更新日 H200723 |
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厚生労働省関連の助成金
平成20年4月1日現在の厚生労働省関連助成金情報を紹介します70歳定年引上げ等モデル企業助成金概要 70歳定年引上げ等モデル企業助成金は、70歳以上まで働くことができる新たな高年齢者の職域の拡大等に係る計画(「職域拡大等計画」という。)の認定を受け、当該計画に基づく取組(以下「モデル事業」という。)を実施した事業主に対して、当該取組の実施に要した費用の一部が支給されます。 受給要件 受給できる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。 1 雇用保険の適用事業の事業主であること。 2 職域拡大等計画を記載した職域拡大等計画書を機構理事長に提出し、職域拡大等計画認定通知書の交付を受けている事業主であること。 3 職域拡大等計画書に基づく措置として、次の(1)から(4)のいずれかの措置を実施した事業主であること。 (1) 新たな事業分野への進出等による職域の拡大 (2) 職務の設計等による職域の拡大 (3) 機械設備、作業方法又は作業環境の導入等 (4) (1)から(3)に準ずる措置であって、高年齢者の安定した雇用の確保のために必要と認められるもの 4 認定された職域拡大等計画を具体的に実施するための計画(以下「実施計画」という。)の策定を行う第1期事業、当該実施計画を実施する第2期事業を、第1期事業の開始日から起算して2年以内(第1期事業から第2期事業への移行期間(1か月以内)を除く。)に実施した事業主であること。 5 次の(1)又は(2)のいずれかに該当する事業主であること。 (1) 就業規則等により60歳以上70歳未満の定年を定めている事業主(就業規則等により継続雇用制度(事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては、その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては、労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、定年後も継続して雇用されることを希望する常用被保険者に係る基準を定め、当該基準に基づく継続雇用制度を含む。以下、5において同じ。)を導入している事業主にあっては、70歳未満までの継続雇用制度を導入している事業主であること。)が、就業規則等により70歳以上への定年の引上げ、70歳以上までの継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止を実施したこと。 (2) 次の[1]から[2]のいずれにも該当する法人等を設立したこと。 [1] 就業規則等により、70歳以上の定年を定めていること、70歳以上までの継続雇用制度(当該事業主以外の事業主が雇用することで講じる継続雇用制度を除く。)を導入していること又は定年の定めをしていないこと。 [2] 第2期事業に係る支給申請日の前日において、当該事業主に雇用されている者(次の[1]から[3]のいずれかに該当する者をいう。[1]雇用期間の定めのない者、[2]一定の期間を定めて雇用されている者であっても、その雇用期間が反復更新されて事実上[1]と同等と認められる者、[3]日々雇用されている者であっても、雇用契約が日々更新されて事実上[1]と同等と認められる者。以下同じ。)全体に占める55歳以上の者の割合が2分の1以上であり、かつ、当該事業主に雇用されている者全体に占める60歳以上の者の割合が4分の1以上であること。 6 5の(1)に該当する事業主にあっては、5の(1)に該当することとなった日から起算して1年前の日から当該該当することとなった日までの期間に高齢法第8条又は第9条違反がないこと。 7 第2期事業に係る支給申請日の前日において、当該事業主に雇用されている者であって、65歳以上の者が1名以上又は当該支給申請日の前日が平成24年度以前の場合は、高年齢者雇用確保措置(以下「確保措置」という。)における義務年齢(当該措置日が平成21年度以前である場合には63歳、平成22年度から平成24年度である場合には64歳をいう。)以上の常用被保険者が5名以上いること。 8 モデル事業の実施に必要な許認可等を受けていることをはじめとして、法令を遵守し、適切に運営する事業主であること。 9 モデル事業の実施に要した経費であって、「受給できる額」に定める対象経費を支払った事業主であること。 10 モデル事業の実施状況が分かる書類を整備していること。 11 モデル事業が次のいずれかに該当することを目的として実施するものでないこと。 (1) 宗教上の教義を広め儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの (2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの (3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの (4) 風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業を行うことを目的とするもの (5) 公序良俗に反するなど、社会通念上、助成の対象としてふさわしくないと判断される事業を行うことを目的とするもの 受給できる額 受給できる額は、第1期事業及び第2期事業のそれぞれの期間内に要した対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、第1期事業の限度額を250万円とし、第2期事業の限度額を500万円から第1期事業の助成額を差し引いた額とする。 申請期間等 受給しようとする事業主は、職域拡大等計画書に必要書類を添付し、都道府県雇用開発協会の長を経由して機構理事長に、次の提出期間内に申請をして、認定を受ける必要があります。 (1) 第1期事業の開始予定日が9月1日から同年11月末日であるもの ・・・前記期間末日の属する年の6月1日から同年同月末日まで (2) 第1期事業の開始予定日が12月1日から翌年2月末日であるもの ・・・前記期間末日の属する年の前年の9月1日から同年同月末日まで (3) 第1期事業の開始予定日が3月1日から同年5月末日であるもの ・・・前記期間末日の属する年の前年の12月1日から同年同月末日まで (4) 第1期事業の開始予定日が6月1日から同年8月末日であるもの ・・・前記期間末日の属する年の3月1日から同年同月末日まで 申請先(問い合わせ先) 都道府県雇用開発協会
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井上行政書士社会保険労務士事務所 |