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5.会社の基本事項を決定する




10.株式譲渡制限会社にしよう



株式会社の株式は、原則として自由に譲渡することができます。
株主は会社の重要事項に関する事項を決める株主総会に参加し、経営に参加することができるわけですから、株式公開会社(株式譲渡制限のない会社)は、株主の権利確保が計られています。たとえば、取締役を3人以上選任し取締役会、監査役を置かねばならず、取締役会、株主総会の運営基準も厳格です。
一方、小規模会社の多くは、株式の譲渡に制限を設けています。
この譲渡制限により
・取締役は1名以上でよい
・取締役会は置かないでよい
・役員の任期を10年まで延ばせる
などの規定の適用を受けることができます。
この譲渡制限は定款で定めることができます。定款に、「当会社の株式を、譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。」などといった記載をします。









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