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支払督促手続



支払督促を申し立てる方法




このページの見出し一覧


(1)支払督促手続の概要
(2)支払督促手続きをする裁判所、提出書類など
(3)支払督促の長所と短所




金銭、有価証券、その他の代替物の給付に係る請求について、債権者の申立てにより、その主張から請求に理由があると認められる場合に、支払督促を発する手続です。
債務者が異議申立しない場合には、債権者は仮執行宣言の申立、さらには、強制執行の申立てを行うことができます。



(1)支払督促手続の概要


・支払督促は、申立人の申立内容だけを審査して、相手方に金銭の支払を命ずるものです。申立人の請求金額は「請求の趣旨」の欄に、申立人の言い分は「請求の原因」の欄に記載します。

・申立人により支払督促が申し立てられると、裁判所書記官がその内容を審査し、支払督促を発付します。

・相手方がこの支払督促に不服がある場合には、異議を申し立てることができます。異議を申し立てることができる期間は、支払督促を受け取った日の翌日から2週間です。

・支払督促を受けた相手方が異議を申し立てると、事件は通常の訴訟手続に移行します。

・相手方が2週間以内に支払督促に対して異議を申し立てなかった場合には、申立人は、2週間が過ぎた日の翌日より30日以内に仮執行宣言の申し立てをすることができます。

・申立人が30日以内に仮執行宣言の申し立てをしなかった場合には、支払督促は効力を失います。

・仮執行宣言の申し立てをすると、裁判所書記官がその内容を審査し、支払督促に仮執行宣言を付し、その正本を当事者双方に送達します。

・仮執行宣言の付された支払督促に対し、相手方は異議を申し立てることができます。

・相手方が異議を申し立てることのできる期間は、仮執行宣言付支払督促を受け取った日の翌日から2週間です。

・仮執行宣言付支払督促を受けた相手方が異議を申し立てると、通常の訴訟手続による審理が開始されます。

・申立人は、異議の申し立てがあっても、仮執行宣言付支払督促にもとづいて、強制執行を進めることが可能です。

・仮執行宣言付支払督促に対して異議申し立てがないとき、意義を却下する決定が確定したときには、支払督促は確定判決と同一の効力を有することになります。



(2)支払督促手続きをする裁判所、提出書類など


●支払督促申立書を提出する裁判所
原則として相手の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てます。

●必要な書類等

【支払督促申立書】

簡易裁判所に定型用紙が備え付けてあります。なお、裁判所ウェブサイトからダウンロードできるものもあります。

【申立手数料】

手数料は、訴訟の場合の半額です。


【その他】

書類審査のみなので、訴訟の場合のように審理のために裁判所に行く必要はありません。

債務者が支払督促に対し異議を申し立てると、請求額に応じ、地方裁判所又は簡易裁判所の民事訴訟の手続に移行します。

申し立てをする裁判所については例外もあります。

詳しくは,最寄りの簡易裁判所にお問い合わせください



(3)支払督促の長所と短所

1.支払督促に対して異議申し立てがない場合は、通常の訴訟手続きに比して簡単迅速廉価に判決と同様の効果を得ることができます。


2.相手方が異議申し立てをすると通常の訴訟手続きに移行しますが、その管轄裁判所は相手方の住所地の簡易裁判所もしくは地方裁判所になります。








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