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4.会社設立の流れ




2.類似商号の調査・事業目的を確認する



会社の名前を「商号」といいます。商号は原則的には自由に付けられますが、「同一の所在場所において同一の商号」の会社がすでに存在している場合は、その商号は使えないことになっています。
新会社法では類似商号規制が廃止され、現存する会社と似たような商号であっても登記は可能になりましたが、他の会社と誤認されるおそれのある商号の使用は、場合によっては、「不正競争防止法」に抵触するとして、トラブルを生じる怖れもありますので避ける方が賢明です。
そのため、その商号が使えるのかどうかを前もって確認しておく必要があります。
この確認を「商号調査」といいます。
商号調査は本店の所在地を管轄する法務局で行います。
事業目的についても類似商号規制の廃止に伴って緩和されていますが、判断はあくまでも登記官が行いますので、あらかじめ登記所で確認をしておく必要があります。通常は管轄登記所で「商号調査」と一緒に行います。








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