更新日 H200725 |
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厚生労働省関連の助成金
平成20年4月1日現在の厚生労働省関連助成金情報を紹介します中小企業雇用安定化奨励金概要 中小企業事業主が、有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、労働協約又は就業規則により新たに転換制度を導入し、かつ当該制度を適用して有期契約労働者を通常の労働者へ転換させた場合に、中小企業雇用安定化奨励金を支給します。 受給できる事業主 受給できる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。 ●雇用保険の適用事業主であること。 ●当該事業主が雇用する全ての有期契約労働者を対象として、転換制度を労働協約又は就業規則に新たに定めた事業主であること。 ●その雇用する以下のイからニまでのいずれにも該当する有期契約労働者について、転換制度を定めた労働協約又は就業規則に基づき、1人以上通常の労働者へ転換させた事業主であること。 イ 通常の労働者への転換前にあっては、6か月以上の期間有期契約労働者として支給対象事業主に雇用されている雇用保険の被保険者であること。被保険者でない者は、公共職業安定所若しくは有料・無料職業紹介事業者の紹介により雇用された者であること。 ロ 通常の労働者への転換後においても引き続き継続して雇用することが見込まれる者であること。 ハ 通常の労働者への転換日の前日から起算して過去3年間に支給対象事業主の通常の労働者であったことがないこと。 ニ 通常の労働者として雇用することを前提として雇い入れた有期契約労働者ではないこと。 ●転換制度の導入についての奨励金の支給を受け、3年以内に3人(母子家庭の母等を含む場合は2人)以上の有期契約労働者を通常の労働者に転換する事業主においては、新たに転換制度を導入した日の前日から起算して6か月前の日から転換制度を適用してその雇用する有期契約労働者を通常の労働者へ転換させた日(転換制度の適用を受けて通常の労働者となった者が複数である場合は、最後に通常の労働者へ転換させた日)から起算して6か月が経過する日(転換制度の適用を受けた通常の労働者が複数である場合であって、新たに転換制度を導入した日から3年6か月が経過する場合にあっては、当該経過する日)までの間において、労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。ただし、転換制度を導入することについての奨励金を受けようとする事業主においては、上記の期限を転換制度を適用してその雇用する有期契約労働者を最初に通常の労働者へ転換したことによる支給決定日までとする。 ●当該転換制度を公平かつ適正に実施している事業主であること。 受給できる額 1 次のイ又はロに掲げる支給対象事業主に応じ、それぞれイ及びロに定める額を支給する。 イ 新たに転換制度を導入し、かつ、当該制度を適用してその雇用する有期契約労働者を1人以上通常の労働者に転換させた支給対象事業主 1事業主につき35万円 ロ 制度を導入した日から3年以内に3人以上の有期契約労働者を当該制度を適用して通常の労働者に転換させた支給対象事業主 当該対象労働者10人までについて、1人につき10万円 2 有期契約労働者のいずれかが母子家庭の母等である場合の上記ロの取扱い 新たに転換制度を導入した日から3年以内に2人以上の有期契約労働者を当該制度を適用して通常の労働者に転換させた支給対象事業主を転換促進事業主とし、母子家庭の母等である対象労働者1人につき15万円とする。なお、この場合においても、母子家庭の母等でない対象労働者1人あたりの支給額は10万円とする。 問い合わせ先 都道府県労働局
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