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更新日 H200724


厚生労働省関連の助成金



平成20年4月1日現在の厚生労働省関連助成金情報を紹介します



地域雇用開発助成金




概要
雇用機会が特に不足している雇用開発促進地域、若年層・壮年層の流出の著しい過疎等雇用改善地域、特に若年者の失業者が慢性的に滞留している沖縄県、雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域における雇用構造の改善を図るため、その地域に居住する求職者等を雇い入れることに伴い、事業所を設置・整備あるいは創業する事業主又は、中核人材労働者を雇い入れ、また、それに伴い、その地域に居住する求職者等を雇い入れる事業主に対して、雇用開発奨励金、中核人材活用奨励金が支給されます。



雇用開発奨励金
各地域において、雇い入れた支給対象者の人数及び事業所の設置・整備の費用に応じて一定額が助成されます。

受給要件
受給できる事業主は、次に該当する事業主です。

(1))地域内での労働者の雇入れ及びこれに伴う事業所の設置・整備に関する計画(計画届)を当該地域の管轄労働局長に提出した日(計画日)からその計画が完了した旨の届(完了届)を管轄労働局長に提出した日(完了日)までの間(最大18か月)に当該地域に居住する求職者等を継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として3人(ただし、創業に限り2人)以上雇い入れ、かつ、それに伴い事業所の事業の用に供する施設又は設備を設置し、又は整備(設置・整備)を行う(その費用の合計額が300万円以上のものに限る。)事業主であること。
※ 同意雇用開発促進地域は都道府県が策定し、厚生労働大臣が同意した地域雇用開発計画に定められた雇用開発促進地域の区域であり、過疎等雇用改善地域は厚生労働大臣が指定する地域です。
(2) (1)の雇入れが同意雇用開発促進地域又は過疎等雇用改善地域における雇用構造の改善に資すると認められる事業主であること。
(3) (1)の雇入れに係る者に対する賃金の支払いの状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。


給付の内容
設置・整備に要した費用及び対象労働者の数に応じて、1年ごとに3年間支給されます。
                                        ( )内は創業の場合
設置・整備に要した費用 対象労働者等の数
3(2)〜4人 5〜9人 10〜14人 15〜19人 20〜24人 25〜29人 30〜39人 40〜49人 50人以上
300万円以上1,000万円未満 30万円 50万円 100万円 150万円 200万円 200万円 200万円 200万円 200万円
1,000万円以上2,000万円未満 45万円 75万円 150万円 225万円 300万円 300万円 300万円 300万円 300万円
2,000万円以上5,000万円未満 60万円 100万円 200万円 300万円 400万円 500万円 500万円 500万円 500万円
5,000万円以上 75万円 125万円 250万円 375万円 500万円 625万円 750万円 1000万円 1250万円

※この他、同意雇用開発促進地域における特別の措置があります。



中核人材活用奨励金
同意雇用開発促進地域において、中核人材労働者(5人まで)を受け入れ、また、それに伴い受け入れた中核人材労働者の2倍以上の当該地域に居住する求職者(地域求職者:雇用保険の一般被保険者に限る。)を雇い入れる事業主に対し、一定額が助成されます。


受給要件
受給できる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。

(1)地域内に所在する事業所の事業主であり、新たな事業展開(創業、異業種への進出、新製品・新商品の開発、高付加価値化、販路の拡大、経営の高度化等をいう。)に資すると認められる中核人材労働者の受入れ(雇入れ、出向その他の契約に基づき受け入れること)又はこれに伴う労働者の雇入れに関する計画(計画届)」を当該事業所の管轄労働局長に提出した日(計画日)からその計画が完了した旨の届(完了届)を管轄労働局長に提出した日(完了日)までの間(最大1年)に、中核人材労働者を受け入れる事業主であること。
※ 中核人材労働者とは、熟練技能者(生産工程に係る業務に7年間以上従事していた者)、製品・技術の開発担当者(技術系の大学の教育課程を修了し、又はこれと同等以上の専門的知識を有し、かつ製品・技術開発、生産管理、技術指導の業務に3年間以上従事していた者又は製品・技術開発、生産管理、技術指導の業務に7年間以上従事していた者)又は新分野進出等により新たに発生する事業における業務に就く者(事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識を有するか、部下を指揮・監督する業務に従事する課長相当職以上の者で年収400万円以上の賃金(賞与を除く)の者をいいます。
(2)(1)の受入れに伴い、当該受入れに係る中核人材労働者の数の、2倍以上の数の当該地域に居住する求職者を、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
(3)(1)及び(2)の受入れ等が同意雇用開発促進地域における雇用構造の改善に資すると認められる事業主であること。
(4) (1)及び(2)の受入れ等に係る者に対する賃金の支払いの状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。


給付の内容
当該事業所において受け入れた中核人材労働者の人数に応じて、以下の額を2回に分け、半年ごとに支給されます。


支給額
中核人材労働者 1人当たり 100万円(中小企業は140万円)


問い合わせ先
都道府県労働局










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