更新日 H200724 |
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厚生労働省関連の助成金
平成20年4月1日現在の厚生労働省関連助成金情報を紹介します若年者雇用促進特別奨励金概要 25歳以上35歳未満の不安定就労の期間が長い若年者をトライアル雇用終了後に当該労働者を期間の定めのない労働契約により継続して雇用した場合に支給されます。 ※不安定就労の期間が長い若年者等とは トライアル雇用開始日現在の対象者の満年齢が25歳以上35歳未満の者 トライアル雇用開始日の前日から起算して3年前の日からトライアル雇用開始日までの間において、雇用保険の被保険者でなかった者 公共職業安定所長が安定した職業に就くことが著しく困難であると認める者 受給要件 受給できる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。 ●雇用保険の適用事業主であること。 ●雇入れ日において25歳以上35歳未満の者で、雇入れ日の前日から起算して3年前の日の間に雇用保険の被保険者でなかった者を公共職業安定所の紹介によりトライアル雇用する労働者を雇い入れ、常用として労働契約を締結し、引き続き6ヶ月以上被保険者として雇用する事業主であること。 ●当該対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から都道府県労働局長に対する当該奨励金の受給についての申請書を提出する日までの間において、当該雇入れに係る事業所で雇用する被保険者を事業主の都合により解雇等をしたことがない事業主であること。 ●当該対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から都道府県労働局長に対する当該奨励金の受給についての申請書を提出する日までの間において、当該雇入れに係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由によりその雇用する被保険者が3人を超え、かつ、当該雇入れ日における被保険者の6%に相当する数を超えて離職させた事業主以外の事業主であること。 ●奨励金の支給を行う際に、当該事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前のいずれかの保険年度に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律第19条第1項第1号の一般保険料を納入していない事業主以外の事業主であること。 ●雇入れ日の前日から起算して3年前の日から奨励金の支給決定を行う日までの間において、悪質な不正行為により本来受けることのできない奨励金及び雇用保険法第4章の雇用安定事業等に係る各種給付金の不支給措置を受けたいことがない事業主であること。 ●当該事業所において、出勤状況及び賃金の支払い状況を明らかにする書類(出勤簿、賃金台帳等)等を整備・保管している事業主であること。 ●当該対象者に支払うべき賃金について、支払期日を超えて支払っていない事業主以外の事業主であること。 給付の内容
申請先(問い合わせ先) 公共職業安定所
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助成金情報 <定年引上げ等奨励金> 70歳定年引上げ等モデル企業 助成金 中小企業定年引上げ等奨励金 <育児・介護雇用関連> 育児・介護雇用安定等助成金 代替要員確保コース 育児・介護雇用安定等助成金 休業中能力アップコース 育児・介護雇用安定等助成金 子育て期の短時間勤務支援コース 育児・介護雇用安定等助成金 事業所内託児施設設置・運営コース 育児・介護雇用安定等助成金 ベビーシッター費用等補助コース 育児・介護雇用安定等助成金 職場風土改革コース 育児・介護雇用安定等助成金 男性労働者育児参加促進コース 中小企業子育て支援助成金 育児休業取得促進等助成金 介護基盤人材確保助成金 <雇用支援> 雇用支援制度導入奨励金 雇用調整助成金 試行雇用奨励金 若年者雇用促進特別奨励金 地域雇用開発助成金(雇用開発奨励金/中核人材活用奨励金) 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金 /緊急就職支援者雇用開発助 成金) <中小企業向各種給付金> 中小企業基盤人材確保助成金 中小企業雇用創出等能力開発 助成金 中小企業雇用安定化奨励金 中小企業労働時間適正化促進 助成金 <その他> キャリア形成促進助成金(職業 能力評価推進給付金/訓練等 支援給付金) 受給資格者創業支援助成金 職場意識改善助成金 パートタイマー均衡待遇推進 助成金 労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金/再就職支援給 付金) |
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井上行政書士社会保険労務士事務所 |