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更新日 H200723


厚生労働省関連の助成金



平成20年4月1日現在の厚生労働省関連助成金情報を紹介します



育児・介護雇用安定等助成金 代替要員確保コース



概要
育児休業終了後、育児休業取得者を原職又は原職相当職に復帰させる旨の取扱いを労働協約又は就業規則に規定し、育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に、一定額を助成します。
 
 
受給要件
受給できる事業主は、次のすべてに該当する事業主です。
 
●育児休業取得者の原職等への復帰について、労働協約又は就業規則に規定していること。
●平成12年4月1日以降に、育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を●当該休業終了後に原職等に復帰させていること。
●原職等に復帰した育児休業取得者の育児休業期間が、平成12年4月1日以降3か月以上あり、当該育児休業期間中において代替要員を確保した期間が同じく3か月以上あること。
●対象労働者を、当該育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には産後休業)を開始する日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していること。
●対象労働者を、当該育児休業終了後引き続き雇用保険の被保険者として、6か月以上雇用していること。
●育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業又はこれに準ずる休業について、労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
●次世代育成支援対策推進法第12条に基づき、301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。
 
 
受給できる額
原職等復帰について、平成12年4月1日以降新たに就業規則等に規定した事業主
 
  支給対象労働者1人当たり
支給対象労働者が最初に生じた場合 中小企業事業主 50万円 [40万円] ※
大企業事業主 40万円 [30万円] ※
2人目以降の支給対象労働者が生じた場合
*最初に支給対象労働者が生じた日の翌日から5年間、と合わせて1事業所当たり1年度10人まで
中小企業事業主 15万円
大企業事業主 10万円
 
※ [ ]内の金額は、常時雇用する労働者が300人以下で、一般事業主行動計画の策定・届出が無い場合の金額です。
 
 
原職等復帰について、平成12年3月31までに既に就業規則等に規定している事業主
 
  支給対象労働者1人当たり
支給対象労働者が生じた場合
*平成12年4月1日以降、最初に支給対象労働者が生じた日の翌日から5年間、1事業所当たり1年度10人まで
中小企業事業主 15万円
大企業事業主 10万円
 
 
問い合わせ先
財団法人21世紀職業財団










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助成金情報



助成金情報
<定年引上げ等奨励金>
70歳定年引上げ等モデル企業 助成金
中小企業定年引上げ等奨励金

<育児・介護雇用関連>
育児・介護雇用安定等助成金  代替要員確保コース
育児・介護雇用安定等助成金  休業中能力アップコース
育児・介護雇用安定等助成金 子育て期の短時間勤務支援コース
育児・介護雇用安定等助成金 事業所内託児施設設置・運営コース
育児・介護雇用安定等助成金 ベビーシッター費用等補助コース
育児・介護雇用安定等助成金 職場風土改革コース
育児・介護雇用安定等助成金 男性労働者育児参加促進コース
中小企業子育て支援助成金
育児休業取得促進等助成金
介護基盤人材確保助成金

<雇用支援>
雇用支援制度導入奨励金
雇用調整助成金
試行雇用奨励金
若年者雇用促進特別奨励金
地域雇用開発助成金(雇用開発奨励金/中核人材活用奨励金)
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金 /緊急就職支援者雇用開発助 成金

<中小企業向各種給付金>
中小企業基盤人材確保助成金
中小企業雇用創出等能力開発  助成金
中小企業雇用安定化奨励金
中小企業労働時間適正化促進  助成金

<その他>
キャリア形成促進助成金(職業 能力評価推進給付金/訓練等 支援給付金)
受給資格者創業支援助成金
職場意識改善助成金
パートタイマー均衡待遇推進
助成金

労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金/再就職支援給 付金)


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