更新日 H200723 |
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厚生労働省関連の助成金
平成20年4月1日現在の厚生労働省関連助成金情報を紹介します育児・介護雇用安定等助成金 子育て期の短時間勤務支援コース概要 小学校第3学年修了までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に規定し、労働者がこれらの制度を連続して6か月以上利用した場合に、事業主に支給されます。 助成金の対象となる制度 以下の(1)から(3)のいずれかの短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に定め、実施していることが必要です。 (1) 1日の所定労働時間を短縮する制度 (1日の所定労働時間が7時間以上の者について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮しているものに限られる。) (2) 週又は月の所定労働時間を短縮する制度 (1週当たりの所定労働時間が35時間以上の者について、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮しているものに限られる。) (3) 週又は月の所定労働日数を短縮する制度 (1週当たりの所定労働日数が5日以上の者について、1週当たりの所定労働日数を1割以上短縮しているものに限られる。) 受給できる事業主 受給できる事業主は、次のすべてに該当する事業主です。 (1) 上記の短時間勤務制度について、以下のアからウのいずれかの労働者を対象とし、それぞれの要件を満たしていること。 ア 小学校就学の始期から第3学年修了までの子を養育する労働者を対象とする制度 a 平成20年4月1日以降、小学校の始期から第3学年修了までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を新たに労働協約又は就業規則に定め、実施していること。 b 雇用保険の被保険者として雇用する、小学校就学の始期から第3学年修了までの子を養育する労働者であって、短時間勤務制度の利用を希望した者について、1人に連続して6か月以上利用させたこと。 イ 3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者を対象とする制度 a 中小企業事業主であること。 b 平成14年4月1日以降、3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に定め、実施していること。 b 雇用保険の被保険者として雇用する、3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって、短時間勤務制度の利用を希望した者について、1人に連続して6か月以上利用させたこと。 ウ 3歳に達するまでの子を養育する労働者を対象とする制度 a 常時雇用する労働者が101人以上の中小企業事業主であること。 b 3歳に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に定め、実施していること。 c 平成20年4月1日以降、短時間勤務制度の利用促進に関して専門家の助言を受けたこと。 d 上記の助言を受けた後初めて、雇用保険の被保険者として雇用する、3歳に達するまでの子を養育する労働者であって、短時間勤務制度の利用を希望した者について、1人に連続して6か月以上利用させたこと。 (2) 支給申請に係る短時間勤務制度を連続して6か月以上利用した労働者を、短時間勤務制度利用前に、雇用保険の被保険者として6か月以上継続して雇用していたこと。 (3) 支給対象労働者を、支給申請に係る短時間勤務制度を連続して6か月以上利用した日の翌日から引き続き雇用保険の被保険者として1か月以上雇用していること、かつ、支給申請日において雇用していること。 (4) 育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業又はこれに準ずる休業について、労働協約又は就業規則に定め、実施していること。 (5) 次世代育成支援対策推進法第12条に基づき、301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。 受給できる額
※( )は、一般事業主行動計画の策定・届出がない場合 問い合わせ先 財団法人21世紀職業財団
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井上行政書士社会保険労務士事務所 |