更新日 H200723 |
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厚生労働省関連の助成金
平成20年4月1日現在の厚生労働省関連助成金情報を紹介します育児・介護雇用安定等助成金 ベビーシッター費用等補助コース概要 労働者が、育児又は家族の介護に係るサービスを利用する際に、それに要した費用の全部又は一部を補助する制度を労働協約又は就業規則に規定し、実際に費用補助を行った事業主及び育児又は介護に係るサービスをおこなうものと契約し、そのサービスを労働者に利用させた事業主に対して、事業主が負担した額の一定割合が助成されます。 助成金の対象となる育児・介護サービス等 1.費用補助 就業規則等に、労働者が育児・介護サービスの利用に要した費用の全部又は一部を補助する制度を設け、実際に労働者がそのサービスを利用し、要した経費に対して事業主が補助を行ったとき イ)民間ホームヘルパー等利用 労働者が親の介護のために民間のホームヘルパーを利用し、その利用料の全部又は一部を事業主が補助した場合 −−> 事業主に対し、実際に労働者に補助した利用料について一定割合を助成 ロ)事業所内託児施設利用 事業主が労働者のために一定の要件を満たした事業所内託児施設を運営する場合 −−>事業主に対し、保育士の人件費及び建物の賃借料について、利用した労働者数に応じて一定割合を助成 2.契約による場合 就業規則等に、労働者に対する育児・介護サービスの提供に関する制度を設け、事業主が育児・介護サービスの提供を行うものと契約し、実際に労働者がそのサービスを利用したとき 例 労働者が割安な利用料で子供を預けられるように、ベビーシッター会社と契約し、利用料の一部として契約料を支払った場合など −−> 事業主に対し、支払った契約料について、利用した労働者数に応じ、一定割合を助成 注)以下の場合は、助成金の対象となる育児・介護サービスとはなりません。 配偶者(内縁関係の者を含む。以下同じ)、父母、子、配偶者の父母、その他同居の親族が行うサービス 公立保育所及び認可保育所が行う保育 介護保険法に基づく介護サービス 病院等による療養を目的とするサービス 等 受給できる事業主 受給できる事業主は、次のすべてに該当する事業主です。 ●次の(1)、(2)のうち、1つ以上を労働協約又は就業規則に定め、実施していること。 (1) 雇用する労働者が育児・介護サービスを利用する際に、それに要した費用の全部又は一部を補助する措置 (2) ベビーシッター会社、シルバーサービス会社等育児・介護サービスの提供を行うものと事業主が契約し、労働者に利用させる措置 ●育児サービスに係る措置を実施する場合は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対する措置であること ●助成金の対象となる育児・介護サービスを、次の(1)及び(2)に該当する労働者に利用させて補助等を行ったこと。 (1) 申請事業主に雇用保険の被保険者として雇用されている者 (2) 育児の場合… 小学校就学の始期に達するまで(その子が6歳に達する日の属する年度の3月31日までをいいます。)の子を養育する労働者 介護の場合… 家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母、その他同居の親族を指します。)の介護をする労働者 ●育児サービスに係る措置である場合は、育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業又はこれに準ずる休業、介護サービスに係る措置である場合は、介護休業法第2条第2号に規定する介護休業又はこれに準ずる休業について、それぞれ労働協約又は就業規則に定め、実施していること。 ●次世代育成支援対策推進法第12条に基づき、301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。 ●事業所内託児施設利用の場合は、同一の施設について、過去に事業所内託児施設・運営コース(運営費)を受給していないこと。 受給できる額 1.労働者が利用した育児・介護サービス費用のうち、事業主が負担した額に対する助成
※支給対象期間は、最初に費用補助を開始した日から5年間を限度とします。 労働者の育児・介護サービス利用料を補助する制度を平成10年4月1日以降新たに設けた事業主で、初めて労働者に費用補助を行った場合、上記の額に加え、次の額が支給されます。
問い合わせ先 財団法人21世紀職業財団
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井上行政書士社会保険労務士事務所 |