更新日 H200723 |
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厚生労働省関連の助成金
平成20年4月1日現在の厚生労働省関連助成金情報を紹介します育児・介護雇用安定等助成金 休業中能力アップコース概要 育児休業者又は介護休業者がスムーズに職場復帰できるよう、職場適応性や職業能力の維持回復を図る措置(職場復帰プログラム)を実施した事業主・事業主団体に支給します。 受給要件 受給できる事業主・事業主団体、次のすべてに該当する事業主です。 ●育児休業期間が3か月以上の育児休業者(産後休業終了後引き続き育児休業をした場合には、産後休業期間を含みます。)又は介護休業期間が1か月以上の介護休業者(以下「対象労働者」といいます。)に対して、助成金の支給対象となる職場復帰プログラムを実施したこと。 ●対象労働者を、育児休業(産後休業終了後引き続き育児休業する場合には、産後休業)又は介護休業を開始する日まで雇用保険の被保険者として、1年以上継続して雇用していること。 ●対象労働者を、その休業の終了後、雇用保険の被保険者として、引き続き1か月以上雇用していること。 ●対象労働者に係る職場復帰プログラムの実施状況を明らかにする書類を整備していること。 ●育児休業者に係る職場復帰プログラムの場合は育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業又はこれに準ずる休業、介護休業者に係る職場復帰プログラムの場合は育児・介護休業法第2条第2号に規定する介護休業又はこれに準ずる休業について、それぞれ労働協約又は就業規則に定め、実施していること。 ●次世代育成支援対策推進法第12条に基づき、301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。 職場復帰プログラム いずれか1つ以上実施することが必要です。 □在宅講習 事業主・事業主団体が作成した教材又は選定した教育訓練施設の講座の教材等を用いて、休業期間中のあらかじめ設定された期間に休業者が自宅等で受講 □職場環境適応講習 休業期間中に、事業主・事業主団体自ら実施し、休業者が、休業期間中に職業能力の維持回復を図るために受ける講習等 □職場復帰直前講習 休業期間中に、事業主・事業主団体が自ら実施又は選定した教育訓練施設で実施し、 休業者の職場適応性や職業能力の維持回復を図るために、指導担当者の下に実施される講習等 □職場復帰直後講習 復帰後に、事業主・事業主団体が自ら実施又は選定した教育訓練施設で実施し、 職場復帰直前講習と同様、休業者の職場適応性や職業能力の維持回復を図るために指導担当者の下に実施される講習等 受給できる額 支給対象労働者1人当たりのプログラムの内容及び実施期間に応じて算出される額 (中小企業は21万円が限度、大企業は16万円が限度、支給は1事業所あたり育児休業者、介護休業者それぞれ延べ100人まで) 問い合わせ先 財団法人21世紀職業財団
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井上行政書士社会保険労務士事務所 |