大阪市淀川区の行政書士社会保険労務士です。
西淀川区、淀川市、東淀川区、北区のお客様!煩雑な書類作成業務をサポートします!
「安心料金で誠実かつ迅速な対応」がモットーです。


井上行政書士社会保険労務士事務所トップ > 電子定款認証

電子定款認証



電子定款認証手続



2004年3月1日より従来の紙媒体の定款だけでなく、電子(PDFなど)的に作成した定款も、認証を受けることができるようになりました。この電子で作成した定款を電子定款と言います。電子的に作成した定款といっても、公証人による定款認証の時点で電子化されているだけで、認証後の定款は紙媒体であることに変わりはなく、従来の紙媒体の定款と見た目も効力も同じです。



(1) 定款を「電子定款」にすることのメリット
会社を設立するにあたって、会社名(商号)や本店所在地、資本金など会社の基本的な内容は「定款」に定めます。このとき作成する定款を「原始定款」と呼びます。

原始定款は、公証役場において、公証人の認証を受けなければなりません。これを「定款の認証」といいます。

定款の認証を受ける際、公証役場に支払う金額は、従来の書面による「定款」と「電子定款」とでは異なります。


従来の書面による定款の認証を受ける場合、公証役場に支払う金額は次の通りです。

1.定款に貼る収入印紙代      40,000円
2.公証人手数料            50,000円
3.定款謄本代等           約2,000円
   合    計           約92,000円


「電子定款」の認証を受ける場合、上記@の印紙代が不要になります。その結果、定款の認証を受ける際に公証役場に支払う金額は、上記より40,000円安くなります。

1.定款に貼る収入印紙代          0円
2.公証人手数料           50,000円
3.定款謄本代等          約2,000円
   合  計            約52,000円


(2) 電子定款の認証手続を行政書士事務所に代行させることのメリット
前述のように、定款を電子定款にすると認証費用が40,000円安くなりますが、電子定款を作成するためには、専用のコンピューターソフト及び電子証明書が必要となります。これらを調達するためには、5万円を超える費用がかかります。
したがいまして、ご自分で電子定款認証を受けようとすると、上記記載の金額の他に、約5万円の費用が別途発生することになり、費用の総額は従来の書面定款より高くなってしまいます。
そこで電子定款の作成認証を行政書士事務所に代行させることをお勧めします。


当事務所は電子定款認証に対応しています。
当事務所へ会社設立をご依頼されたお客様については、会社設立業務の一環として定款作成および電子認証を代行します。

電子定款の認証だけをやってほしいというお客様の依頼もお受けします。

当事務所では、代行費用10,000円(大阪市内・交通費を含む)でお客様が作成された定款の認証業務を受託いたします。この場合、定款認証費用は次の通りです。
(この費用は目的や商号の適格性確認等定款記載事項のチェック作業を含まない場合です。)

1.定款に貼る収入印紙代          0円
2.公証人手数料           50,000円
3.定款謄本代等          約2,000円
4.当事務所代行手数料      10,000円(税込み)

   合  計             約62,000円


上記料金で
大阪市に本店を置く会社定款の場合は
        (1)電子定款作成
        (2)電子定款認証申請
        (3)認証済み電子定款フロッピー1枚及び定款謄本2通お客様への引き渡し
までを行ないます。




業務受託時の弊事務所への報酬額

業務内容

報酬額

電子定款認証代行 10,000円から








トップページへ戻る 前のページへ戻る