大阪市淀川区の行政書士社会保険労務士です。
西淀川区、淀川市、東淀川区、北区のお客様!煩雑な書類作成業務をサポートします!
遺言とは、民法上、人が死亡後に法律上の効力を生じさせる目的で、遺贈、相続分の指定などについて、定められた一定の方式に従ってする意思表示をいいます。


井上行政書士社会保険労務士事務所トップ > 早わかり遺言と遺産分割|遺産分割

早わかり遺言と遺産分割



(6)遺産分割



1.遺産分割とは

相続が開始されたときに複数の相続人がある場合は、相続財産は相続開始とともに、複数(共同)相続人の共有となり、共同相続人はそれぞれの相続分に応じて、相続財産の権利義務を承継します(民898条899条)。

この相続財産の共有状態は、暫定的、過渡的なもので、最終的には、共同相続人に配分され、各共同相続人の単独所有に移行します。そのための法的な手続が遺産分割です。



2.相続人の確定

相続人の資格を有する者を確定することが必要です。そのために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等(戸籍、除籍、原戸籍など)を取り寄せ、相続人の状況を調べます。
結婚などによって親の戸籍から出た場合は前の戸籍が必要となり、場合によっては、改製原戸籍なども取り寄せる必要があります。
相続人についても、生存しているか、亡くなっている場合にはその子供はいるか、などの状況を確認するため戸籍謄本を取寄せます。(「戸籍の附表」(住所の変遷が記載されている)を一緒に取寄せるようにすれば住所の確認も同時にできます。)


3.具体的相続分の確定(遺産分割)
遺産分割は、被相続人の遺言がある場合はその遺言にしたがいますが(民908条)、遺言がないときは共同相続人で協議して決定します。この協議には共同相続人全員が参加しなければなりません。
共同相続人間の協議が整わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができます(民907条)。
遺産分割の効力は相続開始のときに遡って生ずるとされていますので、各相続人は遺産分割によって定められた自分あての遺産を被相続人の死亡と同時に承継したことになります(民909条)。

遺産分割には次の3通りの方法があります(民907条908条)。

(1)指定分割

被相続人が遺言によって遺産分割の方法を指定する分割方法です。
相続割合を指定する方法や特定の個別財産を指定する方法があります。
遺産の一部だけを指定する場合は、その他の部分は共同相続人間で協議分割することになります。遺言執行を確実にするために遺言執行者を遺言により指定することができます。

(2)協議分割

遺言がない場合や遺言があっても遺言執行者が指定されていない場合は、遺産分割は共同相続人全員での協議によって行われます。

(3)調停分割・審判分割

共同相続人での分割協議が整わないなどの理由により、裁判所が関与することとなった分割をいいます。



4.遺産分割協議書の作成
遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は必ず作成しなければならないものではありませんが、後日相続人間でトラブルが生じないようにするためには、協議の結果を遺産分割協議書として残すことが有効です。


※作成上の注意点

・遺産分割協議書の書式や形式には決まりはありません。
  縦書きでも横書きでもかまいません。

・タイトルは、通例「遺産分割協議書」とします。

・冒頭に被相続人の氏名、最後の住所、死亡年月日など誰についてのものかを明記します。

・遺産分割協議書はその目的上合意した内容を特定できるように具体的に記載しなければなりません。

・相続人の住所は住民票に記載されたとおりに記載します。

・相続人全員が印鑑登録された実印で押印します。遺産分割協議書には通例印鑑証明書を添付します。

・協議書が2枚以上になる場合は、両ページにまたがって契印を押します。

・遺産分割協議書は相続人の人数分作成します。












トップページへ戻る 前のページへ戻る