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井上行政書士社会保険労務士事務所トップ >風俗営業許可申請 > (1)風俗営業の分類

風俗営業許可申請



 (1)風俗営業の分類について


風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
「風適法」では風俗営業について次のように分類しています。

1号営業 キャバレー等 キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ客の接待をして客に飲食をさせる営業
2号営業 料亭、社交飲食店等 待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(1号該当を除く)
3号営業 ディスコ、ナイトクラブ等 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業
4号営業 ダンスホール等 ダンスホール、その他設備を設けて客にダンスをさせる営業(ダンス教授者がダンスを教授する場合のみ客にダンスをさせる営業を除く)
5号営業 低照度飲食店 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの
6号営業 区画席飲食店 喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5u以下である客席を設けて営むもの
7号営業 マージャン屋、 パチンコ屋等 マージャン屋、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
8号営業 ゲームセンター・アミューズメント等 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業












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