更新日 H200725 |
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厚生労働省関連の助成金
平成20年4月1日現在の厚生労働省関連助成金情報を紹介します中小企業基盤人材確保助成金概要 中小企業基盤人材確保助成金は、新分野進出等(創業、異業種への進出)若しくは生産性の向上を目指す中小企業事業主が、都道府県知事から雇用管理の改善計画の認定を受け、当該改善計画に基づき、新分野進出等若しくは生産性の向上に必要な中小企業者の経営基盤の強化に資する人材の新たな雇い入れ等を行い、又は、基盤人材の雇入れ等に伴い基盤人材以外の新分野進出等若しくは生産性の向上に必要な労働者を新たに雇い入れる場合に、基盤人材1人あたり140万円(5人を上限とします。)、一般労働者1人あたり30万円(基盤人材の雇入れ等数と同数までを上限とします。)を助成するものです。また、雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において新分野進出等を目指す場合については、中小企業者の経営基盤の強化と併せ、当該地域における雇用の創出を図るために、助成額の引上げ措置を行います。なお、生産性の向上を目指す小規模事業所においても、助成額の引上げ措置を行います。 受給できる事業主 できる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。 ●雇用保険の適用事業主。ただし、生産性の向上については改善計画申請書の提出日の属する事業年度の前年度の末日において、雇用保険の適用事業主であることが必要です。 ●新分野進出等若しくは生産性の向上に係る改善計画の認定を受けた個別の中小企業者であり、改善計画の認定日から1年以内に、認定された当該改善計画に基づき基盤人材又は当該基盤人材に伴い一般労働者を新たに雇い入れ等した事業主。 ●改善計画認定申請書における事業を開始した日から第1期初回の支給申請書の提出日までの間に、新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設又は設備等の設置・整備に要する費用を300万円以上負担する事業主。 ●生産性向上に係る改善計画の提出日の属する事業年度の前年度の末日の労働生産性が、全国平均以下であること。 ●風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業のうち店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて当該営業を行う事業主でないこと。 ●新分野進出等若しくは生産性の向上に伴う新たな雇い入れ等が適正に行われていることについて、その労働者の過半数を代表する者が確認している事業主。 ●賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付け、独立行政法人雇用・能力開発機構の各都道府県センターの要請により提出する事業主。 ●担当センターによる当該助成金の実施計画の認定、支給決定に係る調査のほか公共職業安定機関による調査等に協力できる事業主。 ただし、当該助成金を申請する事業主(以下「申請事業主」といいます。)が上記の要件を満たしていても、以下の(1)から(4)のいずれかの要件に該当する場合は当該助成金が支給されません。また、(5)に該当すると認められる場合は、当該助成金が支給されないことがあります。 (1) 実施計画申請書の提出日の6か月前の日から起算して、対象労働者の雇入れ日の翌日から起算して6か月が経過する日までの間に、対象労働者の雇い入れ等を行う事業主(新分野進出等については、対象労働者を雇い入れる中小企業者が、他の企業が自らの事業の全部又は一部を継続しつつ、新たに設立した中小企業者である場合、設立元企業及び確認期間中に当該設立元企業が設立した当該対象労働者を雇い入れる中小企業者以外の企業を含む。)が、事業主都合による常用労働者(注)の離職、又は3人を超え、かつ、被保険者数の6%に相当する数を超えた特定受給資格者となる離職を出した場合。 (注)雇用保険の被保険者のうち、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた者をいいます。 (2) 申請事業主が、支給申請書の提出日において労働保険料を2年間を超えて納入していない場合。 (3) 申請事業主が、実施計画認定申請書の提出日から起算して3年前から支給申請書の提出日までの間に、不正受給を行った場合。 (4) 過去に基盤人材5人について当該助成金を受給した事業主が、最後の基盤人材に係る助成金の支給決定日の翌日から起算して3年が経過していない時点で、当該助成金の支給を受けようとする場合。 (5) 次のイからニまでの事項に該当し、良好な雇用機会の創出に資するとは認められない場合。 イ 賃金の支払が行われていない場合。 ロ 賃金等の条件が、助成金の支給を申請した事業所が所在する地域の他の事業所に比べて著しく低い場合 ハ 有期の事業等で、雇用関係が終了することが予測される場合 ニ その他適正な雇用管理を行っていない場合 受給できる額 1 対象労働者のそれぞれの雇入れの日から起算して1年の期間について、最初の6か月を第1期、次の6か月を第2期として、以下のとおり2期に分けて受給できます。 (1) 基盤人材を雇い入れた場合は、第1期及び第2期の支給額はそれぞれ70万円。 ただし、特定地域事業主(注)における新分野進出等に係る基盤人材については、第1期及び第2期の支給額は各支給対象期ごとに105万円を限度とし、当該基盤人材の支給対象期の日数に応じて算定します。 また、小規模事業所における生産性の向上に係る基盤人材については、第1期及び第2期の支給額は各支給対象期ごとに90万円を限度とし、当該基盤人材の支給対象期の日数に応じて算定します。 (注)北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県又は沖縄県に主たる事業所を設置し改善計画を提出した場合であって、支給申請書提出時までに雇用保険適用事業所となり、かつ、当該地域において基盤人材を雇い入れる事業主をいいます。 (2) 一般労働者を雇い入れた場合は、第1期及び第2期の支給額はそれぞれ15万円。 ただし、特定地域事業主における新分野進出等に係る一般労働者及び小規模事業所における生産性の向上に係る一般労働者については、第1期及び第2期の支給額は各支給対象期ごとに20万円を限度とし、それぞれ当該一般労働者の支給対象期の日数に応じて算定します。 2 事業主が対象労働者を雇い入れた日から起算して支給決定日までの期間に、当該対象労働者を事業主都合により離職させた場合、助成金は受給できません。すでに第1期分を受給している場合には受給した額を返還していただきます。なお、対象労働者を1人以上事業主都合により離職させた場合には、その日以降、他の対象労働者についても受給できません。 問い合わせ先 雇用・能力開発機構都道府県センター
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井上行政書士社会保険労務士事務所 |