更新日 H200723 |
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厚生労働省関連の助成金
平成20年4月1日現在の厚生労働省関連助成金情報を紹介します育児・介護雇用安定等助成金 事業所内託児施設設置・運営コース概要 労働者のために事業所内託児施設の設置、運営又は増築等を行う事業主・事業主団体に、その費用の一部が助成されます。 また、保育遊具等購入費用の一部についても助成されます。 事業所内託児施設 助成金の対象となる事業所内託児施設は、以下のような託児施設です。 事業主・事業主団体がその雇用する労働者のために、事業所の敷地内・近接地、労働者の通勤経路(駅ビル、通勤に便利な場所等)、労働者の居住地等に設置し、継続した利用が見込まれるもの。 施設の規模は、乳幼児の定員が10人以上であり、乳幼児1人当たりの面積は原則として7以上のもの。 施設は、児童福祉施設最低基準に沿って設置・運営され、専任の保育士による個々の乳幼児の生活や発達に応じた適切な保育を行っていること。 事業所内託児施設の利用者は、0歳から小学校就学の始期に達するまで(その子が6歳に達する日の属する年度の3月31日までをいいます。)の子を養育する労働者とするものであること。 受給できる事業主・事業主団体 受給できる事業主・事業主団体は以下のすべてを満たしている必要があります。 一定要件を備えた事業所内託児施設についての計画を作成し、(財)21世紀職業財団地方事務所長の認定を受けていること。 地方事務所長の認定を受けた計画に基づき、事業所内託児施設の設置、運営又は増築等を行ったこと。 育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業及び第23条第1項に規定する育児休業に準ずる措置又は勤務時間短縮等の措置について、労働協約又は、就業規則に定め、実施していること。 次世代育成支援対策推進法第12条に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること(常時雇用する労働者数にかかわらずすべての事業主が策定し、届け出ていることが必要です。)。 利用できる助成金の種類 事業所内託児施設を初めて設置して、 運営を開始した事業主・事業主団体に対して 設置費・運営費支給 事業所内託児施設の運営を初めて開始した 事業主・事業主団体に対して 運営費支給 既存の事業所内託児施設を定員増等に伴って 増築又は建替えを行った事業主・事業主団体に対して 増築費支給 事業所内託児施設の保育遊具等を購入した 事業主・事業主団体に対して 保育遊具等購入費支給 受給できる額 ●運営費 *1事業主1施設限り 中小企業事業主: 運営に係る費用(人件費)の3分の2(平成19年4月1日から平成22年3月31日までの措置) 大企業事業主: 運営に係る費用(人件費)の2分の1 支給対象期間は、運営開始日から5年間 運営の形態、施設の現員の区分に応じて1年間の支給限度額が定められています。 ●増築費 既存の施設について次の増築に要した費用の2分の1、限度額1,150万円 定員5人以上の増、増築面積35以上の増築 利用定員2人以上、1人当たり1.98以上、面積3.96以上の安静室の増築 既存の一定要件を備えた施設を次のとおり建替えた場合、その要した費用に、「建替え後の事業所内託児施設の定員に対する増加した定員の割合(下記により算出)」を乗じて得た額の2分の1、 限度額2,300万円 5人以上の定員増及び建築面積35以上増の建替え 建替え後の施設の定員 − 既存の施設の定員 建替え後の施設の定員 ●保育遊具等購入費 限度額40万円 実際に施設の保育遊具等(室内遊具及び園庭に設置する固定遊具であって、一品の単価が原則として1万円以上、総額20万円以上のもので地方事務所長が認めたもの。)の購入に要した額から10万円を控除した額 受給は、5年間に1回に限ります。 問い合わせ先 財団法人21世紀職業財団
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