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更新日 H200724


厚生労働省関連の助成金



平成20年4月1日現在の厚生労働省関連助成金情報を紹介します



介護基盤人材確保助成金




概要
介護基盤人材確保助成金は、介護分野で新サービスの提供等を行おうとする事業主であって、介護労働者の定着率改善を図るとともにその雇用管理の改善を推進するために特定労働者(社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員(1級)資格を有し、かっ、実務経験1年以上の者、又はサービス提供責任者として実務経験1年以上の者)を雇い入れたものと認められる場合に限り、6か月の期間に特定労働者一人当たり70万円を上限とし助成するものです。
 
 
受給できる事業主
受給できる事業主は次のいずれにも該当する事業主です。
(1)雇用保険の適用事業主であること。
(2)介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第8条第1項に基づく改善計画(計画期間1年)の認定を受けた事業主であること。
(3)介護基盤人材確保助成金申請計画の認定を受けた事業主であること。
(4)別に定める種類の介護サービスの提供を業として行う事業主であること(他の事業と兼業していても差し支えない。)。
(5)介護分野における新規創業、異業種から介護分野への進出、介護保険対象サービスに加え介護保険対象外サービスを実施することや、介護サービスに加え家事援助サービスを実施するなど従来から実施していた介護サービスとは別の介護サービスの提供、支店等の増設による営業工・リアの拡大等に伴い、改善計画期間内で措置されることとなる雇用管理改善に関連する業務を担う人材として新たに特定労働者を雇い入れる事業主であること。
(6)介護労働者の雇用管理に取り組むとともに、当該労働者からの相談に応じる「介護労働者雇用管理責任者」を選任し、かつ、その選任した者の氏名の周知を事業所内に掲示等することにより行なっている事業主であること。
(7)認定計画に定められた計画期間の最初の日の6か月前の日から、支給申請を行う日までの間においで、事業主都合による離職者を生じさせていない事業主であること。
(8)最初の特定労働者を雇い入れた日における当該事業所の雇用保険被保険者が、その日より1年を経過した日の時点においても引き続きその雇用保険被保険者であることの割合が
80%以上である事業主であること。
(9)基準期間に特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされた受給資格者をいう。)として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
(10)過去に本助成金又は介護人材確保助成金の支給を受けた場合は、最後の支給決定日の翌日から起算して1年を経過した後、新たに対象労働者を雇い入れた事業主であること。
(11)労働者の離職、雇い入れ、賃金の支払い等の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(12)助成対象期間における対象労働者に対する賃金を、支給申請を行うまでに支払い終えている事業主であること。
(13)労働保険料を過去2年間を超えて滞納していない事業主であること。
(14)過去3年間に助成金の不正受給を行っていない事業主であること。
(15)労働関係法令に違反していることにより助成金を支給することが適切でないと認められる事業主ではないこと。
(16)労働局が立ち入って行う実地調査に協力する事業主であること。
(17)助成対象期間(最初の特定労働者の雇入れ日から6ヶ月間)の満了日時点においても上記(1)から(16)までの支給要件((8)の定着率については、助成対象期間の満了日時点におけるその割合が80%以上であること。)を満たすとされた事業主であること。
 
 
受給できる額
雇い入れの日から起算して6か月の期間に限り70万円を限度に受給できます。
 
※助成対象期間は認定された助成金申請計画に定められた計画期間において、最初の特定労働者を雇い入れた日から起算して6か月聞です。
(※本助成金の支給の可否については、助成対象期間の起算日より1年を経過した日以降に行う支給申請等にかかる審査を経て決定されます。)
 
 
問い合わせ先
都道府県労働局又は介護労働安定センター都道府県支部








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