更新日 H200725 |
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厚生労働省関連の助成金
平成20年4月1日現在の厚生労働省関連助成金情報を紹介します労働移動支援助成金概要 事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対し求職活動等のための休暇を付与した事業主、再就職先となり得る事業所において職場体験講習を受講させた事業主、民間の職業紹介事業者に労働者の再就職支援を委託し再就職を実現させた事業主に助成金が給付されます。 (1)求職活動等支援給付金 受給の要件 次のいずれかに該当すること a 雇用対策法に基づく再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けること b 雇用保険法施行規則に基づく求職活動支援基本計画書を作成し、都道府県労働局長又は公共職業安定所長に提出すること 次のいずれかに該当すること a 離職を余儀なくされる労働者に対し求職活動等のための休暇を付与し、休暇日に通常の賃金の額以上の額を支払うこと b 計画対象者に対し、再就職先となり得る事業所において職場体験講習(その期間が3日以上のものに限る)を受講させ、受講した日に通常の賃金の額以上の額を支払うこと 受給額 ア 休暇を付与した場合(aの場合) 1人当たり日額4,000円 支給上限:1人当たり休暇30日分まで イ 職場体験講習を受講させた場合(bの場合) 1人当たり日額4,000円 支給上限:1人当たり受講30日分まで ・ 職場体験講習実施事業所を開拓した場合は、職場体験講習受講者1人当たり2万円を加算(新規・成長15分野に係る事業を行う事業所を開拓した場合は、さらに2万円を加算) (2)再就職支援給付金 受給の要件 (2) 再就職支援給付金 次のいずれかに該当すること a 雇用対策法に基づく再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けること b 雇用保険法施行規則に基づく求職活動支援基本計画書を作成し、都道府県労働局長又は公共職業安定所長に提出すること 計画対象者の再就職支援を民間の職業紹介事業者に委託すること 計画対象者の離職の日から2か月以内(同意雇用開発促進地域において、当該同意雇用開発促進地域に係る地域雇用開発計画に定められた期間内に対象被保険者の再就職を実現した場合は、3か月以内、45歳以上は5か月以内、雇用調整方針対象者は6か月以内)に再就職を実現すること 受給額 ・ 中小企業事業主の場合 委託費用の1/3 支給上限:1人当たり30万円まで、同一の計画等につき300人まで ・ 中小企業事業主以外の事業主の場合 委託費用の1/4 支給上限:1人当たり20万円まで、同一の計画等につき300人まで ・ 委託契約上、職業紹介事業者が対象被保険者について新規・成長15分野に係る事業を行う事業所への再就職の実現に努める旨が記載され、かつ、当該事業所への再就職が実現した場合は10万円を加算 問い合わせ先 公共職業安定所
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助成金情報 <定年引上げ等奨励金> 70歳定年引上げ等モデル企業 助成金 中小企業定年引上げ等奨励金 <育児・介護雇用関連> 育児・介護雇用安定等助成金 代替要員確保コース 育児・介護雇用安定等助成金 休業中能力アップコース 育児・介護雇用安定等助成金 子育て期の短時間勤務支援コース 育児・介護雇用安定等助成金 事業所内託児施設設置・運営コース 育児・介護雇用安定等助成金 ベビーシッター費用等補助コース 育児・介護雇用安定等助成金 職場風土改革コース 育児・介護雇用安定等助成金 男性労働者育児参加促進コース 中小企業子育て支援助成金 育児休業取得促進等助成金 介護基盤人材確保助成金 <雇用支援> 雇用支援制度導入奨励金 雇用調整助成金 試行雇用奨励金 若年者雇用促進特別奨励金 地域雇用開発助成金(雇用開発奨励金/中核人材活用奨励金) 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金 /緊急就職支援者雇用開発助 成金) <中小企業向各種給付金> 中小企業基盤人材確保助成金 中小企業雇用創出等能力開発 助成金 中小企業雇用安定化奨励金 中小企業労働時間適正化促進 助成金 <その他> キャリア形成促進助成金(職業 能力評価推進給付金/訓練等 支援給付金) 受給資格者創業支援助成金 職場意識改善助成金 パートタイマー均衡待遇推進 助成金 労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金/再就職支援給 付金) |
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井上行政書士社会保険労務士事務所 |