更新日 H200725 |
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厚生労働省関連の助成金
平成20年4月1日現在の厚生労働省関連助成金情報を紹介しますキャリア形成促進助成金概要 企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者を対象として、目標が明確化された職業訓練の実施、自発的な職業能力開発の支援又は職業能力評価の実施を行う事業主に対して助成金が支給されます。 受給の要件 事業内職業能力開発計画及びこれに基づく年間職業能力開発計画を作成していること 受給額 1.訓練等支援給付金(雇用する労働者に訓練を受けさせる場合) (1)職業訓練(OJTを除く)を受けさせる場合の経費の1/3(中小事業主に限る) (2)職業訓練(OJTを除く)期間中のその雇用する労働者の賃金の1/3(中小事業主に限る) 2.訓練等支援給付金(雇用する非正規労働者に訓練を受けさせる場合) (1)職業訓練(OJTを除く)を受けさせる場合の経費の1/3(中小事業主1/2) (2)職業訓練(OJTを除く)期間中のその雇用する労働者の賃金の1/3(中小事業主1/2) 3.訓練等支援給付金(雇用する労働者に認定実践型人材養成システムによる訓練を受けさせる場合) (1)職業訓練(OJTを除く)を受けさせる場合の経費の1/4(中小事業主1/3) (2)職業訓練(OJTを除く)期間中のその雇用する労働者の賃金の1/4(中小事業主1/3) (3)OJTを実施した場合労働者1人1時間当たり600円 4.訓練等支援給付金(雇用する労働者に自発的な職業能力開発の支援を行う場合) (1)自発的職業能力開発経費の1/4(中小事業主1/3) (2)職業能力開発休暇期間中のその雇用する労働者の賃金の1/4(中小事業主1/3) (3)自発的職業能力開発支援制度を導入し、利用者が発生した場合15万円(1事業所1回に限り支給) (4)制度利用者が発生(制度導入から3年以内に利用した場合に限る)した場合、1人につき5万円(20人を限度) (5)上記(4)の期間を経過した場合、制度利用者増加分1人につき2万円(中小企事業主に限り、5人を限度) 5.職業能力評価推進給付金 (1)職業能力評価の受検に要する経費の3/4 (2)職業能力評価期間中のその雇用する労働者の賃金の3/4 問い合わせ先 雇用・能力開発機構都道府県センター
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助成金情報 <定年引上げ等奨励金> 70歳定年引上げ等モデル企業 助成金 中小企業定年引上げ等奨励金 <育児・介護雇用関連> 育児・介護雇用安定等助成金 代替要員確保コース 育児・介護雇用安定等助成金 休業中能力アップコース 育児・介護雇用安定等助成金 子育て期の短時間勤務支援コース 育児・介護雇用安定等助成金 事業所内託児施設設置・運営コース 育児・介護雇用安定等助成金 ベビーシッター費用等補助コース 育児・介護雇用安定等助成金 職場風土改革コース 育児・介護雇用安定等助成金 男性労働者育児参加促進コース 中小企業子育て支援助成金 育児休業取得促進等助成金 介護基盤人材確保助成金 <雇用支援> 雇用支援制度導入奨励金 雇用調整助成金 試行雇用奨励金 若年者雇用促進特別奨励金 地域雇用開発助成金(雇用開発奨励金/中核人材活用奨励金) 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金 /緊急就職支援者雇用開発助 成金) <中小企業向各種給付金> 中小企業基盤人材確保助成金 中小企業雇用創出等能力開発 助成金 中小企業雇用安定化奨励金 中小企業労働時間適正化促進 助成金 <その他> キャリア形成促進助成金(職業 能力評価推進給付金/訓練等 支援給付金) 受給資格者創業支援助成金 職場意識改善助成金 パートタイマー均衡待遇推進 助成金 労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金/再就職支援給 付金) |
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井上行政書士社会保険労務士事務所 |