更新日 H200724 |
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厚生労働省関連の助成金
平成20年4月1日現在の厚生労働省関連助成金情報を紹介します育児休業取得促進等助成金概要 育児休業の取得を積極的に促進するためには、事業主の意識の向上や主体的かつ継続的な取組の推進につなげる形での育児休業をする期間中の所得保障の拡充が最も効果的であると考えられることから、労働者の育児休業期間中に、事業主が独自に一定期間以上の経済的支援を行った場合にその取組を助成するものです。 受給できる事業主 1 原則 次の(1)から(3)までのいずれにも該当する事業主が受給できます。 (1) 雇用保険の適用事業の事業主であること。 (2) 助成の対象となる雇用保険の被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該対象被保険者に対し育児休業の制度を実施した事業主であること。 (3) その雇用する育児・介護休業法第5条に規定する育児休業の申出をした対象被保険者の育児休業期間中において、当該対象被保険者に対し、3か月以上の期間にわたり経済的支援を行う事業主であること。 2 暫定措置 上記1の(3)の規定の適用については、平成22年3月31日までの間、「育児・介護休業法第5条に規定する育児休業の申出をした対象被保険者」とあるのは「育児・介護休業法第5条に規定する育児休業の申出をした対象被保険者又は3歳に達するまでの子を養育する対象被保険者(育児・介護休業法第5条に規定する育児休業の申出をした対象被保険者を除く。)」とします。 ※ 支給対象事業主からの支給申請であっても、次のからまでのいずれかに該当する場合には、当該事業主は育児休業取得促進等助成金を受給することができません。 助成金の支給を行う際に、前々年度より前のいずれかの保険年度に、事業所において労働保険料を納入していない場合 不正行為により本来支給を受けることのできない助成金等の支給を受け、又は受けようとしたことにより3年間にわたる助成金等の不支給措置が執られている事業主である場合 労働関係法令の違反を行っていることにより当該事業主に助成金を支給することが適切でないものと認められる場合 受給出来る額 (1) 算定方法 支給対象期ごとに支給対象事業主が行う経済的支援の額に助成率を乗じて得た額(1円未満切り捨て)を受給することができます。 ただし、経済的支援の合計額を当該支給対象期の日数で除して得た額が、次のイ又はロに定める額を上回る場合は、次のイ又はロに定める額のいずれか低い額に当該支給対象期の日数を乗じて得た額を上限とします。 イ 育児休業をする対象被保険者の休業開始時賃金日額(法第61条の4第4項に規定する休業開始時賃金日額をいいます。以下同じ。)の10分の3に相当する額 ロ 雇用保険の賃金日額(30歳以上45歳未満)の上限額(支給対象期の末日の翌日時点のもの)の10分の3に相当する額 (2) 助成率 助成率は次のとおりです。 イ 原則 @)中小企業事業主 3分の2 A)中小企業事業主以外 2分の1 ロ 暫定措置(平成22年3月31日までの間) @)中小企業事業主 4分の3 A)中小企業事業主以外 3分の2 問い合わせ先 公共職業安定所
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井上行政書士社会保険労務士事務所 |