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更新日 H200725


厚生労働省関連の助成金



平成20年4月1日現在の厚生労働省関連助成金情報を紹介します



中小企業雇用創出等能力開発助成金




概要
中小企業雇用創出等能力開発助成金は、都道府県知事から改善計画の認定を受けた個別中小企業者又は事業協同組合等の構成中小企業者が、当該計画に基づき、事業の高度化等に必要な高度な職業能力の開発及び向上のため、又は新分野進出等若しくは経営革新に必要な職業能力の開発及び向上のため、事業内外での職業訓練の実施又は職業能力開発休暇の付与を行う事業主に対して、その費用の一部を助成するものです。
 
 
受給できる事業主
受給できる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。
 
●雇用保険の適用事業の事業主であること(まだ労働者を雇用していない事業主の方の場合には、労働者の雇入れ後、適用事業主となることが必要です。)。
●都道府県知事から「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」に基づく改善計画の認定を受けた個別中小企業者
若しくは事業協同組合等の構成中小企業者又は中小企業経営革新支援法に基づく経営革新計画の承認を受け経営革新改善計画の認定を受けた認定中小企業者であること。
●改善計画に次の又はのいずれかの雇用管理の改善に関する事項の他に、他の雇用管理の改善に関す
る事項が含まれていること。
事業の高度化等を担う人材の育成に資する事項
新分野進出に伴う良好な雇用の機会の創出に資する事項(個別の認定中小企業者のみ)
●労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画及びこれに基づく年間職業能力開発計画を作成している事業主であって、当該計画の内容をその雇用する労働者に対して周知しているものであること。
●職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること。
●中小企業雇用創出等能力開発助成金の受給資格認定を受けていること。
●労働保険料を過去2年間を越えて滞納していない事業主であること。
●過去3年間に助成金の不正受給を行っていない事業主であること。
●以下のいずれかに該当すること。
年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者(雇用保険の被保険者に限る。以下同じ。)に目標が明確であり、職業に必要な高度な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練を受けさせること。
なお、職業訓練は1コース当たり10時間以上であることが必要で、OJTは対象外です。
年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者の申し出により、教育訓練を受けるための職業能力開発休暇を与えること。
●新分野進出等に係る改善計画の認定を受けた認定中小企業者又は経営革新計画の承認を受けた認定中小企業者の場合にあっては、以下のいずれにも該当すること。

新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設又は設備等の費用を300万円以上負担していること。(経営革新計画に係る場合は除きます。)
当該改善計画の認定日の翌日から起算して1年以内までに、新分野進出等の部署に労働者の雇入れを行い、原則として1年以上勤務していること。(経営革新計画に係る場合は雇入れ者のうち1人以上は中高年齢者であること。)
中小企業雇用創出等能力開発助成金の受給資格認定申請の6か月前の日から労働者の雇入れ日の6か月の後までの間に、当該認定中小企業者の企業において事業主都合による常用労働者の離職がないこと。
●経営革新計画に係る場合は、平成14年1月1日から平成17年3月31日までの間に都道府県知事あて、経営革新改善計画を提出した事業主であること。
●経営革新計画に係る場合は、対象中高年齢者の雇入れ以前に経営革新に着手している事業主であること。
 
 
受給できる額
職業訓練を受けさせる場合の経費(事業内で自ら行う場合は、外部講師の謝金又は教材費等の運営費、事業外の施設で行う場合は、入学科又は受講料等の派遣費)又は職業能力開発休暇期間中の教育訓練の受講に要した経費の1/2〔1人1コース10万円を限度〕
職業訓練期間又は職業能力開発休暇期間中のその雇用する労働者の賃金の1/2(及びとも助成金の受給資格認定後3年間を限度。ただし、新分野進出等に係る改善計画を受けた認定中小企業者の場合または中小企業経営革新支援法に基づく経営革新計画の承認を受けた認定中小企業者の場合は、5年間を限度。)
 
 
問い合わせ先
雇用・能力開発機構都道府県センター









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