更新日 H200725 |
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厚生労働省関連の助成金
平成20年4月1日現在の厚生労働省関連助成金情報を紹介しますパートタイマー均衡待遇推進助成金概要 パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開発などといった均衡待遇に向けた取組に努められる労働保険適用事業主を支援する助成金です。 支給の申請ができる事業主 支給の申請ができる事業主 1)労働保険適用事業主であること。(規模は問いません。) 2)制度を新たに設けてから(就業規則または労働協約に規定することが必要)、2年以内に対象者が出ること。 3)正社員がいること。 4)1、2、5は、対象パートタイマーの2分の1以上が、雇用保険被保険者であること。 3は、転換後の正社員が雇用保険及び社会保険の被保険者であること。4は、雇用保険や社会保険に該当する場合、被保険者となること。 支給対象制度 1.正社員と共通の待遇制度の導入 パートタイマーの仕事や能力に応じた待遇について、正社員と共通の評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合 2.パートタイマーの能力・職務に応じた待遇制度の導入 パートタイマーの仕事や能力に応じた評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合 3.正社員への転換制度の導入 パートタイマーから正社員への転換のための試験制度を設けた上で、実際に転換者が1名以上出た場合 ※中小企業事業主は3のメニューについては期間の定めのない契約を締結しているパートタイマーを雇用している場合に限られます。 4.短時間正社員制度の導入 短時間正社員制度を設けた上で、実際に短時間正社員が1名以上出た場合 「短時間正社員」とは、 正社員と比較して1週間の所定労働時間が1割以上短いこと。 労働契約期間の定めがないこと。 時間当たりの基本給等が、同様の業務に従事する正社員と同等以上であること。 5.教育訓練制度の導入 正社員との均衡を考慮した教育訓練制度を設けた上で、パートタイマー延べ30名以 上に実施した場合 6.健康診断制度の導入 パートタイマーの健康診断(雇入時健康診断、定期健康診断、人間ドック、生活習慣病予防検診)の制度を設けた上で、その受診者が1名以上出た場合 注)1「正社員と共通の待遇制度の導入」、2「パートタイマーの能力・職務に応じた待遇制度の導入」いずれか一方の選択になります。 給付の内容 制度を新たに設けてから2年以内に対象者が出た場合に第1回目を支給。第2回目は、第1回目の対象者が6ヶ月継続して雇用されている場合に支給されます。
問い合わせ先 (財)21世紀職業財団地方事務所
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井上行政書士社会保険労務士事務所 |