更新日 H200929 |
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早わかり特定商取引法(8)クーリングオフ(要約)特定商取引法に規定されている次の6つの取引類型についてのクーリングオフを解説しています。 −−−−−−−−− ここからクーリングオフ本編です −−−−−−−−− (1)訪問販売 1 販売(取引)形態 自宅訪問販売、キャッチセールス(路上等で呼び止めた後営業所等に同行させて販売)、アポイントメントセールス(電話等で販売目的を告げずに事務所等に呼び出して販売)など。 2 クーリングオフ(法第9条) 訪問販売により、消費者が契約を申し込んだり、契約をした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から起算して8日以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により申し込みの撤回や契約の解除(クーリングオフ)をすることができます。 3 クーリングオフの効果 1.事業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償、違約金の支払を請求することができません。 2.商品の引渡し、権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、事業者の負担とされます。 3.役務提供、指定権利の販売契約については、申込みの撤回等があつた場合に、既に契約に基づき役務が提供され、施設が利用されたときにおいても、申込者等に対し、役務の対価その他の金銭の支払を請求することができません。 4.事業者は、申込みの撤回等があつた場合において、金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければなりません。 5.申込者等は、申込みの撤回等を行つた場合において、申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、事業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができます。 6.これらの規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とされます。 4 規制対象商品、役務 特定商取引法における訪問販売、通信販売、電話勧誘販売に関する規定は、政令で指定された商品・権利・役務についてのみ対象になります。 政令で指定された商品・権利・役務の一覧 (2)通信販売 1 販売(取引)形態 新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申し込みを受ける販売。(インターネット・オークションも含みますが、電話勧誘販売に該当するものを除きます。) 2 クーリングオフ 通信販売には、クーリングオフに関する規定はありません。 (3)電話勧誘販売 1 販売(取引)形態 電話で勧誘し、申込を受ける販売。(電話を一端切った後、消費者が郵便や電話等によって申し込みを行う場合も該当します。) 2 クーリングオフ(法第24条) 電話勧誘販売により、消費者が契約を申し込んだり、契約をした場合でも、法律で定められた書面を受け取った日から起算して8日以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により申し込みの撤回や契約の解除(クーリングオフ)をすることができます。 3 クーリングオフの効果 1.事業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償、違約金の支払を請求することができません。 2.商品の引渡し、権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、事業者の負担とされます。 3.役務提供、権利の販売契約については、申込みの撤回等があつた場合に、既に契約に基づき役務が提供され、施設が利用されたときにおいても、申込者等に対し、役務の対価その他の金銭の支払を請求することができません。 4.事業者は、申込みの撤回等があつた場合において、金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければなりません。 5.申込者等は、申込みの撤回等を行つた場合において、申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、事業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができます。 6.これらの規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とされます。 4 規制対象商品、役務 特定商取引法における訪問販売、通信販売、電話勧誘販売に関する規定は、政令で指定された商品・権利・役務についてのみ対象になります。 政令で指定された商品・権利・役務の一覧 (4)連鎖販売取引 1 販売(取引)形態 個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させるかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品の販売又は有償で行う役務の提供。(マルチ商法) 2 クーリングオフ(法第40条) 連鎖販売契約を締結した消費者は、契約締結後に交付される書面を受領した日(その連鎖販売契約に基づき購入した商品の引渡しを受けた日がその受領した日後であるときは、その引渡しを受けた日。)から起算して、20日以内であれば、書面によりその連鎖販売契約の解除を行うことができます。 3 クーリングオフの効果 1.事業者は、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができません。 2.商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、事業者の負担とされます。 3.これらの規定に反する特約で消費者に不利なものは、無効とされます。 4 規制対象商品、役務 連鎖販売取引の対象となる「商品、役務」は、特定商取引法で指定されていません。 (5)特定継続的役務提供 1 販売(取引)形態 長期継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引の形態。(エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6役務が規定されています。) 2 特定継続的役務提供等契約の解除等(クーリングオフ)(法第48条) 特定継続的役務提供等契約を締結した場合における消費者は、法律で定められた書面を受け取った日から起算して8日以内であれば、事業者に対して、書面によりその特定継続的役務提供等契約の解除(クーリングオフ)を行うことができます。 特定継続的役務提供等契約の解除があつた場合において、 事業者が特定継続的役務の提供に際し特定継続的役務提供受領者等が購入する必要のある商品(関連商品)の販売又はその代理若しくは媒介を行つている場合には、その商品の販売に係る契約(関連商品販売契約)についても、前項と同様に契約の解除(クーリングオフ)を行うことができます。 ただし、消費者がその書面を受領した場合において、関連商品であつてその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるもの※を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときは、適用されません。 ※政令で定める関連商品は、次に掲げる商品です。(政令14条) ○エステティックサロンについて イ 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。) ロ 化粧品、石けん(医薬品を除く。)及び浴用剤 ハ 下着 ニ 電気による刺激又は電磁波若しくは超音波を用いて人の皮膚を清潔にし又は美化する器具又は装置 ○語学教室、家庭教師、学習塾について イ 書籍 ロ 磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物 ハ ファクシミリ装置及びテレビ電話装置 ○パソコン教室について イ 電子計算機及びワードプロセッサー並びにこれらの部品及び附属品 ロ 書籍 ハ 磁気的方法又は光学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物 ○結婚相手紹介サービスについて イ 真珠並びに貴石及び半貴石 ロ 指輪その他の装身具 3 クーリングオフの効果 1.事業者は、特定継続的役務提供等契約の解除又は関連商品販売契約の解除に伴う損害賠償、違約金の支払を請求することができません。 2.権利の移転、商品の引渡しが既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、事業者の負担とされます。 3.事業者は、契約に基づき特定継続的役務提供が行われたときにおいても、消費者に対し、その特定継続的役務提供等契約に係る特定継続的役務の対価その他の金銭の支払を請求することができません。 4.事業者は、特定継続的役務提供契約の解除があつた場合において、その特定継続的役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、消費者に対し、速やかに、これを返還しなければなりません。 5.これらの規定に反する特約で消費者に不利なものは、無効とされます。 4 規制対象役務 特定商取引法において特定継続的役務提供の対象となる「商品、役務」は、 エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室 の6役務です。 (6)業務提供誘引販売取引 1 販売(取引)形態 仕事を提供するので収入が得られると誘い、仕事に必要であるとして、商品等を売りつけ、金銭負担を負わせる取引の形態。(内職商法、モニター商法など) 2 クーリングオフ(法第58条) 事業者が業務提供誘引販売契約を締結した場合におけるその業務提供誘引販売契約の相手方※は、契約締結後に交付される書面を受領した日から起算して20日以内であれば、書面によりその業務提供誘引販売契約の解除を行うことができます。 ※相手方は、その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人に限られます。 3 クーリングオフの効果 1.事業者は、業務提供誘引販売契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができません。 2.商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その事業者の負担とされます。 3.これらの規定に反する特約でその相手方に不利なものは、無効とされます。 4 規制対象商品、役務 業務提供誘引販売取引の対象となる「商品、役務」は、特定商取引法で指定されていません。 |
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対応地域 |
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井上行政書士社会保険労務士事務所 |