
風俗営業許可申請

(4)風俗営業の場所的要件

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
「風適法」では風俗営業について次のように規制しています。(4条2項2号)
公安委員会は、許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。
1.営業所の構造又は設備が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき。
2.営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。

都道府県の条例によって営業できる用途地域が制限されているほか、保護対象施設から一定の距離区域内で営業できない旨規制されています。


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