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5.会社の基本事項を決定する




7.資本金を決定する



会社設立にあたっての資本金は「財務の健全性」という観点からは、多いに越したことはありません。会社設立の手続き上は、資本金がいくらであっても特に問題はありません。
しかし、税務上からは、特別な理由がない限り、資本金を1000万円以上にしてはいけません。なぜなら、資本金が1000万円以上になると、税務上、種々の特典が無くなります。
まず、資本金が1000万円以上であるときは、消費税の免税事業者でなくなります。1000万円未満である場合は、会社設立後の2事業年度は消費税の免税事業者に該当し、消費税の納税義務はありません。
また、法人住民税の均等割についても、資本金が1000万円超だと、7万円から18万円に跳ね上がります。









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