更新日 H200723 |
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厚生労働省関連の助成金
平成20年4月1日現在の厚生労働省関連助成金情報を紹介します中小企業定年引上げ等奨励金概要 中小企業定年引上げ等奨励金は、65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止を実施した中小企業事業主に対して、実施した措置及び企業規模に応じて、一定額が支給されます。 受給できる事業主 受給できる事業主は、次の1又は2のいずれかに該当する事業主です。 1 次の(1)から(6)のいずれにも該当する事業主であること。 (1) 雇用保険の適用事業の事業主であり、65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止を実施した日(以下「実施日」という。)において、常用被保険者(短期雇用特例被保険者(当該事業主に1年以上雇用されている短期雇用特例被保険者であって、一般被保険者と同じ就業規則が適用されていること等により、一般被保険者と労働条件が同一であることが客観的に判断できる者を除く。)及び日雇労働被保険者以外の被保険者をいう。以下同じ。)が300人以下の事業主(以下「中小企業事業主」という。)であること。 (2) 次の[1]又は[2]のいずれかに該当する事業主であること。 [1] 労働協約又は就業規則その他これに準ずるもの(以下「就業規則等」という。)により60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主が、就業規則等により、65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止又は65歳以上70歳未満までの定年の引上げと希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入を併せて行う措置を実施したこと。 [2] 就業規則等により65歳以上70歳未満の定年を定めている事業主が、就業規則等により、70歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止を実施したこと。 (3) 実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「高齢法」という。)第8条又は第9条違反がないこと。 (4) 次の[1]又は[2]のいずれかに該当する事業主であること。 [1] 就業規則等により60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主にあっては、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したことにより、退職することとなる年齢が、平成9年4月1日以降において就業規則等により定められていた定年年齢(以下「旧定年」という。)を超え、旧定年が65歳未満であること。また、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度を導入したことにより、退職することとなる年齢が、旧定年を超え、旧定年が65歳未満であること、かつ、平成9年4月1日以降において就業規則等により定められていた希望者全員を対象とする継続雇用制度による最高の退職年齢(以下「旧継続雇用年齢」という。)を超え、旧継続雇用年齢が70歳未満であること。 [2] 就業規則等により65歳以上70歳未満の定年を定めている事業主(就業規則等により60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主のうち、旧定年が65歳以上70歳未満である事業主を含む。(2)も同じ。)にあっては、70歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止を実施したことにより、退職することとなる年齢が、旧定年及び旧継続雇用年齢を超え、旧定年及び旧継続雇用年齢が70歳未満であること。 (5) 支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の常用被保険者が、1人以上いること。 (6) 過去に、70歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止を実施したことにより、当該奨励金を受給したことがないものであること。 2 次の(1)から(6)のいずれにも該当する法人等(法人、法人ではない社団若しくは財団又は個人をいう。以下同じ。)を設立(法人にあっては設立登記、それ以外にあっては事業開始をいう。以下同じ。)した事業主であること。 (1) 雇用保険の適用事業の事業主であり、実施日において中小企業事業主であること。 (2) 次の[1]から[3]のいずれかに該当する事業主であること。 [1] 法人等の設立日において、就業規則等により、65歳以上の定年を定めていること、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度を導入(当該事業主以外の事業主が雇用することで講じる継続雇用制度の導入を除く。(2)において同じ。)していること、定年の定めをしていないこと又は65歳以上70歳未満までの定年を定め、かつ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度を導入していること。 [2] 就業規則等により60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主(希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入の場合については、就業規則等により希望者全員を対象とする継続雇用制度を導入している事業主にあっては、当該継続雇用制度による最高の退職年齢が70歳未満である事業主であること。)が、就業規則等により、法人等の設立日の翌日から起算して1年以内に、65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止又は65歳以上70歳未満までの定年の引上げと希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度を併せて行う措置を実施したこと。 [3] 就業規則等により65歳以上70歳未満の定年を定めている事業主(就業規則等により希望者全員を対象とする継続雇用制度を導入している事業主にあっては、当該継続雇用制度による最高の退職年齢が70歳未満である事業主であること。)が、就業規則等により、法人等の設立日の翌日から起算して1年以内に、70歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止を実施したこと。 (3) 法人等の設立日から実施日までの期間に高齢法第8条又は第9条違反がないこと。 (4) 支給申請日の前日において、当該事業主に雇用される60歳以上の常用被保険者(当該事業主に1年以上雇用されている必要はない。以下同じ。)が3人以上であり、かつ、当該事業主に雇用されている常用被保険者全体に占める割合が4分の1以上であること。 (5) 支給申請日の前日において、当該事業主に雇用されている常用被保険者全体に占める55歳以上の常用被保険者の割合が2分の1以上であること。 (6) 過去に、70歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止を実施したことにより、当該奨励金を受給したことがないものであること。 受給出来る額 事業主が実施した措置及び企業規模(実施日において当該事業主に雇用されている常用被保険者の数)に応じて、下表に定める額を支給する。 1 60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主
2 65歳以上70歳未満の定年を定めている事業主(60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主のうち旧定年が65歳以上70歳未満である事業主を含む。)
3 65歳以上70歳未満の希望者全員を対象とする継続雇用制度を導入している事業主
4 法人等を設立する事業主
申請先(問い合わせ先) 都道府県雇用開発協会
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井上行政書士社会保険労務士事務所 |