風俗営業許可申請
(4)風俗営業の場所的要件
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
「風適法」では風俗営業について次のように規制しています。(4条2項2号)
公安委員会は、許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。
1.営業所の構造又は設備が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき。
2.営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。
都道府県の条例によって営業できる用途地域が制限されているほか、保護対象施設から一定の距離区域内で営業できない旨が規定されています。
大阪府の場合したのようになります。
>風俗営業許可の受けられない地域(大阪府)
(1) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する次に掲げる地域
@ 第一種低層住居専用地域
A 第二種低層住居専用地域
B 第一種中高層住居専用地域
C 第二種中高層住居専用地域
D 第一種住居地域
E 第二種住居地域
F 準住居地域
ただし、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域のうち公安委員会規則で
定める地域を除く
(2) 保護対象施設から一定の距離区域内
保護対象施設とは、学校、保育所、病院、入院施設を有する診療所などで、
保護対象施設の敷地から 100 m の区域内(商業地域内の場合は、50 m )
では、風俗営業ができません。ただし、一部公安委員会規則で定める地域を除きます。
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