更新日 H200725 |
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厚生労働省関連の助成金
平成20年4月1日現在の厚生労働省関連助成金情報を紹介します受給資格者創業支援助成金概要 雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成されます。 受給の要件 ●次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係 る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限ります。)であったものが設立した法人等※の事業主であること。 (1)法人等を設立する前に、公共職業安定所の長に「法人等設立事前届」を提出した者 (2)法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者 ●創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。 ●法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。 ●法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること。 ※ 法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、個人の場合は事業を開始することをいいます。 受給額 (通常地域) 創業後3か月以内に支払った経費の3分の1 支給上限:200万円まで (開発地域) 創業後3か月以内に支払った経費の2分の1 支給上限:300万円まで 開発地域進出移転経費 ・助成金の支給は2回に分けて行います。 受給対象となる経費 設立・運営経費 職業能力開発経費 雇用管理の改善に要した費用 問い合わせ先 公共職業安定所
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助成金情報 <定年引上げ等奨励金> 70歳定年引上げ等モデル企業 助成金 中小企業定年引上げ等奨励金 <育児・介護雇用関連> 育児・介護雇用安定等助成金 代替要員確保コース 育児・介護雇用安定等助成金 休業中能力アップコース 育児・介護雇用安定等助成金 子育て期の短時間勤務支援コース 育児・介護雇用安定等助成金 事業所内託児施設設置・運営コース 育児・介護雇用安定等助成金 ベビーシッター費用等補助コース 育児・介護雇用安定等助成金 職場風土改革コース 育児・介護雇用安定等助成金 男性労働者育児参加促進コース 中小企業子育て支援助成金 育児休業取得促進等助成金 介護基盤人材確保助成金 <雇用支援> 雇用支援制度導入奨励金 雇用調整助成金 試行雇用奨励金 若年者雇用促進特別奨励金 地域雇用開発助成金(雇用開発奨励金/中核人材活用奨励金) 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金 /緊急就職支援者雇用開発助 成金) <中小企業向各種給付金> 中小企業基盤人材確保助成金 中小企業雇用創出等能力開発 助成金 中小企業雇用安定化奨励金 中小企業労働時間適正化促進 助成金 <その他> キャリア形成促進助成金(職業 能力評価推進給付金/訓練等 支援給付金) 受給資格者創業支援助成金 職場意識改善助成金 パートタイマー均衡待遇推進 助成金 労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金/再就職支援給 付金) |
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井上行政書士社会保険労務士事務所 |