

■会社設立キット
・小会社の設立手続き
1株式会社とは
2株式会社のメリット
3株式会社以外の形態
4会社設立の流れ
5基本事項の決定手順
・電子定款認証とは
・会社法について
・特例有限会社とは
■会社設立
■就業規則作成
■会計記帳
■給与計算代行
■賃金設計
■補助金助成金申請
■社会保険労働保険手続
■建設業許可申請
■福祉タクシ許可申請
■風俗営業許可申請
1風俗営業の分類
2人的要件
3構造的要件
4場所的要件
5申請書類および申請先
■相続遺言
■公正証書作成代行

(ご自分で作成される方)
<最初の一手>
■内容証明
<次の手>
・少額訴訟手続き
・支払督促手続き
・刑事告訴・告発

■早わかり遺言と遺産分割
1遺言
2遺産の範囲と価額
3相続人
4相続分
5遺留分
6遺産分割
7相続の流れ
■早わかり公正証書
1公正証書
2公証人と公証役場
3公正証書作成手続
4公正証書に記載される内容
5公正証書の管理運用
6公正証書の種類
★相互遺言のススメ
■早わかり特定商取引法
1特定商取引とは
2訪問販売
3通信販売
4電話勧誘販売
5連鎖販売取引
6特定継続的役務提供
7業務提供誘引販売取引
8クーリングオフ
■小会社の運営
■交通事故
■管轄官庁案内
■・・・・・
■・・・・・

■事務所案内
■開業四方山話
■講演履歴
■プライバシーポリシー
■サイトマップ
所属:
全国社会保険労務士会連合会
(登録番号:27050030)
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大阪府社会保険労務士会
(会員番号:00001440)
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日本行政書士会連合会
(登録番号:01261552)
·
大阪府行政書士会
(会員番号:4316)
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5.会社の基本事項を決定する
7.資本金を決定する
会社設立にあたっての資本金は「財務の健全性」という観点からは、多いに越したことはありません。会社設立の手続き上は、資本金がいくらであっても特に問題はありません。
しかし、税務上からは、特別な理由がない限り、資本金を1000万円以上にしてはいけません。なぜなら、資本金が1000万円以上になると、税務上、種々の特典が無くなります。
まず、資本金が1000万円以上であるときは、消費税の免税事業者でなくなります。1000万円未満である場合は、会社設立後の2事業年度は消費税の免税事業者に該当し、消費税の納税義務はありません。
また、法人住民税の均等割についても、資本金が1000万円超だと、7万円から18万円に跳ね上がります。
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