです。(省令27条)
1商品の種類、性能、品質若しくは効能、役務の種類、内容若しくは効果又は権利の種類、内容若しくはその権利に係る役務の効果
2商品の原産地若しくは製造地、商標又は製造者名
3取引に伴う特定負担に関する事項
4特定利益に関する事項
5商品、権利若しくは役務、勧誘者等の行う事業についての国、地方公共団体、著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与
6取引についての契約の解除に関する事項
 
(5)連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者に交付する書面(法第37条)
<契約締結前の概要書面の交付>
連鎖販売業を行う者は、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人に限る。)とその特定負担についての契約を締結しようとするときは、その契約を締結するまでに、経済産業省令で定めるところにより、その連鎖販売業の概要について記載した書面をその者に交付しなければなりません。※1
 
<契約締結後の契約書面の交付>
連鎖販売業を行う者は、その連鎖販売契約を締結した場合において、その連鎖販売契約の相手方がその連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人であるときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次の事項についてその連鎖販売契約の内容を明らかにする書面をその者に交付しなければなりません。
 
一 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する事項
二 商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせん又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんについての条件に関する事項
三 連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
四 連鎖販売契約の解除に関する事項
五 経済産業省令で定める事項※2
 
※1連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者に交付する書面にはその連鎖販売業に係る次の事項を明記しなければなりません。(省令28条)
一 統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
二 連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
三 商品の種類及びその性能若しくは品質に関する重要な事項又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する重要な事項
四 商品名
五 商品若しくは権利の販売価格、商品若しくは権利の引渡し若しくは移転の時期及び方法その他の商品若しくは権利の販売条件に関する重要な事項又は役務の対価、役務の提供の時期及び方法その他の役務の提供条件に関する重要な事項
六 連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
七 連鎖販売取引に伴う特定負担の内容
八 契約の解除の条件その他のその連鎖販売業に係る契約に関する重要な事項
九 割賦販売法に基づく抗弁権に関する事項
一〇 禁止行為(法第34条)に関する事項
 
※2経済産業省令で定める事項は、次のとおりです。(省令29条)
1統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
2連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名
3契約年月日
4商標、商号その他特定の表示に関する事項
5連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
6特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容
7ローン提携販売の方法、割賦購入あつせんに係る提供の方法により商品の販売、役務の提供を行う場合には、ローン提携販売業者、割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、商品の購入者又は役務の提供を受ける者はローン提供業者又は割賦購入あつせん業者に対抗することができること。
8禁止行為(法第34条)に関する事項
 
(6)行政処分および罰則
特定商取引法による規制に違反した事業者は、業務改善指示(法第38条)や業務停止命令(法第39条)等の行政処分のほか、罰則(法第70条〜)処分の対象となります。
 
(7)契約の解除(クーリング・オフ)(法第40条)
連鎖販売契約を締結した消費者は、契約締結後に交付される書面を受領した日(その連鎖販売契約に基づき購入した商品の引渡しを受けた日がその受領した日後であるときは、その引渡しを受けた日。)から起算して、20日以内であれば、書面によりその連鎖販売契約の解除を行うことができます。
 
>クーリング・オフの効果
契約の解除(クーリング・オフ)があつた場合においては、
1.事業者は、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができません。
2.商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、事業者の負担とされます。
3.これらの規定に反する特約で消費者に不利なものは、無効とされます。
 
中途解約(法第第40条の2)  
連鎖販売契約を締結した消費者は、契約締結後に交付される書面を受領した日から起算して20日を経過した後においては、将来に向かつてその連鎖販売契約の解除を行うことができます。
2 契約が解除された場合において、その解除がされる前に、連鎖販売業を行う者が消費者(連鎖販売契約を締結した日から1年を経過していない者に限る)に対し、既に、連鎖販売業に係る商品の販売(そのあつせんを含む。)を行つているときは、消費者は、次に掲げる場合を除き、商品の販売に係る契約(商品販売契約)の解除を行うことができます。
一 その商品の引渡し(商品が施設を利用し又は役務の提供を受ける権利である場合にあつては、その移転。)を受けた日から起算して90日を経過したとき。
二 その商品を再販売したとき。
三 その商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき
(その連鎖販売業に係る商品の販売を行つた者が消費者にその商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)。
四 その他政令で定めるとき。
3 連鎖販売業を行う者は、連鎖販売契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
(次のいずれかに該当する場合にあつては、その額に次に掲げる場合に応じ定める額を加算した額)
にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を消費者に対して請求することができません。
一 その連鎖販売契約の解除がその連鎖販売取引に伴う特定負担に係る商品の引渡し後である場合は、次の額を合算した額
イ 引渡しがされた商品(連鎖販売契約に基づき販売が行われたものに限り、前項の規定により商品販売契約が解除されたものを除く。)の販売価格に相当する額
ロ 提供された特定利益その他の金品(前項の規定により解除された商品販売契約に係る商品に係るものに限る。)に相当する額
二 その連鎖販売契約の解除が連鎖販売取引に伴う特定負担に係る役務の提供開始後である場合は、提供されたその役務(その連鎖販売契約に基づき提供されたものに限る。)の対価に相当する額
4 連鎖販売業に係る商品の販売を行つた者は、商品販売契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じて定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を消費者に対して請求することができない。
一 その商品が返還された場合又はその商品販売契約の解除がその商品の引渡し前である場合は、その商品の販売価格の十分の一に相当する額
二 その商品が返還されない場合は、その商品の販売価格に相当する額
5 第2項の規定により商品販売契約が解除されたときは、その商品に係る一連の連鎖販売業の統括者は、連帯して、その解除によつて生ずるその商品の販売を行つた者の債務の弁済の責めに任ずる。
6 これらの規定に反する特約で消費者に不利なものは、無効とされます。
7 第3項及び第4項の規定は、連鎖販売業に係る商品又は役務を割賦販売により販売し又は提供するものについては、適用されません。
 
(8)契約の申し込みまたはその承諾の意思表示の取消し(法第40条の3)
消費者は、勧誘者等が連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し、次の行為をしたことにより、消費者が次の誤認をし、これらによつてその連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができます。
ただし、その連鎖販売契約の相手方が、その連鎖販売契約の締結の当時、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者がこれらの行為をした事実を知らなかつたときは、適用されません。
一 不実のことを告げる行為をしたことにより、その告げられた内容が事実であると誤認した場合
二 故意に事実を告げない行為をしたことにより、その事実が存在しないと誤認した場合

 空白20
 空白21
 トップページへ戻る 前のページへ戻る
 空白22

無料相談

相談は無料です


内容証明の作り方
1 内容証明郵便の概要
2 内容証明郵便が利用される例
3 内容証明郵便の効果
4 内容証明郵便の書き方


早わかり特定商取引法


(1)特定商取引法(正式名称
「特定商取引に関する法律」)とは

1 特定商取引法とは
2 対象となる取引類型
3 特定商取引法による規制の
概要


(2)訪問販売
[1]概要
1 販売形態
2 政令で定める商品権利役務
3 適用除外
[2]訪問販売に対する規制
1 事業者の氏名等の明示
2 書面の交付
3 禁止行為
4 行政処分および罰則
5 契約申込の撤回または契約
の解除(クーリング・オフ)

6 契約の申し込みまたはその
承諾の意思表示の取消し

7 契約の解除等に伴う損害
賠償等の額の制限


(3)通信販売
[1]概要
1 販売形態
2 政令で定める商品権利役務
3 適用除外
[2]通信販売に対する規制
(特定商取引法による規制)

1 広告の表示
2 誇大広告等の禁止
3 通信販売における承諾等の
通知

4 行政処分
5 罰則

(4)電話勧誘販売
[1]概要
1 販売形態
2 政令で定める商品権利役務
3 適用除外
[2]電話勧誘販売に対する
規制(特定商取引法による規制)

1 事業者の氏名等の明示
2 再勧誘の禁止
3 書面の交付
4 前払式電話勧誘販売に
おける承諾等の通知

5 禁止行為
6 行政処分および罰則
7 契約の申し込みの撤回また
は契約の解除(クーリング・オフ)

8 契約の申し込みまたはその
承諾の意思表示の取消し

9 契約を解除した場合の損害
賠償等の額の制限


(5)連鎖販売取引(マルチ商法)
[1]概要
1 取引形態
[2]連鎖販売取引に対する規制
(特定商取引法による規制)

1 氏名等の明示
2 禁止行為
3 広告の表示
4 誇大広告などの禁止
5 連鎖販売取引に伴う特定
負担をしようとする者に交付する
書面

6 行政処分および罰則
7 契約の解除(クーリング・オフ)
8 契約の申し込みまたはその
承諾の意思表示の取消し


(6)特定継続的役務提供
(エステティックサロンなど)

[1]概要
1 販売形態
2 指定役務
3 適用除外
[2]特定継続的役務提供に対
する規制(特定商取引法による
規制)

1 書面の交付
2 誇大広告などの禁止
3 禁止行為
4 行政処分および罰則
5 特定継続的役務提供等契約
の解除等(クーリング・オフ)

6 中途解約
7 契約の申込み又はその承諾
の意思表示の取消し


(7)業務提供誘引販売取引
(内職商法、モニター商法など)

[1]概要
1 取引形態
[2]業務提供誘引販売取引に
対する規制(特定商取引法に
よる規制)

1 氏名等の明示
2 禁止行為
3 広告の表示
4 誇大広告等の禁止
5 書面の交付
6 行政処分および罰則
7 業務提供誘引販売契約の
解除(クーリング・オフ)

8 業務提供誘引販売契約の
申込又はその承諾の意思表示
の取消し

9 業務提供誘引販売契約の
解除等に伴う損害賠償等の
額の制限


(8)クーリングオフ 要約
1 訪問販売
2 通信販売
3 電話勧誘販売
4 連鎖販売取引
5 特定継続的役務提供
6 業務提供誘引販売取引
空白1

井上行政書士社会保険労務士事務所