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5.会社の基本事項を決定する




6.役員(取締役)を決定する



会社法の施行により、会社設立にあたっての役員は、1人もしくは複数名の取締役で取締役会を設置しないパターンが可能になりました。
取締役の任期は、原則として、選任後2年以内の最終の決算期に関する定時総会の終結時までとされていますが、株式を公開しない会社の場合は定款に定めることにより、選任から10年以内の最終の決算期に関する定時総会の終結時まで延長できることになりました。

なお、取締役2名以下の場合は取締役会を設置できません。
取締役会を設置するには、最低3名の取締役が必要で、なおかつ監査役が1名必要になります。

注)会社法(第331条)は、次に掲げる者は取締役になれないと定めています。
  (1)法人
  (2)成年被後見人もしくは被保佐人
  (3)会社法・中間法人法の規定に違反し、または証券取引法
    ・民事再生法・外国倒産処理手続の承認援助に関する法律
    ・会社更生法・破産法の罪を犯し、刑に処せられ、
    その執行を終わった日、またはその執行を受けることが
    なくなった日から2年を経過しない者
  (4)これら以外の法令の規制に違反し、禁固以上の刑に
    処せられ、の執行を終わるまで、またはその執行を
    受けることがなくなるまでの者









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