| 種別 |
例示 |
構造及び設備の技術上の基準 |
| 1号営業 |
キャバレー等 |
@客室の床面積は、1室の床面積を66u以上とし、ダンスをさせるための部分は客室の床面積の5分の1以上とすること |
| A客室の内部が営業所の外部から容易に見通せないこと |
| B客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと |
| C風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと |
| D客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし営業所外に直接通ずる出入口はこの限りではない |
| E営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること |
| F騒音又は振動の数値が条例で定める数値以下であること |
| 2号営業 |
料亭、社交飲食店等 |
@客室の床面積は、和室の場合は1室につき9.5u以上としその他の場合は1室につき16.5u以上とする。 |
| (ただし、客室が1室のみの場合はこの限りでない) |
| A客室の内部が営業所の外部から容易に見通せないこと |
| B客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと |
| C風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと |
| D客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし営業所外に直接通ずる出入口はこの限りではない |
| E営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること |
| F騒音又は振動の数値が条例で定める数値以下であること |
| Gダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと |
| 3号営業 |
ディスコ、ナイトクラブ等 |
@客室の床面積は、1室の床面積を66u以上とし、ダンスをさせるための部分は客室の床面積の5分の1以上とすること |
| A客室の内部が営業所の外部から容易に見通せないこと |
| B客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと |
| C風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと |
| D客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし営業所外に直接通ずる出入口はこの限りではない |
| E営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること |
| F騒音又は振動の数値が条例で定める数値以下であること |
| 4号営業 |
ダンスホール等 |
@ダンスをさせるための営業所の部分(以下この項において「客室」という。)の床面積は、1室の床面積を66u以上とすること |
| A客室の内部が営業所の外部から容易に見通せないこと |
| B客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと |
| C風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと |
| D客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし営業所外に直接通ずる出入口はこの限りではない |
| E営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること |
| F騒音又は振動の数値が条例で定める数値以下であること |
| 5号営業 |
低照度飲食店 |
@客室の床面積は、1室の床面積を5u以上とすること |
| A客室の内部が営業所の外部から容易に見通せないこと |
| B客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと |
| C風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと |
| D客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし営業所外に直接通ずる出入口はこの限りではない |
| E営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること |
| F騒音又は振動の数値が条例で定める数値以下であること |
| Gダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと |
| 6号営業 |
区画席飲食店 |
@客室の内部が営業所の外部から容易に見通せないこと |
| A風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと |
| B客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし営業所外に直接通ずる出入口はこの限りではない |
| C営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること |
| D騒音又は振動の数値が条例で定める数値以下であること |
| Eダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと |
| F長いすその他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供するものを設けないこと |
| 7号営業 |
マージャン屋、ぱちんこ屋等 |
@客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと |
| A風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと |
| B客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし営業所外に直接通ずる出入口はこの限りではない |
| C営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること |
| D騒音又は振動の数値が条例で定める数値以下であること |
| Eぱちんこ屋等の営業は、当該営業の用に供する遊技機以外の設備を設けないこと |
| Fぱちんこ屋等の営業は、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること |
| 8号営業 |
ゲームセンター |
@客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと |
| A風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと |
| B客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし営業所外に直接通ずる出入口はこの限りではない |
| C営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること |
| D騒音又は振動の数値が条例で定める数値以下であること |
| E遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと |