大阪市淀川区の行政書士社会保険労務士です。
西淀川区、淀川市、東淀川区、北区のお客様!煩雑な書類作成業務をサポートします!
「安心料金で誠実かつ迅速な対応」がモットーです。


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会社設立キット


 

会社設立サポート
 

 
 会社設立キットキャンペーン実施中です
 

 

 定款・設立登記申請書付属書類作成を3万円で承ります

 

 

お客様ご自身でされるより  会社の設立が  「安く」「楽に」できます
 

 

  (1)お客様にやっていただくことは次の5つです。
 
  1.最初にお打ち合わせさせていただきます。
     株式会社の基本事項を決定し、定款を作成します。
  2.会社代表者印を用意していただきます。
  3.出資者、役員予定者個人の印鑑証明書を取得していただきます。
  4.定款認証後に代表者の銀行口座に出資金を払い込んでいただきます。
  5.法務局へ株式会社設立登記申請挙を提出していただきます。

 
 
  (2)弊事務所では次の業務を行います。
 
  1.定款を作成し、公証役場で電子認証を受けます。
  2.株式会社設立登記申請に必要な書類を作成します。
  3.認証を終えた定款及び登記申請に必要な書類をお渡しします。

 
 
  (3)費用、報酬等お金の受け渡しは下記によります。
 
  1.最初のお打ち合わせ時に公証役場で支払う費用をお預かりします。
     (公証人手数料5万円+定款謄本2千円 合計5万2千円)
  2.商品引き渡し時に公証役場の領収証をお渡しし、報酬3万円を受領いたします。

 
 
  (4)会社設立キットは、提示価格を実現するため、若干の制約を
    設けています。あらかじめご了承お願いいたします。

 
  1.定款、登記申請書は、法務省ホームページで公開されている雛形をベースに
     お客様の事情を反映したものとして作成します。
     作成書類の標準化のため、次の基準を設けています。
     @設立の方法は発起設立とします。
     A本店所在地は大阪市内とします。
     B事業目的は10項目以下とします。
     C出資は現金で、1千万円以下とします。
     D出資者、発起人、取締役は、それぞれ5名以下とします。
     E会社の機関は、ご要望により、取締役会、監査役まで置きます。
  2.お客様のご要望が前提条件と異なる場合は別途ご相談をお願いします。
  3.お客様指定日までに業務を完了する見込みがない場合など、受託を辞退
     させていただく場合があります。

 
 
 ※発起設立とは
 株式会社設立時に発行する株式の全てを、発起人が引き受ける株式会社設立手続きをいいます。
 発起人とは、会社設立の手続きを行う人をいいます。
 発起人は、必ず1株以上の株式を引き受けなければなりません。
 
 

 
ホームページ訪問ありがとうございます。
 
大阪市淀川区の行政書士社会保険労務士井上芳明です。

 

 

 株式会社設立検討中のお客様に是非見ていただきたいお知らせです。 

 

会社の設立がお客様ご自身でされるより「安く」「楽に」できます。

 
 
 
 会社の設立がお客様ご自身でされるより
「安く」「楽に」できる理由

 

 

 ■お客様ご自身でするより安くなる理由

 


 会社設立キットを弊事務所に依頼した方が、お客様ご自身でするより安くなる理由は、「定款を電子定款で作成し、認証を受けるためです。」

 

  
電子定款認証とは

 

 お客様がご自分で会社設立を行う場合と、弊事務所にご依頼された場合を比較をします。

 

 
書面定款を使用し会社設立手続きをお客様自身で行う場合と、弊事務所に
依頼し電子定款認証を受ける場合の比較表

 
 
ご自分で設立
 
弊事務所に依頼し
設立
公証人役場に支払う
定款認証手数料
50,000円
 
お客様が
公証役場で
支払います
50,000円

弊事務所が
公証役場で、
お客様に代わり
支払います
定款認証の違い  
書面による認証

 
電子認証
定款に貼る収入印紙  
40,000円
 
0円
定款の謄本取得費用 約2,000円
 
お客様が公証人役場で
支払います
約2,000円

弊事務所が公証役場で、
お客様に代わり
支払います
法務局で納める税金

(登録免許税)
150,000円
 
お客様が
法務局へ提出する
申請書に貼付します
150,000円

お客様が
法務局へ提出する
申請書に貼付します
弊事務所に支払う
報酬
 
0円

 
30,000円
合計金額  
242,000円
 
232,000円


 
  お客様ご自身で定款を作成し、公証人の認証を受けようとする場合には、4万円の収入印紙が必要にな ります。弊事務所では電子定款認証を受けることができるため、その4万円を節約することができます。しかも、弊事務所の報酬が、収入印紙代の4万円より低額ですから、弊事務所に依頼した方が安上がりになります。


 
 ■自分でするより「楽に」できる理由

 

  ご自分で会社の設立を行う場合は、書籍やインターネットで手続きの方法を勉強し、定款や法務 局に提出する登記申請書および付属する各種の書類を作成しなくてはなりません。
 また、苦労して作成した定款や書類を、公証役場や法務局に提出しても、不備を指摘され、何度も公証役場や法務局に足を運ぶことになります。


 さらに、残念なことに、これらの手続きを実践されても、その体験がお客様の事業に生かされる機会はほとんどありません。

 弊事務所にご依頼いただくと、お客様の事情にあわせて、法務局へ提出する株式会社設立登記申請書付属書を作成します。

 作成する定款及び書類のサンプルです。
 
 

定款及び書類のサンプル

 

  

 弊事務所にご依頼いただいた場合は、お客様ご自身が行う煩雑な作業を省略でき、
「楽に」会社の設立が行うことができ、その分、本業に注力することができます。

 

  弊事務所ではお客様に安心しておつきあいただくために次のお約束をします。

 

 
 
 安心のサポート

   

 
 【丁寧な説明】
 
 お客様が最短で手続できるように、随時適切なアドバイスを行っていきます。
 
 
 【トラブルのフォロウ】
 
 書類引き渡し後、さまざまな事情で書類を作り直す必要が生じた等突発事故が
 発生したときは、速やかに出来うる限りのサポートをさせていただきます。
 
 
 【アフターサービス】
 
 会社を設立されたお客様には、会社設立後も無料で会社運営に関するご相談に
 応じさせていただきます。
 


  
下のボタンをクリックすると申込ページへ進みます。
 
申込案内

 

 「会社設立キット」は、簡単な作業をお客様に行っていただき、わかりにくい煩雑な業務を弊事務所が行います。

 

 

具体的にその内容を説明します。
  
  

 ■会社設立キットの特徴

 

  法務局への登記申請提出は、お客様に行っていただきます。

 

 通常、「法務局」への登記申請書提出は依頼先の事務所が行ないます。
 このとき依頼先事務所に支払う会社設立費用には、当然ながら、この人件費が加算されています。

 

 弊事務所では「登記申請」はお客様に行っていただきますので、
 提出のためのコストは発生しません。

 

★法務局での登記申請手続きは簡単です。

 

1.法務局に行き、印紙販売窓口で登録免許税を納めるための収入印紙を購入します。
2.申請用紙の印紙貼付指定箇所に購入した印紙を貼り付けます。
3.登記申請窓口の係員に、「株式会社設立登記申請お願いします。」と伝えて書類を渡せば、
   受付処理をして、登記完了予定日を記載した受付票を渡されます。

(万一、法務局でどの印紙を購入すればよいか迷ったときは、申請窓口の係員に持参した申請書付属書を見せて、どこでどの印紙を購入すればよいか尋ねましょう。丁寧に教えてくれます。印紙を買って先ほどの職員さんに、「これでよいですか。」と申し出れば、書類の確認、印紙の貼付などすべてやってくれます。)

書類に不備がなければ、提出日を設立日として会社登記されます。
登記完了予定日には、会社謄本や印鑑証明書を取ることができます。

  
 
 疑問や質問にお答えします  下記へお問い合わせください

 

 
 お問い合わせ方法
 
 お電話  
 電話番号 050-7505-4333
 
 受付時間:平日の10:00〜18:00
 
 電子メール   
 メール送信先 info@office-inoue.com
 
 「@」を半角の「@」に変えて送信をお願いします。

 受付時間:24時間、365日受付
 
 FAX  
 ファックス番号 06-6394-0433
 
 受付時間:24時間、365日受付
 









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