大阪市淀川区の行政書士社会保険労務士です。
西淀川区、淀川市、東淀川区、北区のお客様!煩雑な書類作成業務をサポートします!
「安心料金で誠実かつ迅速な対応」がモットーです。


更新日 H200724


厚生労働省関連の助成金



平成20年4月1日現在の厚生労働省関連助成金情報を紹介します



育児休業取得促進等助成金




概要
育児休業の取得を積極的に促進するためには、事業主の意識の向上や主体的かつ継続的な取組の推進につなげる形での育児休業をする期間中の所得保障の拡充が最も効果的であると考えられることから、労働者の育児休業期間中に、事業主が独自に一定期間以上の経済的支援を行った場合にその取組を助成するものです。
 
 
受給できる事業主
1 原則
次の(1)から(3)までのいずれにも該当する事業主が受給できます。
(1) 雇用保険の適用事業の事業主であること。
(2) 助成の対象となる雇用保険の被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該対象被保険者に対し育児休業の制度を実施した事業主であること。
(3) その雇用する育児・介護休業法第5条に規定する育児休業の申出をした対象被保険者の育児休業期間中において、当該対象被保険者に対し、3か月以上の期間にわたり経済的支援を行う事業主であること。
2 暫定措置
上記1の(3)の規定の適用については、平成22年3月31日までの間、「育児・介護休業法第5条に規定する育児休業の申出をした対象被保険者」とあるのは「育児・介護休業法第5条に規定する育児休業の申出をした対象被保険者又は3歳に達するまでの子を養育する対象被保険者(育児・介護休業法第5条に規定する育児休業の申出をした対象被保険者を除く。)」とします。
 
※ 支給対象事業主からの支給申請であっても、次のからまでのいずれかに該当する場合には、当該事業主は育児休業取得促進等助成金を受給することができません。
助成金の支給を行う際に、前々年度より前のいずれかの保険年度に、事業所において労働保険料を納入していない場合
不正行為により本来支給を受けることのできない助成金等の支給を受け、又は受けようとしたことにより3年間にわたる助成金等の不支給措置が執られている事業主である場合
労働関係法令の違反を行っていることにより当該事業主に助成金を支給することが適切でないものと認められる場合
 
 
受給出来る額
(1) 算定方法
支給対象期ごとに支給対象事業主が行う経済的支援の額に助成率を乗じて得た額(1円未満切り捨て)を受給することができます。
ただし、経済的支援の合計額を当該支給対象期の日数で除して得た額が、次のイ又はロに定める額を上回る場合は、次のイ又はロに定める額のいずれか低い額に当該支給対象期の日数を乗じて得た額を上限とします。
イ 育児休業をする対象被保険者の休業開始時賃金日額(法第61条の4第4項に規定する休業開始時賃金日額をいいます。以下同じ。)の10分の3に相当する額
ロ 雇用保険の賃金日額(30歳以上45歳未満)の上限額(支給対象期の末日の翌日時点のもの)の10分の3に相当する額
(2) 助成率
助成率は次のとおりです。
イ 原則
@)中小企業事業主 3分の2
A)中小企業事業主以外 2分の1
ロ 暫定措置(平成22年3月31日までの間)
@)中小企業事業主 4分の3
A)中小企業事業主以外 3分の2
 
 
問い合わせ先
公共職業安定所










トップページへ戻る 前のページへ戻る



無料相談

相談は無料です


助成金情報

助成金情報
<定年引上げ等奨励金>
70歳定年引上げ等モデル企業 助成金
中小企業定年引上げ等奨励金

<育児・介護雇用関連>
育児・介護雇用安定等助成金  代替要員確保コース
育児・介護雇用安定等助成金  休業中能力アップコース
育児・介護雇用安定等助成金 子育て期の短時間勤務支援コース
育児・介護雇用安定等助成金 事業所内託児施設設置・運営コース
育児・介護雇用安定等助成金 ベビーシッター費用等補助コース
育児・介護雇用安定等助成金 職場風土改革コース
育児・介護雇用安定等助成金 男性労働者育児参加促進コース
中小企業子育て支援助成金
育児休業取得促進等助成金
介護基盤人材確保助成金

<雇用支援>
雇用支援制度導入奨励金
雇用調整助成金
試行雇用奨励金
若年者雇用促進特別奨励金
地域雇用開発助成金(雇用開発奨励金/中核人材活用奨励金)
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金 /緊急就職支援者雇用開発助 成金

<中小企業向各種給付金>
中小企業基盤人材確保助成金
中小企業雇用創出等能力開発  助成金
中小企業雇用安定化奨励金
中小企業労働時間適正化促進  助成金

<その他>
キャリア形成促進助成金(職業 能力評価推進給付金/訓練等 支援給付金)
受給資格者創業支援助成金
職場意識改善助成金
パートタイマー均衡待遇推進
助成金

労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金/再就職支援給 付金)


井上行政書士社会保険労務士事務所