更新日 H200723 |
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厚生労働省関連の助成金平成20年4月1日現在の厚生労働省関連助成金情報を紹介します育児・介護雇用安定等助成金 代替要員確保コース概要 育児休業終了後、育児休業取得者を原職又は原職相当職に復帰させる旨の取扱いを労働協約又は就業規則に規定し、育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に、一定額を助成します。 受給要件 受給できる事業主は、次のすべてに該当する事業主です。 ●育児休業取得者の原職等への復帰について、労働協約又は就業規則に規定していること。 ●平成12年4月1日以降に、育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を●当該休業終了後に原職等に復帰させていること。 ●原職等に復帰した育児休業取得者の育児休業期間が、平成12年4月1日以降3か月以上あり、当該育児休業期間中において代替要員を確保した期間が同じく3か月以上あること。 ●対象労働者を、当該育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には産後休業)を開始する日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していること。 ●対象労働者を、当該育児休業終了後引き続き雇用保険の被保険者として、6か月以上雇用していること。 ●育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業又はこれに準ずる休業について、労働協約又は就業規則に定め、実施していること。 ●次世代育成支援対策推進法第12条に基づき、301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。 受給できる額 原職等復帰について、平成12年4月1日以降新たに就業規則等に規定した事業主
※ [ ]内の金額は、常時雇用する労働者が300人以下で、一般事業主行動計画の策定・届出が無い場合の金額です。 原職等復帰について、平成12年3月31までに既に就業規則等に規定している事業主
問い合わせ先 財団法人21世紀職業財団
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井上行政書士社会保険労務士事務所 |