更新日 H200725 |
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厚生労働省関連の助成金
平成20年4月1日現在の厚生労働省関連助成金情報を紹介します中小企業労働時間適正化促進助成金概要 限度基準に規定する労働時間の延長の限度を超えて労働時間を延長することができる旨を定めた労働基準法第36条第1項の協定を締結している中小事業主が、働き方の見直しを通じ、労働時間の適正化に取り組んだ場合、その実施した内容に応じて助成金が支給されます。 受給できる事業主 受給できる事業主は、次のすべてに該当する事業主です。 適正化助成金は、次のいずれにも該当する事業主に対して支給するものとする。 ●労働者災害補償保険の適用事業の事業主であること。 ●労働者災害補償保険法施行規則第27条に規定する中小事業主であること。 ●(4)の認定の日において、特別条項付き時間外労働協定を締結している事業主であること。 ●次のイ)及びロ)に掲げる事項を記載した実施期間を1年間とする労働時間の適正化に関する計画を、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴いた上で作成し、「働き方改革プラン」を実施する事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長の認定を受けた事業主であること。 イ)次の(1)及び(2)の取組 (1)次のいずれかの措置 (@) 時間外労働協定を改定し、特別条項付き時間外労働協定の対象となる労働者数を半分以上減少させること。 (A) 1箇月の限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を35%以上 に、又は月80時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を50%以上に引き上げること。 (2)次のいずれかの措置 (@) 計画的付与制度の導入又は拡充、個人別年次有給休暇取得計画表の作成その他の年次有給休暇の取得促進のための措置を講じること。ただし、社内規程等の書面で確認できる措置に限る。 (A) 休日労働協定を改定し、休日労働をさせることができる労働者数を減少させること。 (B) ノー残業デー又はノー残業ウィークの導入又は拡充、「原則限度時間」(時間外労働協定の延長時間を下回る時間を労使で設定し、原則としてこれを超える時間外労働は行わないようにする時間)の設定その他の時間外労働の削減のための措置((1)に掲げる措置を除く。)を講じること。ただし、社内規程等の書面で確認できる措置に限る。 ロ)次のいずれかの措置 (1)業務の省力化に資する設備を設置若しくは整備し、又は業務の効率化その他これに準ずるものを行う措置であって300万円以上の費用を要するもの なお、省力化投資等の措置には、原則として次の(@)から(IA)までに掲げるものは該当しないものであること。 (@) 事業主が私的目的のために購入又は賃借したもの (A) 事業主以外の名義のもの (B) 運転資金、資本金(現物出資を含む)、材料費、商品対価、消費財、保険料等 (C) 保証金、敷金等契約の終了時に返還されることが予定される金員 (D) 取得するも解約あるいは第三者に譲渡したもの (E) 従業員のための福利厚生施設等 (F) 全体の商品の中の一部の商品の営業権等 (G) 国外において設置又は整備されるもの (H) 配偶者間、1親等の親族間、法人とその代表者若しくは代表者の配偶者、代表者の1親等の親族間又は法人とその取締役若しくは同一の代表者の法人間の取引によるもの (I) 省力化投資等の措置に要する費用について、その支払い事実が明確ではないもの (I@) 事業主が、資本的、経済的及び組織的関連性等からみて、独立性 を認めることが適当でないとされる事業主から設備を引き継いだ場合には、当該事業主から引き継いだ部分の整備 (IA) 都道府県労働局長が行う調査確認において、その存在又は措置の実施記録等が確認できないもの (2)新たに常用労働者を1人以上雇い入れることにより、当該事業場の常用労働者の数を増加させる措置 なお、雇入措置については、実施後6か月以上の間、当該雇入措置が維持されなければならないものであること。 また、当該雇入措置には、原則として次の(@)から(B)までに掲げるものは該当しないものであること。 (@) 雇入れ日の前日から起算して過去3年間に当該事業主の下で勤務した者 (A) 次のいずれかに該当する場合その他の資本金的・経済的・組織的関連性等からみて、新たに雇い入れられたものとして助成金を支給するに当たって適当でないと判断される事業主が雇い入れる場合 (a) 雇入れ日において、他の事業主の総株主又は総社員の議決権の過半数を有する事業主を親会社、当該他の事業主を子会社とする場合における、親会社又は子会社であること。 (b) 取締役会の構成員について、代表取締役が同一人物であること、又は取締役を兼務しているものがいずれかの取締役会の過半数を占めていること。 (B) 週の所定労働時間が30時間未満である者 ●「働き方改革プラン」にしたがい、時間外労働削減等の措置(時間外労働削減等の措置を講じるために必要となる就業規則の整備等を含む。)及び省力化投資等の措置又は雇入措置を完了した事業主であること。 ●賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の帳簿等を備え付け、都道府県労働局長の要請により提出する事業主であること。 ●限度基準第5条により、限度時間の適用が除外される事業又は業務に従事する労働者を雇用する事業主の取扱いについては、次のとおりとすること。 イ) (3)の要件は、限度時間の適用が除外される事業又は業務に従事する労働者を雇用する事業主においては適用がないものであること。 ロ) (4)イ)(1)(A)については、限度時間が適用される事業主と同様の取扱いとし、1箇月の限度時間として定められた時間数を超える時間外労働に係る割増賃金率を35%以上に、又は月80時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を50%以上に引き上げることとすること。 ●特別条項付き時間外労働協定を締結していること ●以下の(イ)から(ハ)に掲げる事項を記載した実施期間を1年間とする労働時間の適正化に関する計画(働き方改革プラン)を策定し、都道府県労働局長の認定を受け、そのプランの措置を完了していること (イ)次のいずれかの措置 特別条項付き時間外労働協定の対象労働者を半分以上減少させること 1ヶ月の限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を35%以上に、又は、月80時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を50%以上に引き上げること (ロ)次のいずれかの措置 年次有給休暇の取得促進 休日労働の削減 ノー残業デー又はノー残業ウィークの導入又は拡充 (ハ)次のいずれかの措置 業務の省力化に資する設備投資等の実施(300万円以上のものに限る) 新たな常用労働者の雇い入れ 給付の内容 適正化助成金は、次の2回に分けて支給されます。 (1)第1回 都道府県労働局長の認定を受けた「働き方改革プラン」にしたがい、時間外労働削減等の措置を講じるために必要となる時間外労働協定、休日労働協定、就業規則、社内規程等の整備を行った場合は、50万円。 (2)第2回 都道府県労働局長の認定を受けた「働き方改革プラン」にしたがい、時間外労働削減等の措置及び省力化投資等の措置又は雇入措置を完了した場合は、50万円 問い合わせ先 都道府県労働局
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井上行政書士社会保険労務士事務所 |