大阪市淀川区の行政書士社会保険労務士です。
西淀川区、淀川市、東淀川区、北区のお客様!煩雑な書類作成業務をサポートします!
「安心料金で誠実かつ迅速な対応」がモットーです。


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会社設立キットお申し込み案内


会社設立キットの内容

ご提供させていただく
サービス

1.電子定款の作成及び認証代行
2.法務局に提出する株式会社設立登記申請書付属

   書類の作成

(定款及び申請書付属書類は法務局ホームページに公開されている
「株式会社設立登記申請書記載例(取締役が1人の株式会社の発起設立)」
等のサンプルに準拠して作成します。

対象となるお客様

本店所在地として大市内を予定されているお客様

 

お客様が負担される費用

 

弊事務所をご利用していただいた場合の費用

弊事務所への
報酬

24,000円

定款認証費用
としてお預かりする
金額

52,000円

公証人手数料
 
(全国均一です。弊事務所が、お客様からお預かりして公証人に支払います。領収証をお客様へお渡しします。)

50,000円

定款の謄本取得費(2通分)
 
(定款の謄本取得費は定款ページ数により計算されます。端数が発生しますので、後で精算し、領収証をお客様へお渡しします。定款謄本は2通取得します。1通は会社に備え、1通は法務局に提出します。)

2,000円

 

お客様が
法務局でお支払いになる金額

登録免許税

お客様が法務局に登記申請書類を提出される際に、「150,000円分」の収入印紙(資本金の1000分の7。この金額が15万円に満たない場合は15万円)を購入し、申請書類に貼付します。

150,000円

登記印紙
 
会社設立登記完了後、必要に応じて会社謄本(1通1,000円)、印鑑証明書(1通500円)を取ります。

2,000円

3,000円

  

 

会社設立キット契約
成立の時期

定款認証代行費用として、預かり金52,000円を
お預かりした時点で契約が成立するものとします。

預かり金受け渡し方法

お客様からの申込時にお打ち合わせさせていただきます。

サービス開始時期

契約成立の時期となります。

納期

7〜10営業日

お客様が準備・調査しなければならないこと

用意ください

●発起人の実印

●発起人の印鑑証明書
  (使用時に発行から3ヶ月以内のもの)


●設立時取締役の印鑑証明書
  (使用時に発行から3ヶ月以内のもの)


●会社の実印(代表者印)

印鑑届を行い、登記申請書に押印する会社の印鑑です。

 

●資本金

出資金は発起人(複数の時は代表者)となる人の個人の銀行口座に振り込みます。定款の認証後に振り込まれることが必要です。

 

ご確認ください

●類似商号の調査・事業目的の確認

予定している会社名(商号)および事業目的に問題がないかを十分に確認します。

 ●許認可が必要な業務を行う場合に、定款の事業目的に、定められた文言の記載が求められていないかチェックする

予定している業務に許認可が必要な場合、その許認可申請について、定款の目的にその業務を記載することが必要な場合があります。

 

早わかり 解説集 小規模会社の設立解説

個人情報に
関する考え

 
会社設立キットの
お申し込みから納品までの具体的な流れ

 

お申し込みから納品までの詳細な流れをご案内します

NO

会社設立キットでの業務の流れ
(フォームを使用し、電子メールで通信する場合)

お申し込みください。
一番下に「お申し込みボタン」がございますので、そのボタンをクリックし、表示されるお申し込みフォームからお願い致します。

弊事務所より質問票を添付して応諾メールを返信します。

確認メールに答える形で必要な情報を記入し弊事務所宛ご返信ください。
(このとき、同時に印鑑証明書のファックス若しくはスキャナデータ添付をお願いします。)
いただいた情報を基に定款案・登記申請書付属書類案を作成し、電子メール若しくはファックスでお客様の確認をいただきます。
この定款に発起人様の実印を押印していただきます。(お客様を訪問する。来所いただく。宅配する。いずれかお打ち合わせによります。)
お客様にて定款に発起人の実印を押印していただき、発起人の印鑑証明書を受け取ります。

定款を公証役場に持ち込み公証人による電子定款認証を受けます。

認証済み定款(法務局提出用1通&会社備え1通)及び法務局に提出する書類を宅急便にてお客様に送付します。

お客様にて申請書付属書に印鑑を押していただき、定款と一緒にその書類を法務局登記申請窓口に提出します。

10 法務局指定日には、会社謄本、印鑑証明書を取ることができます。会社設立日は、申請書提出日になります。

詳しくは、

標準日程

を参照ください。

 

 

★注意事項★

定款作成に着手後にキャンセルされる場合、預かり金を返金できない場合があります。

 

預かり金を公証人に支払った後にお客様からキャンセルのお申し出をお受けした場合は、預かり金返金に代えて、認証済みの定款と領収証をお返しします。

 

お客さまの会社設立作業を精一杯サポートさせていただきます。

会社設立後も無料で会社運営に関するご相談に応じさせていただきます。

 

 
 
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会社設立キット お申し込みフォーム





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