更新日 H200725 |
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厚生労働省関連の助成金
平成20年4月1日現在の厚生労働省関連助成金情報を紹介します職場意識改善助成金概要 職場意識改善助成金は、中小企業における労働時間等の設定の改善を通じた職場意識の改善を促進するため、職場意識改善に係る2カ年の計画を作成し、この計画に基づく措置を効果的に実施した中小企業の事業主に対して支給されます。 受給要件 受給できる事業主は、次のすべてに該当する事業主です。 ●労働者災害補償保険の適用事業主であること。 ●資本金又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については5,000 万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)以下である事業主及びその常時使用する労働者の数が300 人(小売業を主たる事業とする事業主については50 人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100 人)以下である事業主であること。 ●事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に職場意識改善計画を届け出て、次の(1)、(2) の認定を受けた事業主であること。 (1) 労働時間等の設定の改善に向けた職場意識改善に係る計画を策定すること。 (2) 2年間にわたり、労働時間等の設定の改善に向けた職場における意識の改善に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できること。 ●職場意識改善計画に基づき、労働時間等設定改善委員会の設置等労働時間等の設定の改善を効果的に実施するために必要な体制の整備など、職場意識改善に係る措置を行った結果、効果的に実施した事業主であること。 ●計画に基づく措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。 職場意識改善計画に盛り込まなければならない措置 「職場意識改善計画」には、次の(1) 〜 (3) の措置を盛り込む必要があります。 (1) 実施体制の整備のための措置(ア、イは必須) ア 労働時間等設定改善委員会の設置等労使の話し合いの機会の整備 イ 労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任 (2) 職場意識改善のための措置(ア、イは必須) ア 労働者に対する職場意識改善計画の周知 イ 職場意識改善のための研修の実施 (3) 労働時間等の設定の改善のための措置(ア、イは必須、ウ〜オのうち1つ以上を選択) ア 年次有給休暇の取得促進のための措置 イ 所定外労働削減のための措置 ウ 労働者の抱える多様な事情及び業務の態様に対応した労働時間の設定 エ 労働時間等設定改善指針(通称「労働時間等見直しガイドライン」)の「特に配慮を必要とする労働者について事業主が講ずべき措置」のイ〜トに定められた、特に配慮を必要とする労働者に対する休暇の付与等の措置 オ ワークシェアリング、在宅勤務、テレワーク等の活用による多様な就労を可能とする措置 給付の内容
問い合わせ先 都道府県労働局
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助成金情報 <定年引上げ等奨励金> 70歳定年引上げ等モデル企業 助成金 中小企業定年引上げ等奨励金 <育児・介護雇用関連> 育児・介護雇用安定等助成金 代替要員確保コース 育児・介護雇用安定等助成金 休業中能力アップコース 育児・介護雇用安定等助成金 子育て期の短時間勤務支援コース 育児・介護雇用安定等助成金 事業所内託児施設設置・運営コース 育児・介護雇用安定等助成金 ベビーシッター費用等補助コース 育児・介護雇用安定等助成金 職場風土改革コース 育児・介護雇用安定等助成金 男性労働者育児参加促進コース 中小企業子育て支援助成金 育児休業取得促進等助成金 介護基盤人材確保助成金 <雇用支援> 雇用支援制度導入奨励金 雇用調整助成金 試行雇用奨励金 若年者雇用促進特別奨励金 地域雇用開発助成金(雇用開発奨励金/中核人材活用奨励金) 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金 /緊急就職支援者雇用開発助 成金) <中小企業向各種給付金> 中小企業基盤人材確保助成金 中小企業雇用創出等能力開発 助成金 中小企業雇用安定化奨励金 中小企業労働時間適正化促進 助成金 <その他> キャリア形成促進助成金(職業 能力評価推進給付金/訓練等 支援給付金) 受給資格者創業支援助成金 職場意識改善助成金 パートタイマー均衡待遇推進 助成金 労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金/再就職支援給 付金) |
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井上行政書士社会保険労務士事務所 |